2026-05-08 コメント投稿する ▼
再審制度見直し法案が自民部会で決着せず 鈴木貴子議員「布川事件の自白テープ改ざんが示す証拠開示の重要性」
刑事裁判の「再審制度」見直しに向けた法案をめぐり、自由民主党(自民)の部会が2026年5月7日に開催されました。再審開始の決定に対する検察の不服申し立て(抗告)を全面禁止するかどうかが焦点となっており、この日新たな修正案が示されたものの、「抗告の禁止」が本則ではなく付則に書かれていたことなどに異論が相次ぎ、了承とはなりませんでした。会合後、自民党の鈴木貴子議員がコメントを発表し、検察の抗告禁止にとどまらず証拠の開示や請求人へのアクセス保障についても法文に明記すべきだと力説しました。布川事件に言及しながら「冤罪をなくすことが再審手続きそのものを不要にする」という本質的な問いを提示した鈴木氏の発言は、再審改革の核心を突くものとして注目されています。
抗告禁止は「本則化」が必要 部会で修正案に異論噴出
部会終了後、鈴木貴子氏(自民)は「鈴木馨祐司法制度調査会長からは、抗告の原則禁止については本則化を目指して最善の努力をしていくというご発言があった。ですから今日何かが確定的に決まったという段階ではなく、まだもうひと押しという段階だと思っている」と述べました。
今回の修正案では、抗告禁止の規定が法律の本則ではなく付則に書かれており、複数の議員がこれに異議を唱えました。稲田朋美元防衛相も前日の党会合で「ほとんどの議員が抗告禁止と言っているのに、政府はまったく無視している」と訴えています。
こんな話を初めて聞いた。布川事件のような冤罪が何十年も放置されてきたのかと思うと、本当に怖い
さらに鈴木氏は、例外規定の「十分な理由がある場合はこの限りではない」についても問題を指摘しました。「その『十分な理由』を誰が判断するかという質問に対して、答弁は『検察です』というものでした。つまり検察が自ら抗告の可否とその理由を裁量で判断するという回答でしたので、運用としてこれまでと何ら変わりがないのではないか」と批判しました。
法体系のバランスが崩れると主張する法務省・検察側に対しても、「再審法でいう抗告というものは非常救済手続きに対するものです。通常の上訴とは全く異なります。ですからその点をもって法体系全体のバランスが崩れるという指摘は、合理性を欠くものだということを改めて指摘しました」と反論しています。
冤罪をなくす証拠開示こそ本質 布川事件の自白テープ改ざんを例に力説
鈴木氏が特に力を込めたのが、証拠の開示をめぐる問題です。「抗告ばかりが話題になっていますが、証拠の開示も重要です。冤罪というものがあってはならないわけですから、冤罪が起こらなければそもそも再審の手続きにも入らないわけです」と述べ、証拠開示の充実が冤罪根絶の根本対策だと訴えました。
そして具体的な事例として「布川事件」を取り上げました。布川事件では、検事から証拠として開示された事件当時の取り調べテープに中断(編集)した跡が複数か所見受けられたこと、女性が犯行現場で被告人以外の人を見ていたことなどが再審請求の際に検察から提出された証拠に含まれていました。
再審開始決定に対して検察官が即時抗告し、最高裁判所に特別抗告まで行ったことで、再審開始の確定まで4年以上余分な時間がかかりました。また、検察官が隠し持っていた未開示の記録が開示されたことにより、無罪の方向を示す証拠が多数存在していたことが明らかになりました。
鈴木氏は「桜井昌司さんご自身が自白テープを聞いたときに『俺これ以上喋ってるぞ』と言って、弁護団が慌ててそのテープを検証に回したら複数の編集痕があった。つまり捜査当局による改ざんが行われていたということが明らかになり、再審無罪につながったのです」と述べました。
検察の抗告が禁止されれば冤罪被害者の救済が早まるのは明らかなのに、なぜここまで時間がかかるのか
さらに鈴木氏は、現在の修正案では証拠開示先が裁判所のみとされている点についても「請求人本人がしっかりとこの証拠にアクセスできるという部分についても発言をさせていただきました」と語り、請求人へのアクセス保障を法文に書き込むよう求めました。
再審制度の構造的問題と「70年以上の遅れ」
現行の再審規定は、刑事訴訟法の一部として定められたわずか19か条に過ぎず、再審請求手続きの審理のあり方に関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられています。このため再審請求手続きの審理の進め方は、担当する裁判官によって区々となっており、公平性が損なわれています。
再審を求める人たちが何十年も苦しんできたのに、法律がまだ整っていないというのはおかしい。国会はいったい何をしているのか
再審法の世界に「法の支配」の原則を確立させることが重要と考えられています。2024年9月26日には袴田巌氏の再審無罪判決が確定しましたが、事件発生から47年の歳月が費やされました。1967年の布川事件の再審無罪確定は2011年で、44年という戦後最長の冤罪事件となりました。
改正案は「重要広範議案」に指定されており、高市早苗首相(自民)が本会議や委員会で答弁に立つ可能性があります。党内議員の多くが抗告禁止を求める中で法務省・検察側との調整は難航しており、最終的な決着は2026年5月7日時点でも持ち越しとなっています。証拠開示の充実と抗告禁止の本則化、双方を盛り込んだ実効性ある法改正が実現するかどうかが問われています。
まとめ
- 2026年5月7日、自民党の再審制度見直し部会で新たな修正案が示されたが、抗告禁止が付則止まりなどとして異論が相次ぎ、了承とならず決着持ち越し
- 鈴木貴子議員(自民)は、抗告禁止の本則化とともに証拠開示の充実と請求人へのアクセス保障を強く求めた
- 例外規定の「十分な理由」の判断を検察自身が行うとする答弁が示され、鈴木氏は「運用としてこれまでと何ら変わらない」と批判
- 布川事件の自白テープに複数の編集痕(改ざん)が確認されたことが再審無罪の核心的証拠となった例を示し、証拠開示の重要性を訴えた
- 布川事件は再審無罪確定まで44年、袴田事件は47年という異常な時間がかかった
- 現行の再審規定は刑事訴訟法の19か条に過ぎず、審理のルールはほぼなく「再審格差」が生じている
- 稲田朋美元防衛相(自民)も「ほとんどの議員が抗告禁止と言っているのに政府は無視している」と批判
- 「重要広範議案」に指定されており、高市早苗首相の判断が今後の行方を左右する
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