2026-10-27 コメント投稿する ▼
生活保護の紹介状なし大病院受診は実費負担を 上野賢一郎厚労相が見直し言及
生活保護の利用者にも、紹介状なしで大病院を受診した際の特別料金を求める案が、厚生労働省で浮上しています。2026年10月28日の検討会で論点として示される予定です。生活保護の医療は自己負担なしで受けられますが、その財源は国民が納めた税金です。2026年10月19日には猪瀬直樹氏(参議院議員)が国会で公平性を問題視し、上野賢一郎氏(厚生労働相)が見直しの検討に言及しました。本記事では、生活保護の受診ルールと現状を整理し、定額負担にとどまらず、ルールから外れた大病院の受診は実費負担にするべきだという立場から考えます。
生活保護にも特別料金を求める案が厚労省で浮上
2026年10月27日に報じられたところによると、紹介状を持たずに大病院を受診した患者に求める「特別料金」について、これまで対象外だった生活保護の利用者にも定額負担を導入する案が、厚生労働省(厚労省)で浮上していることがわかりました。理由は、すでに特別料金を負担している人との「公平性」です。2026年10月28日に開かれる検討会で、論点として示される予定とされています。
特別料金は、大学病院などの特定機能病院や、200床以上の地域医療支援病院などを、ほかの医療機関の紹介状なしで受診したときにかかります。保険が使える医療費とは別に、原則として支払う決まりで、初診は医科で7千円以上、歯科で5千円以上です。救急の患者のほか、生活保護など公費で医療を受ける人は、今は対象外になっています。
生活保護は、お金がなく最低限の生活を維持できない人を支える制度で、医療は自己負担なしで受けられます。つまり、その医療費は公費、すなわち国民が納めた税金でまかなわれています。だからこそ、使い方にはより高い公平性と説明責任が求められます。
「毎月保険料を払っている私は、紹介状がないと大病院で7千円取られます。払わなくていい人がいるのは納得できません」
受診先は決まっているのに起きる「紹介状なし」受診
生活保護の医療は、本人の事前の申請を踏まえ、福祉事務所などが受診先を選びます。200床以上の病院を受診できるのは、紹介状がある場合や、やむを得ない事情がある場合などに限られています。つまり、紹介状なしで大病院を受診することは、もともと制度が予定していない使い方です。
ところが、こうした運用を知らずに受診するケースが一定数あるとされています。意図的ではなく、知らずに受診した人も含まれると報じられています。しかし、無料で医療を受けられる制度だからこそ、ルールを守る責任があります。知らなかったで済ませてしまえば、守っている人だけが損をすることになり、紹介状なしの受診が広がれば、結果として制度を悪用する形になりかねません。
現役世代は、保険料や税金を納めたうえで、紹介状がなければ特別料金も自分で払っています。同じ大病院を受診して、片方だけ負担がないのでは、「公平」と呼ぶのは無理があります。2026年9月には、福祉事務所があらかじめ定めた受診先以外は、原則として紹介を必須にする案も報じられました。取りまとめは2026年内をめどとされています。
「知らなかったで通るなら、ルールを守って紹介状をもらいに行っている人が馬鹿を見ます」
猪瀬直樹氏が国会で突いた公平性、厚労相も見直しに言及
この問題は国会でも取り上げられました。2026年10月19日の参議院予算委員会で、日本維新の会(維新)の猪瀬直樹氏(参議院議員)が、生活保護の医療扶助について質問しています。紹介状なしで大病院を受診した際の特別料金を、保険料を納めて働く人は負担する一方で、生活保護の利用者は免除されている点を、公平性の面から問題視しました。
質問では、2026年度の生活保護費の負担金が約3.7兆円で、そのうち医療扶助が約1.9兆円を占めるとの数字も挙げられたと報じられています。医療扶助は、生活保護費の中でも大きな割合を占める項目です。厚労省の発表では、生活保護を利用する人は2026年7月分の概数で約197万人にのぼります。
これに対し、上野賢一郎氏(厚生労働相)は、医療費の無駄をなくす観点から徹底的に適正化を図っていく、公平性の観点を踏まえて見直しを検討していきたい、という趣旨の答弁をしたと報じられています。この時点では、具体的な見直しの内容までは示されていません。今回の案が正式に決まったわけではなく、2026年10月28日の検討会での議論が注目されます。
「大臣が公平性の観点で見直しを検討すると言ったのですから、口だけで終わらせないでほしいです」
定額負担では足りない、紹介状なし受診は実費負担にするべき
定額負担の導入は、一歩前進ではあります。しかし、それだけでは不十分だと考えます。案のとおり定額の特別料金を求めるだけにとどまれば、診察や検査にかかる費用そのものは、これまでどおり公費でまかなう形が続くからです。
福祉事務所の指定や紹介を経ずに、自分の判断で大学病院などの大病院を受診した場合は、その分を医療扶助の対象から外し、実費負担として本人に支払ってもらう。これが筋の通った見直しだと考えます。ルールを守って受診した人との間に線を引くことが、制度への信頼を守ることにつながります。
「指定された病院以外に自分の判断で行ったなら、その分は実費で払う。当たり前のことだと思います」
もちろん、救急の場合や、やむを得ない事情がある場合まで負担を求めるべきではありません。そこは今の仕組みどおり、きちんと守る必要があります。そのうえで、本当に必要な人を守りつつ、ルールから外れた受診には厳しく対応する。このメリハリこそが、真面目に納税する国民の理解を得る道です。
物価高が続くなか、税金や保険料の使い道に厳しい目が向けられるのは自然なことです。厚労省には、2026年10月28日の検討会で、定額負担にとどまらず、実費負担まで踏み込んだ議論を求めたいところです。上野賢一郎氏には、国会で述べた見直しの検討を、具体的な形にすることを期待します。
「困っている人を守るのは当然ですが、ルールを破った受診まで税金で面倒を見る必要はないと思います」
まとめ
- 紹介状なしで大病院を受診した際の特別料金を、これまで対象外だった生活保護の利用者にも求める案が、厚労省で浮上しています。
- 2026年10月28日の検討会で、論点として示される予定とされています。
- 生活保護の受診先は福祉事務所などが選び、200床以上の病院は紹介状ややむを得ない事情がある場合などに限られています。
- 2026年10月19日、猪瀬直樹氏が国会で公平性を問題視し、上野賢一郎氏(厚生労働相)は見直しの検討に言及したと報じられています。
- 定額負担にとどまらず、ルールから外れた大病院の受診は実費負担とし、救急ややむを得ない事情は守る形が望ましいと考えます。
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