2026-04-15 コメント投稿する ▼
杉並区職員が勤務中に1日2時間喫煙離席、公益通報で発覚し地方公務員法の職務専念義務違反と認定
東京都杉並区は2026年4月15日、区職員が勤務時間中に繰り返し離席して喫煙していたとする公益通報の調査結果を公表しました。 公益監察員による調査の結果、職員が1日あたり5回から6回喫煙所を訪れ、合計約2時間にわたって席を離れていた事実が認定され、職務専念義務違反が指摘されています。
公益監察員による調査の結果、職員が1日あたり5回から6回喫煙所を訪れ、合計約2時間にわたって席を離れていた事実が認定され、職務専念義務違反が指摘されています。
1日最大2時間の「喫煙離席」、公益監察員が義務違反と認定
区が公表した通報の概要によると、通報日は2025年12月2日で、内容は「職員Aは、昼休憩1時間を除く勤務時間中、喫煙のために繰り返し席を離れている」というものでした。
公益監察員による調査の結果、当該職員は勤務時間中に1日5回から6回の頻度で本庁舎7階にある喫煙所を訪れ、離席していた時間が1日あたり合計約2時間に及んでいた事実が確認されました。
公益監察員は「勤務時間中の喫煙休憩を禁止する取扱いに違反するだけでなく、地方公務員法が定める職務専念義務にも違反している」と意見を述べました。
仮に1日8時間の勤務のうち昼休憩1時間を除いた実働7時間を基準にすると、約2時間の喫煙離席は実働時間の約3割近くに相当します。
この事実が年間の労働日数(約240日程度)に換算されると、延べ約480時間分の職務が失われていた計算になります。
杉並区では「杉並区職員の倫理の保持及び公益通報に関する条例」(2004年制定、杉並区条例第3号)を設け、職員による内部通報を受け付ける仕組みを整備しています。
今回の公表は同条例第9条と施行規則第8条第1項に基づくものであり、通報から調査・公表というプロセスが透明性をもって機能した事例といえます。
地方公務員の職務専念義務とはどんなルールか
地方公務員法第35条は、職員が勤務時間中は「職務に専念する義務」を負うと定めています。
わかりやすくいえば「給与をもらっている時間は職務に集中しなさい」というルールです。
喫煙自体は合法の個人的な行為ですが、休憩時間以外の勤務時間中に私的な用件で席を離れることは、このルールに抵触します。
今回の事案では、昼休憩を除く勤務時間中に1日最大2時間もの時間を私的な喫煙に費やしていたことが認定されており、実質的に勤務時間の相当部分を職務と無関係な行為に充てていたことになります。
区民の税金で雇われている公務員が職務を怠るという行為は、納税者に対する信頼を損なうものです。
地方公務員法が職務専念義務を定めている趣旨は、公務が国民・市民のためのものであり、公費による雇用に見合った職責を果たすことへの要請にほかなりません。
今回の事案はその根本的な規律が守られていなかったことを示すものであり、制度の実効性が問われます。
区は調査継続中、「必要に応じて厳正に対処」と表明
杉並区は今回の公表に合わせ、「A本人からの事情聴取を含め、現在も事実確認の調査を進めているところです」とし、「調査終了後は、必要に応じて厳正に対処してまいります」と述べました。
公益監察員による事実認定はすでに出ているものの、区としての懲戒処分などの正式な対応はまだ決定していない段階です。
「税金で雇われた公務員が勤務中に1日2時間も喫煙してたなんて、怒りしかない」
「公益通報の制度がちゃんと機能して、こうして公表されたのは評価したい。透明性は大事」
「処分内容まで公表してほしい。厳正に対処と言うだけじゃなく、結果を見せてほしい」
「本庁舎に喫煙所があること自体おかしくないか?廃止すれば解決する問題では?」
「1日2時間の喫煙離席、年間換算したら相当な時間だよ。給与の返還も検討してほしい」
公益通報制度の実効性が問われる、透明な処分の公表が不可欠
今回の事案で注目されるのは、通報・調査・公表というプロセスが条例に基づいてきちんと機能したという点です。
しかし制度の透明性が保たれたとしても、最終的な処分の内容が不明確なままであれば、職務専念義務を守るインセンティブは生まれません。
公務員の職務怠慢を見過ごすことは、誠実に職務を果たしている多くの職員の努力を踏みにじることでもあります。
杉並区が「厳正に対処」と表明した以上、調査結果と処分内容については区民への報告責任が伴います。
公益通報制度の意義を本当の意味で活かすためにも、処分の内容を含めた最終的な対応を区民に対して明確に公表することが求められています。
まとめ
- 2026年4月15日、杉並区が職員の勤務時間中の喫煙について公益通報の調査結果を公表
- 通報日は2025年12月2日で、勤務時間中に繰り返し離席して喫煙していたとの内容
- 公益監察員の調査で1日5〜6回の喫煙所訪問・離席時間合計約2時間の事実が認定
- 勤務時間中の喫煙休憩禁止規定違反と地方公務員法の職務専念義務違反が指摘された
- 実働7時間のうち約2時間の喫煙離席は実働時間の約3割近くに相当
- 区は現在も事情聴取含む事実確認を継続中で、処分は調査終了後に決定の予定
- 公益通報制度が機能したことは評価される一方、処分内容の区民への公表が課題