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2025-01-21コメント: 0件
同性パートナーの支給対象法令、24項目を精査
政府は、同性パートナーが支給対象となりうる法令を精査し、24の法令を特定しました。これらの法令では、同性パートナーが「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として認められる可能性があります。具体的には、以下の法令が含まれます。
犯罪被害者等給付金支給法(犯給法):遺族給付の支給対象となる「配偶者」について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を含むと定めています。
DV防止法:配偶者やパートナーからの暴力を防止するための法律で、同性パートナーも対象となり得ます。
借地借家法:借地や借家に関する法律で、同性パートナーが契約者として認められる可能性があります。
児童虐待防止法:児童虐待を防止するための法律で、同性パートナーが関与する場合の取り扱いが検討されています。
公営住宅法:公営住宅の入居者に関する法律で、同性パートナーが入居者として認められる可能性があります。
これらの法令において、同性パートナーが「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として認められることで、遺族給付や各種支援の対象となる可能性があります。
しかし、他の約130の法令については、さらなる検討が必要とされています。三原じゅん子共生社会担当相は、各府省庁に対し、同性パートナーの取り扱いについて早期の結論を得られるよう促しています。
また、同性パートナーに関する法令の整備は、自治体レベルでも進められています。多くの自治体が「パートナーシップ証明制度」を導入し、同性カップルに対して一部の行政サービスを提供しています。しかし、これらの制度は法的効力が限定的であり、全国的な統一性や法的効力の強化が求められています。
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2025-01-23 09:48:14(植村)
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