2026-01-30 コメント投稿する ▼
官房副長官が学校周辺の選挙運動配慮要請、しかし名前連呼は全住民の迷惑だ
佐藤啓官房副長官は1月30日の記者会見で、衆院選が大学入試の時期と重なることを踏まえ、学校周辺での街頭演説などの選挙運動に配慮が必要だとの認識を示しました。公職選挙法では学校や病院の周辺で「静穏を保持するように努めなければならない」と規定されているとした上で「各候補者、政党には適切に対応してほしい」と述べました。しかし、入試だけでなく仕事中の電話、育児などで選挙カーの名前連呼は大変迷惑であり、散々苦情が上がっているのになぜ禁止にしないのでしょうか。まずは選挙カーで名前の連呼を行う候補者には投票しないところから始めましょう。
入試配慮だけでは不十分、日常生活全体が迷惑
佐藤官房副長官の会見では、総務省が政党向けの説明会で公職選挙法の規定を周知したと強調し、各選挙管理委員会も地域の大学などからの要請に応じ候補者に伝えていると語りました。
しかし、選挙カーの騒音被害は受験生だけの問題ではありません。在宅勤務中に重要な電話会議をしている最中に選挙カーが通れば業務に支障が出ます。夜勤明けで睡眠を取っている人、病気療養中の人、乳幼児を寝かしつけている親にとっても、選挙カーの大音量は深刻な迷惑です。
「在宅勤務中にオンライン会議やってる時に選挙カー来たら最悪」
「やっと子供が寝たのに選挙カーの音で起きちゃった。もう勘弁して」
「夜勤明けで寝てるのに朝から選挙カーうるさい。投票する気失せる」
「名前連呼されても政策わからないし、むしろ不快感しかない」
「学校や病院だけじゃなく、住宅街全部で静かにしてほしい」
音量規制なし、「努力義務」だけの骨抜き法律
公職選挙法では学校や病院、診療所などの周辺で「静穏を保持するように努めなければならない」と規定されていますが、これはあくまで努力義務に過ぎません。音量の具体的な規制は一切なく、何デシベル以下にしなければならないという基準もありません。
つまり、学校や病院の前でどれだけ大音量を出しても取り締まることはできず、候補者の良心に委ねられているだけです。しかも、それ以外の場所ではどれだけ大きな音を出しても法律上は全く問題ないという、住民無視の制度になっています。
一般の騒音であれば、各自治体の騒音規制条例で6カ月以下の懲役または20万円以下の罰金という厳しい罰則がありますが、選挙運動はこの規制から除外されています。暴力団の街宣車と何ら変わらない騒音を出しても、選挙だからという理由で許されているのです。
なぜ禁止にしないのか、7割が「逆効果」
ネット上のアンケート調査では、選挙カーでの名前連呼について「効果あり」との答えが1割未満にとどまった一方、「逆効果」との答えが7割を超えたという結果が出ています。候補者への好感度との関連性もなく、むしろ有権者の嫌悪感を増すことが明らかになっています。
それなのになぜ選挙カーでの名前連呼が続くのでしょうか。理由は公職選挙法の規制にあります。走行中の選挙カーでは名前や政党、キャッチフレーズの連呼しか認められておらず、演説は停車時しかできません。つまり、法律の制限上それしかできないというのが実情です。
しかし、だからといって住民が迷惑を我慢しなければならない理由はありません。諸外国では選挙カーで名前を連呼しながら走り回るという選挙活動はなく、日本だけの異常な光景です。在日外国人を対象にした調査でも、嫌いな音風景の真っ先に選挙カーが挙げられています。
まずは名前連呼する候補者に投票しないことから
選挙カーの名前連呼をやめさせるには、法改正が必要ですが、それまでの間、有権者にできることがあります。それは選挙カーで名前を連呼する候補者には投票しないという意思表示です。
選挙カーの最終目的は住民の支持を得ることです。名前連呼が逆効果だと候補者が気づけば、自然とやめるようになります。実際、一部の候補者は選挙カーを使わない、あるいは音量を抑えた静かな選挙活動を心がけています。
道路沿いに「この地域では拡声器の使用はやめて下さい」という看板を立てる、SNSで名前連呼をする候補者を批判する、選挙カーを使わない候補者を積極的に評価する。こうした有権者の行動が広がれば、日本の選挙活動のあり方を変えるきっかけになるはずです。
選挙は民主主義の根幹ですが、住民の平穏な生活を犠牲にしてまで行うべきものではありません。候補者には「静かな選挙」を実践することこそが、真の有権者本位の姿勢だと認識してほしいものです。