山城博治議長に懲役2年、執行猶予3年の判決 – 高江・辺野古抗議活動を巡る裁判

2018-03-14

山城博治議長に懲役2年、執行猶予3年の判決 – 高江・辺野古抗議活動を巡る裁判

沖縄県の高江や辺野古での抗議活動に関与し、公務執行妨害などの罪に問われていた平和運動センターの議長、山城博治被告に対し、那覇地方裁判所は2025年3月14日、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。

【事件の概要】
山城被告ら3人は、2016年に高江や辺野古での抗議活動中、沖縄防衛局の職員を転倒させたり、ゲート前にブロックを積んだりしたとして、公務執行妨害や威力業務妨害などの罪に問われていた。

【裁判の経緯と判決】
これまでの裁判で、山城被告は有刺鉄線を切断した器物損壊の罪については認めたが、その他の罪については無罪を主張していた。判決で、那覇地方裁判所の柴田寿宏裁判長は、「反対運動のリーダー的存在で主導的な役割を果たした」として、山城被告に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡した。

【判決に対する反応】
判決言い渡し後、傍聴席からは「不当判決だ」「異議あり」などの声が上がった。判決後の会見で、山城議長は、「沖縄の歴史を見ずにして行為のみに刑を下した裁判で、不条理極まりない」と述べた。また、「私たちがただ防衛局の前で立ちはだかったから公務執行妨害だったと威力業務妨害と論じられては事の本質裁判はほとんど形式だけ私たちが県民が求めていることにこたえられる裁判ではない」とも語った。

【弁護団の対応】
弁護団は、「不当な判決だ」として、即日控訴した。

【関連情報】
山城博治議長は、沖縄の基地問題を巡る反対運動で長年活動しており、その活動が注目されている。今回の判決は、沖縄における基地問題や表現の自由を巡る議論を再燃させるものとみられる。

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2025-03-26 18:12:34(先生の通信簿)

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