2025-04-03 コメント投稿する ▼
阿部・大石議員、名誉毀損をめぐり応酬
阿部議員は、大石議員の発言に対し、「事実を捉えていない言説を述べることは誹謗中傷や名誉毀損に当たる可能性がある」と指摘した。特に、大石議員が吉村洋文・大阪府知事とメディアの関係について批判的に言及した点について、「特定の人物や政党に対して事実でないことを述べることは適切ではない」と反論した。
国民投票法のCM規制に関する見解
この日の審査会では、国民投票法のCM規制が議題となった。大石議員は、「放送CMの規制が不十分であり、人気タレントが意見表明型のCMに出演することが可能になっている」と指摘。さらに、大阪府の吉村知事がメディアに頻繁に出演し、万博やカジノの推進を行っていることを例に挙げ、「権力者側がメディアを利用し、有利な立場を築いている」と批判した。
これに対し、阿部議員は「名誉毀損に当たる可能性がある」とした上で、「政治的な議論においては、事実に基づいた発言をするべきだ」と反論した。さらに、名誉毀損の問題に関して、「不正確な情報に基づく発言は慎むべきであり、特定の政治家や政党に対する偏った見解を拡散することは、健全な議論を阻害する」と述べた。
名誉毀損の法的観点
名誉毀損が成立するには、発言が虚偽であり、他者の社会的評価を不当に低下させるものであることが要件とされる。阿部議員は「名誉毀損に関する法的知識を十分に持ち、慎重な発言をするべきだ」と大石議員に求めた。
一方、大石議員は「公益性と真実相当性を持って具体的事実や数字を提示しているため、名誉毀損には当たらない」と主張。さらに、過去に橋下徹氏が自身を名誉毀損で訴えた際に敗訴した例を引き合いに出し、「名誉毀損を安易に主張すべきではない」と述べた。