小坂英二氏が朝鮮学校の認可取り消しを主張、教育基本法と1968年認可を検証

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小坂英二氏が朝鮮学校の認可取り消しを主張、教育基本法と1968年認可を検証

日本保守党(保守党)の小坂英二氏が、自身のSNSで朝鮮学校の学校法人としての認可取り消し・解散を主張しました。教育基本法第14条第2項に反し、拉致問題の解決を妨げているという訴えです。一方、東京都が1968年4月17日に各種学校として認可したのは朝鮮大学校で、政府は2010年に同項は朝鮮学校に適用されないとの見解を国会で示しています。大阪朝鮮高級学校の無償化裁判の結果、東京都港区の補助金の見直し、高市早苗氏(首相)の拉致問題への姿勢もあわせて、小坂英二氏の主張と確認できる事実を、条文や公開資料をもとに整理します。

日本保守党(保守党)所属の小坂英二氏(衆議院東京都第29区支部長、前荒川区議)が、自身のSNSで「朝鮮学校の学校法人としての認可取り消し・解散」を一番の論点だと訴えました。補助金や高校の授業料無償化の議論より前に、学校そのものの存在を問うべきだという主張です。

この投稿には、教育基本法の解釈や、1968年に東京都が行った認可の経緯など、法律と歴史にまたがる論点が含まれています。本記事では小坂氏の主張を紹介したうえで、公開されている資料で確認できる事実を整理します。

小坂英二氏が朝鮮学校の認可取り消しを求める理由


小坂氏は、朝鮮学校は「朝鮮労働党を賛美する教育」を行うために設立された学校であり、教育基本法第14条第2項に明確に反していると主張しています。同項は、法律に定める学校は、特定の政党を支持したり反対したりするための政治教育や政治的活動をしてはならない、と定めています。

そのうえで小坂氏は、朝鮮学校は「学校教育に類する教育」を行う各種学校として認可されているのに、実際には北朝鮮の指導者を崇拝し、その利益を大きくするための思想教育や活動を行っていると指摘しました。各都道府県が認可したことは明らかな誤りであり、学校としての実態が法に反していると厳しく批判しています。

さらに小坂氏は、朝鮮学校が存在していることが拉致問題の解決を妨げる要因になっていると述べています。投稿には、朝鮮学校の教室内に掲げられていた肖像画を自ら撮影したとする写真が添えられ、金日成氏の肖像画だと説明されています。小坂氏は北朝鮮について、拉致や偽札、麻薬の製造販売に関わり、住民を大量に虐殺してきた犯罪集団が支配する国だと位置づけています。

ネット上では、この主張を受けて次のような受け止めが出ています。

「肖像画の写真を見て驚きました。日本の学校で本当にこれでいいのか、きちんと説明してほしいです。」
「拉致問題が動かない中で、北朝鮮との関係が指摘される学校に疑問を持つ人は多いと思います。」

1968年の認可と教育基本法をめぐる論点


まず、言葉の意味を確認します。各種学校とは、小学校、中学校、高校、大学など学校教育法第1条に掲げる学校以外で、学校教育に類する教育を行う施設のことです。学校教育法第134条第1項がこれを定めています。学校法人とは、私立学校を運営するための法人のことで、設立には都道府県知事の認可が必要です。

小坂氏は、1968年に美濃部亮吉氏(当時の東京都知事)が朝鮮学校を認可し、その流れが全国に広がったと述べています。関東弁護士会連合会の2016年8月3日の理事長声明によれば、東京都は1955年4月1日に東京朝鮮学校を、1968年4月17日に朝鮮大学校を、それぞれ各種学校として認可しています。このため、1968年の認可は朝鮮大学校に対するもので、種類は各種学校としての認可でした。

一方で、政府は2010年12月14日の答弁書で、朝鮮高級学校について、都道府県知事の認可を受けて設立された学校法人が、各種学校として知事の認可を受けて設置していると説明しています。学校法人としての認可と、各種学校としての認可の二つが重なっている学校があるため、どの認可を取り消すのかを分けて考える必要があります。

政府の見解と裁判所の判断


教育基本法第14条第2項の適用について、政府はすでに国会で考えを示しています。2010年11月11日の参議院文教科学委員会で、高木義明氏(当時の文部科学大臣)は、教育基本法の第2条と第16条は朝鮮学校に適用されるが、第14条は適用されないと考えている、と答えました。

この整理に立つと、小坂氏の主張は、政府がこれまで国会で示してきた見解とは異なる立場にあります。ただし、小坂氏は条文の適用だけでなく、教室で実際に行われている教育の中身を問題にしています。法令の解釈と教育の実態をどう確かめるかが、論点として残っています。

裁判の例もあります。大阪朝鮮高級学校をめぐる高校授業料の無償化の裁判では、大阪地裁が2017年7月28日に国の判断を違法としました。しかし大阪高裁が2018年9月27日に一審を取り消し、最高裁が2019年8月27日に上告を退けて確定しています。これは授業料支援の対象にするかどうかを争った裁判であり、学校の認可を取り消すべきかを直接争ったものではありません。

「認可の取り消しを求めるなら、感情ではなく法律のどこに違反しているかを示すことが大事だと思います。」
「子どもたちには罪がありません。通っている生徒の学ぶ場をどうするのかも一緒に考えてほしいです。」

拉致問題と補助金のあり方


拉致問題は、今も解決していません。政府は12件17名を拉致被害者と認定しており、そのうち5名は2002年10月に帰国しましたが、12名はまだ帰国できていません。2026年10月6日には、高市早苗氏(首相)が拉致被害者の家族と面会し、自らの代で突破口を開くと表明しました。

朝鮮学校への補助金も、自治体ごとに見直しが続いています。東京都港区は、朝鮮学校の保護者への補助金を2026年3月末で廃止し、同年4月から外国人学校全般を対象にした補助金へ切り替えました。税金が関わる以上、使い道や教育の中身を国民に説明できる状態にしておくことが大切です。

政府の答弁と主張が違うなら、国会でもっと議論して、国民にも分かるように説明してほしいです。

小坂氏の投稿は、朝鮮学校の認可をめぐる条文の解釈と、教育の実態の確認という二つの論点を改めて示しました。本記事は2026年10月22日時点で確認できた情報に基づいています。

まとめ


  • 小坂英二氏がSNSで、朝鮮学校の学校法人としての認可取り消し・解散を主張
  • 根拠に教育基本法第14条第2項を挙げ、拉致問題の阻害要因だとも指摘
  • 1968年4月17日に東京都が各種学校として認可したのは朝鮮大学校
  • 2010年に政府は、同項は朝鮮学校に適用されないとの見解を国会で示した
  • 認可取り消しの是非は、法令の解釈と教育の実態の確認が焦点

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2026-10-22 17:44:02(櫻井将和)

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