山田太郎議員「表現の自由を守る」 “児童ポルノ”ではなく“性虐待記録物”での法整備を提言

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山田太郎議員「表現の自由を守る」 “児童ポルノ”ではなく“性虐待記録物”での法整備を提言

山田太郎議員「表現の自由を守るために闘う」―“児童ポルノ”ではなく“性虐待記録物”と明確にすべきと主張


参議院議員・山田太郎氏が、自身のX(旧Twitter)アカウントで再び「児童ポルノ禁止法」への問題提起を行い、波紋が広がっている。主張の中で山田氏は、「実在の子どもを守る法律であるべきなのに、マンガやアニメなどのフィクションまでが規制対象になってしまう危険性がある」として、表現の自由への深い懸念を示した。

私は、児童ポルノ禁止法の単純所持罪に反対などしていません。この法律のマンガ・アニメの規制に繋がる附則の2条の削除と、本当にこどもを守るために『児童ポルノ』ではなく規制の対象を『性虐待記録物』にすべきだと誰よりも強く主張してきました。

この主張の背景には、2013年の法改正時に導入された“附則2条”の存在がある。この条項は、フィクションであるはずのマンガやアニメ作品まで児童ポルノの対象に含める検討を政府に求めるもので、山田氏は当時から一貫してこれに反対してきた。

3号ポルノ所持宣言とありますが、『児童ポルノ』所持宣言という言い方をしてはいません。

山田氏が述べる「3号ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法の中でもとくに定義が曖昧で、性器の露出や明確な虐待の描写がなくとも、肌の露出や構図のみで“ポルノ”とされ得るカテゴリーだという。さらに山田氏は、これが実在の子どもに基づく記録でなければならないという原則が崩れ、創作物にまで規制が及ぶ懸念を指摘する。

その様な非実在のものであって、かつ性虐待記録物でないものを持っていたからと言って本来捕まえられるものなのか?という表現の自由を守るための問いかけです。

山田氏がメディアで発言した「3号ポルノ所持」という言葉が切り取られ、まるで実在児童の性犯罪を容認しているかのような誤解を招いている点についても、「名誉毀損だ」と強く反発している。

『児童ポルノ大好きおじさん』などこんな名誉毀損はありません。

彼の意図は明確だ。実在の子どもを性的被害から守るという法律本来の趣旨には賛同しているが、それが表現活動や文化の領域まで侵食してはならない、という信念に基づいている。

本来は児童虐待でポルノの写真などを撮られてしまった子供たちを守るために作る法案なはずなんです。それだけで十分だと思うんですけど、(マンガ・アニメ規制を)絶対に外してこない


ネット上で支持広がる「マンガ文化を守る議員」


山田氏のこの投稿は、SNS上でも多くの反響を呼び、特にマンガ・アニメ業界や表現の自由に関心のある層からは支持の声が相次いでいる。

「“創作”と“犯罪”を同列に扱うのはおかしい。山田議員の理屈は筋が通っている」
「文化を守る政治家がいるという事実だけで希望が持てる」
「表現と児童保護は切り離すべき。その軸を明確にした姿勢に拍手」
「“性虐待記録物”という言い方のほうが本質的。見失ってはいけない」
「わかりやすく説明してくれる数少ない政治家。見直した」

こうした支持の背景には、日本のマンガ・アニメ文化を守りたいという国民感情もある。創作物が曖昧な定義で取り締まりの対象になれば、萎縮が生まれ、多様な表現の発展が阻害されかねない。

山田氏は、法改正の必要性は認めつつも、その対象と範囲を明確に線引きする必要があると訴える。「性虐待記録物」という新たな用語への置き換え提案は、被害者保護の観点からも現実的かつ建設的だ。

今後の議論では、創作の自由と子どもを守るための法律とのバランスがますます問われることになるだろう。山田氏の訴えは、そのスタート地点として、大きな意味を持っている。

コメント: 3件

2025-06-20 11:48:33(植村)

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上記の山田太郎の活動をどう思いますか?

コメント

山田太郎先生に期待します。

2025年6月20日 23:11 キャプテン

今年の秋に動くとみられる「新サイバー犯罪条約」という中露主導の国連条約(アメリカやEUなどの国々は署名を拒否or慎重)では、創作物の架空の人物にまで「人権」を定義し、人権侵害・差別などに該当する創作物が処罰対象(閲覧・所持・販売の禁止)となる。戒律の厳しい国々の価値観を含む国連の主観的・恣意的判断で、火垂るの墓・ドラえもんはおろか源氏物語のような古典まで焚書されてしまう。

実在の人物をモデルとしていない創作物は、誰の人権も侵害していない。憲法が保障する表現の自由、内心の自由、通信の秘密を尊重し、実際の人権侵害行為に対する法と両立するため、日本は、「新サイバー犯罪条約」に限らずいかなる国際条約においても、実在人物をモデルとしない創作物・あるいはディープフェイクではない創作物に対しては、条約を適用しない「留保規定」を必ず設け、断固維持すべきだ。
山田太郎議員がすでに本条約に、留保規定が使えるよう、条約からの留保規定削除を防いだ。あとは日本国内次第。日本が批准時に留保規定を採用しなければ、山田議員の努力が無駄になる。

憲法第98条により、批准された国際条約は憲法より優先される。一度でも留保規定なしで条約批准すると、憲法が骨抜きになる。

そもそもポルノと性犯罪の因果関係を否定する研究(例:ハーバード大学 Anthony D’Amato教授)もあり、科学的根拠に乏しい過剰規制は再考が必要だ。
今のままだとエロ系マンガ・アニメに留まらず、殺人・戦争などの他ジャンル、音楽や芸能などのあらゆる文化活動・伝統・歴史的書物、果ては報道などあらゆる社会活動が国連検閲を受け、違法化されたものは人類の歴史や記憶から姿を消す。日本が、新疆ウイグル自治区のように、社会的に中露に実効支配されてしまうということだ。

過激な表現の創作物は、ゾーニング(政府主導ではない、民間の自主的なもの)・技術的措置・教育で、青少年保護と表現の自由との両立が十分可能。ただし、現実と創作物を区別する力が不十分、もしくは文化・宗教的に認めない国に対しては、日本のコンテンツ輸出に慎重であるべき。

表現規制強化を主張するよりも、実在児童の保護と創作物や文化の保護こそ大事だ。

2025年6月20日 14:16 匿名希望(アロム@s3baw)

山田さんのようにしっかり理解した上での提言・発言は毎回納得させられます。他の政治家も感情論ではなく同様に提言・発言してもらいたいものです

2025年6月20日 12:54 座布団

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