2026-06-04 コメント投稿する ▼
「二度と運転しない」のに再逮捕 男児4人ひき逃げ有罪の中国籍男が無免許運転
埼玉県警は2026年6月4日、同県三郷市の道路で車を無免許運転したとして、中国籍の鄧洪鵬容疑者(43)を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。鄧容疑者は2025年5月、飲酒運転をして小学生4人に重軽傷を負わせ現場から逃走したひき逃げ事件で、懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決を受けており、免許も取り消されていました。裁判で「二度と車を運転しない」と誓っていたにもかかわらず、同じ車で無免許運転を繰り返していたとみられます。法の約束を軽んじた行為と外国人への法整備の在り方が改めて問われています。
執行猶予中に無免許運転 現行犯逮捕された中国籍男の前歴
埼玉県警は2026年6月3日、三郷市の路上で車を無免許運転したとして、中国籍の職業不詳・鄧洪鵬容疑者(43)を道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕は2026年6月3日午後1時15分ごろ、容疑者の自宅近くの路上でのことです。
警察の調べに対し、鄧容疑者は黙秘しているということです。逮捕された際に運転していたSUV車は、かつてひき逃げ事件を起こした車と同じものでした。
2026年4月以降、「無免許で運転している」との情報が警察に相次いで寄せられており、警察が捜査を進めていました。警察は鄧容疑者が無免許運転を繰り返していたとみています。
男児4人ひき逃げ事件 ビール5杯飲んで運転・逃走の経緯
鄧容疑者は2025年5月、飲酒運転をして小学生4人に重軽傷を負わせ現場から逃げたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われました。事故直前、飲食店でビールを中ジョッキで約5杯飲んだとされています。
さいたま地裁越谷支部は2025年11月、懲役2年6か月・執行猶予4年の判決を言い渡しました。裁判官は判決理由として「二度と車を運転しない」と反省していることを考慮し、執行猶予としていました。鄧容疑者はまた、免許取り消しの行政処分も受けていました。
小学生の列にひき逃げした人が執行猶予ですぐに外を歩いている。被害を受けた子どもたちや家族の気持ちを考えると怒りしかない
「同じ車で」「繰り返し」が示す反省なき実態 誓いはどこへ
裁判で「二度と車を運転しない」と誓い、その言葉が執行猶予を認める根拠の一つとなりました。しかし逮捕された際の車は、かつてひき逃げを起こしたまったく同じSUV車でした。
免許が取り消されているにもかかわらず、約半年後には無免許で同じ車に乗り続けていたことになります。誓いは全く守られていませんでした。
「裁判で『二度と運転しない』と言っておきながら同じ車で無免許運転。これのどこが反省していると言えるのか」
「黙秘しているって、自分の行動が悪いと分かっているからじゃないですか。執行猶予という制度が甘すぎる」
外国人の法令遵守と法整備の急務 逃亡リスクも見過ごせない
今回の事件は、外国籍の在留者が日本の法律を守ることの重要性と、それを担保するための制度的な仕組みの問題を浮き彫りにしました。法の約束を守らせるための実効性ある法整備が急務です。
刑事事件で有罪判決を受けた外国籍者が執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、在留資格の取り消しや強制送還の対象となりえます。しかし手続きに時間がかかれば、その間に出国・逃亡するリスクもあります。こうしたケースを想定した法整備こそが、在留外国人が安心して共存できる社会の前提条件です。
日本で暮らす外国人には、日本の法律・ルールを完全に遵守する義務があります。裁判での誓いを軽んじ、免許取り消し後も無免許で同じ車を繰り返し運転したとされる今回の行為は、法秩序そのものへの挑戦です。
「外国籍だから同情するとか、差別だとかいう話ではない。法律を守らない人に在留を認め続けるべきかどうかを正面から議論すべきだ」
「男の子たちが怪我をして、法廷で二度と運転しないと言って、それで同じ車でまた運転。被害者の家族に謝る気はないのか」
まとめ
- 埼玉県警が2026年6月3日、三郷市で中国籍・鄧洪鵬容疑者(43)を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕。
- 鄧容疑者は2025年5月に飲酒運転で小学生4人に重軽傷を負わせるひき逃げ事件を起こした。事故直前にビール中ジョッキ約5杯を飲んだとされる。
- 2025年11月に懲役2年6か月・執行猶予4年の有罪判決。免許取り消し。裁判で「二度と車を運転しない」と誓ったことが執行猶予の根拠の一つとなった。
- 今回逮捕時の車はひき逃げ事件を起こした車と同じSUV。
- 2026年4月以降、無免許運転の情報が複数寄せられており、繰り返し運転していた可能性がある。
- 捜査に対し鄧容疑者は黙秘。
- 外国籍在留者の法令遵守を担保するための在留資格管理・法整備の在り方が改めて問われている。