朝鮮学校「幼稚園」名称不正使用疑惑で捜査 補助金は法令遵守が前提だ

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朝鮮学校「幼稚園」名称不正使用疑惑で捜査 補助金は法令遵守が前提だ

愛知・三重両県の朝鮮学校付属施設が学校教育法で禁止されている「幼稚園」という名称を不正に使用したとして、両県警が2026年8月23日に捜査に乗り出しました。また問題を追及した佐藤健羽島市議は、岐阜の朝鮮学園が複数自治体に同一書類を提出して補助金を多重申請した疑惑も明らかにしています。一部自治体は朝鮮学校に独自の補助金を支出しており、無償化要望も出ていますが、法令を守らない機関への公金支出に国民の理解は得られません。差別や排他主義からではなく、法令遵守という最低限の条件を求めることは正当な訴えです。朝鮮学校が日本国内で教育活動を行う以上、日本の法令に従うことは当然の義務であり、その義務を果たすことが補助金をはじめとする公的支援を議論するための前提条件となります。

法令で禁じられた「幼稚園」名称を不正使用か 愛知・三重の朝鮮学校で捜査


愛知・三重両県の朝鮮学校に付属する就学前施設が、学校教育法で禁じられている「幼稚園」という名称をホームページやSNSに不正に使用したとして、両県警が2026年8月23日、同法違反の疑いで捜査に乗り出したことが明らかになりました。

捜査の対象は、学校法人の愛知朝鮮学園と三重朝鮮学園です。捜査関係者によれば、両法人はホームページやSNS上で付属の幼稚班・幼稚部を「四日市朝鮮初中級学校付属幼稚園」「名古屋朝鮮初級学校・付属幼稚園」と表記していました。現在はホームページの表記が修正されていますが、SNS上に残る過去のチラシ類には「幼稚園」の記述が確認できます。

この問題を追及したのは、岐阜県羽島市の佐藤健市議です。同氏は2026年5月時点でのホームページの「幼稚園」表記の存在を確認し問題として取り上げてきました。文部科学省の担当者も「誤解を与えかねない表示があれば、監督権限を持つ都道府県が指導して改善を求めるべきだ」と指摘しています。

学校教育法が定める「幼稚園」の厳格な要件 各種学校との違い


「幼稚園」は、学校教育法第1条が定める「一条校」に分類される学校種の一つです。一条校として認可を受けた施設のみが「幼稚園」の名称を使用できます。一方、朝鮮学校は同法第134条の「各種学校」として認可された施設であり、制度的に「幼稚園」とは異なる区分に属します。

学校教育法第135条は、同法の規定による学校以外が「幼稚園」などの名称を使用することを禁じており、違反した場合には10万円以下の罰金が科されます。各種学校として運営する朝鮮学校の付属施設が「幼稚部」や「幼稚班」に「幼稚園」と名称を付けることは、明確にこの規定に違反する行為です。

こうした状況に、SNS上でも多くの声が上がっています。

「幼稚園と書くのが当たり前だと思ってたのか、故意ならもっと問題だよ」
「法律違反しながら補助金はほしいというのは筋が通らないと思う」
「法を守ってこそ補助金が議論できる。法令遵守は最低限の条件だよ」
「岐阜では同じ領収書を3市に出して二重受給まで疑われてる、ずさんすぎる」
「排他主義とかではなく、法律を守ってほしいというだけのことでしょう」

岐阜では補助金の多重申請疑惑も 同じ佐藤市議が追及


今回の愛知・三重の問題を追及した佐藤健市議は、2026年4月にも別の問題を明らかにしています。岐阜・大垣・羽島の3市がそれぞれ学校法人岐阜朝鮮学園に補助金を支出していたところ、3市に対して同一の領収書と振込用紙が提出されていた疑いが浮上しました。

3市から受け取った補助金の合計は43万4500円であったのに対し、実際の費用は34万634円であり、約9万3800円の差が生じていました。補助金等適正化法は「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者は5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金」を定めており、この規定の適用が問われる可能性があります。

岐阜朝鮮初中級学校は2026年度から休校となっていますが、学校法人が存続しているため返還請求は可能とされています。

法令違反が続くから補助金反対の声が上がる 公金支出の大前提は法令遵守


日本の一部の自治体では、朝鮮学校に対して自治体独自の補助金や支援事業を通じて公金を支出してきました。また、高校無償化の対象に朝鮮高級学校を含めるべきとの要望も一部から上がっています。

しかし、日本の法律で禁じられた名称を使用し、自治体には補助金を複数申請する疑惑まで浮上する状況では、国民が公金支出への反対を訴えるのは正当なことです。それは朝鮮学校で学ぶ子供たちへの差別でも排他主義でもなく、法令を守らない組織に公金を支出することへの正当な懸念です。

公金を受け取る機関には、法令の遵守と透明性のある会計処理が最低限の条件として求められます。在日朝鮮人の子供たちへの教育環境の整備は重要な課題ですが、その前提として日本の法令を遵守することが不可欠です。

まとめ


  • 愛知朝鮮学園・三重朝鮮学園が付属施設のホームページやSNSで学校教育法が禁じる「幼稚園」名称を使用した疑いで、両県警が2026年8月23日に捜査を開始した。
  • 学校教育法第135条は「一条校」以外への「幼稚園」名称使用を禁止。朝鮮学校は各種学校(第134条)であり名称使用は違反に当たる。
  • 問題を追及した岐阜県羽島市の佐藤健市議は2026年4月にも、岐阜・大垣・羽島の3市に同一書類を提出して補助金を多重申請した疑惑を明らかにした(3市合計43万4500円受給、実費34万634円)。
  • 一部自治体では朝鮮学校に独自補助金を支出しており、高校無償化への包含を求める声もある。しかし法令違反が繰り返されることで国民の公金支出への反対の声が高まるのは正当な懸念であり、差別とは異なる。
  • 法令遵守と透明性のある会計処理は、公金を受け取る機関に課せられる最低限の条件。それを満たすことが朝鮮学校への公的支援を議論するための前提となる。

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2026-08-24 17:36:19(植村)

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