2025-01-14 コメント投稿する ▼
山形屋、3年以上の赤字中に違法献金発覚 前衆院議員 保岡宏武氏が全額返金
政治資金規正法の規定
政治資金規正法では、3事業年度以上継続して欠損(赤字)を生じている企業が政治献金を行うことを禁止しています。この規定に違反した場合、寄付をした側、受け取った側の双方に対して、1年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
山形屋の経営状況と献金の経緯
山形屋は2018年2月期から連続して赤字を計上しており、2021年3月以降は政治献金ができない状態でした。しかし、2021年から2024年にかけて、保岡氏が代表を務める3つの政治団体に対して、合わせて235万円の献金を行っていました。山形屋側は「債務超過でなければ献金できると認識していた」と釈明していますが、これは法の趣旨を誤って解釈していたことになります。
保岡氏の対応とコメント
保岡氏は「3年連続で欠損を出しているとは知らなかった」と述べ、報道機関からの指摘を受けて法律を確認した結果、違法な状態での献金であることが判明したとしています。その後、2025年1月10日に全額を山形屋に返金し、「有権者・県民の皆様に誤解を与えないよう再発防止を徹底します」とコメントしています。
山形屋の対応とコメント
山形屋は、法の解釈を誤っていたことを認め、「深く反省し、法令順守を徹底して参りたい」とコメントしています。また、経営再建中であることから、今後は法令遵守を徹底し、再発防止に努めるとしています。
今後の展開と影響
今回の事例は、企業が政治献金を行う際の法令遵守の重要性を改めて浮き彫りにしました。企業側だけでなく、政治家側も受け取る献金の適法性を確認する責任があります。今後、同様の事例が発生しないよう、企業と政治家の双方が法令遵守の意識を高める必要があります。