2025-03-11 コメント: 3件 ▼
SNS誹謗中傷対策法、4月施行 事業者に7日以内の対応義務
SNS事業者に対して、誹謗中傷や有害な投稿への迅速な対応を求める「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)が、2025年4月1日に施行されることが決まりました。 これにより、SNS事業者は、利用者からの削除要請に対して、より迅速かつ明確に対応しなければならなくなります。
削除判断の通知期間は7日以内
新法に基づき、誹謗中傷などで権利を侵害された人が削除を求めた場合、SNS事業者はその対応を判断し、その結果を申請者に「7日以内」に通知しなければならなくなります。これにより、利用者が不正確な情報や中傷に迅速に対処できるようになり、SNS上での安全性向上が期待されます。
削除基準と実施状況の公表
また、SNS事業者は投稿削除の基準や手順を明示する義務が課せられます。さらに、削除やアカウント停止の件数、管理者の言語能力などの実施状況を年に一度公表することも求められています。この取り組みにより、事業者の透明性が高まり、利用者への信頼性が向上すると見込まれています。
施行に向けた準備
総務省は、施行に向けて省令改正案を固め、SNS事業者に対する周知を進めています。また、政府は4月1日の施行日を定めた政令を閣議決定し、法の実施に向けた準備が整いました。