岸田前総理襲撃事件:木村隆二被告が控訴

2025-03-04

岸田前総理襲撃事件:木村隆二被告が控訴

2023年4月、和歌山市で行われた岸田文雄前総理の演説会場において、無職の木村隆二被告(25歳)が手製の爆発物を投げ込む事件が発生した。

この事件により、木村被告は殺人未遂や爆発物取締罰則違反など5つの罪に問われた。

和歌山地方裁判所は2025年2月19日、木村被告に対し懲役10年の判決を言い渡した。

判決では、「現職の内閣総理大臣を狙った事件であり、社会全体に与えた不安感は大きい」と指摘された。

また、爆発物の製造・使用は身体加害目的を伴うものであり、被告人には「未必の殺意」があったと判断された。

しかし、木村被告はこの判決を不服として、3月4日に大阪高等裁判所へ控訴した。控訴の期限は3月5日であり、期限内での手続きとなった。

■事件の経緯
- 犯行の動機:
木村被告は、政治家への立候補に関する年齢要件や供託金制度に不満を持ち、世間の注目を集めるために犯行に及んだと供述している。

- 爆発物の威力:専門家による再現実験では、木村被告が製造した爆発物が爆発し、その破片が厚さ9ミリのベニヤ板を貫通したことが確認され、殺傷能力があると証言された。

■判決のポイント
- 殺意の認定:裁判所は、木村被告の行為に「未必の殺意」があったと認定。多数の人が集まる場で爆発物を使用することは、人を死傷させる可能性が高いと指摘した。

- 量刑の理由:検察側は懲役15年を求刑したが、裁判所は被告が「本人なりに反省している」点や、母親が更生支援の意向を示していることなどを考慮し、懲役10年の判決を下した。

今後、大阪高等裁判所での控訴審が行われる予定であり、判決がどのように変わるか注目される。



■未必の殺意とは
「未必の殺意」とは、法律用語である「未必の故意」を殺人事件に適用したもので、以下の意味を持ちます。

■未必の殺意の定義

行為者が、自分の行為によって相手が死亡するかもしれないと認識しながらも、死亡しても構わないと考えて行為に及ぶ心理状態。

つまり、「確実に殺そう」という強い意志ではなく、「死んでも仕方ない」という程度の認識で行為を行った場合に認められる可能性があります。

■未必の殺意と確定的な殺意の違い
確定的殺意:相手を確実に殺そうという強い意志を持って行為に及ぶ。
未必の殺意:相手が死亡するかもしれないという認識はあっても、死亡しても構わないという程度の認識で行為に及ぶ。

■未必の殺意の具体例
人が多くいる場所で、人に危害が加わる可能性が高い行為(例えば、火を放つ、刃物を振り回すなど)を行い、その結果、人が死亡した場合。

相手の急所に危害が加わる可能性が高い行為(例えば、刃物で切りつける、殴るなど)を行い、その結果、相手が死亡した場合。

■未必の殺意の注意点
未必の殺意の有無は、行為者の供述や行為の状況などから総合的に判断されます。

未必の殺意が認められた場合でも、殺人罪として処罰される可能性があります。

未必の殺意は、確定的殺意よりも刑罰が軽くなる可能性があります。

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2025-03-05 16:14:23(藤田)

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