2025-04-26 コメント投稿する ▼
新垣よしとよ県議、うるま市長選広告に「公選法違反の疑い」 新聞社の責任も追及へ

告示期間中の広告掲載に疑義
沖縄県議会議員の新垣よしとよ氏(自民党)は25日、自身のX(旧Twitter)アカウントで、うるま市長選の告示期間中に、候補者に関する広告が新聞に掲載されたことについて、公職選挙法違反の可能性を指摘した。問題となっているのは、同日付の琉球新報と沖縄タイムスに掲載された広告であり、新垣氏は「現在は告示期間中であり、公職選挙法142条・143条により、広告は原則禁止されている」と強調している。
添付された広告に「本人名」「後援会名」「顔写真」
新垣氏によれば、掲載された広告には候補者本人の名前、後援会の名称、さらに候補者の顔写真までもが載っていたという。通常、告示期間中に認められているのは、選挙管理委員会が定めた選挙運動用のビラやポスター、はがきなどに限られ、それ以外の広告は大きな制限を受ける。
新垣氏は、「普通はシルエットとキャッチフレーズまでにとどめるべきものであり、本人の氏名や写真を掲載することはありえない。新聞社もこの基準は当然理解しているはずだ」と指摘し、内部での広告掲載基準の確認がなされていないこと自体を「大問題」と批判した。
新聞社側の回答と新垣氏の反論
一方、琉球新報や沖縄タイムス側は、「政治団体登録された後援会からの広告として掲載したため問題ない」と説明しているという。しかし新垣氏はこれに異を唱え、「確認団体としても登録されていない上に、告示期間中に後援会名義で本人の氏名・写真を掲載するのは許されない」と反論。「これが罷り通るなら、カネさえ出せば自由に広告を打てることになり、選挙の公正性が損なわれる」と警鐘を鳴らしている。
公職選挙法の規定と問題の本質
公職選挙法第142条は、「選挙運動のためにする文書図画の頒布」を厳しく制限しており、新聞広告についても基本的に禁止している。第143条では、選挙運動に使用できる文書図画の種類(例えば選挙はがき、選挙ビラ、選挙ポスターなど)を限定している。これらの規定は、資金力に左右されない公平な選挙を確保するために設けられたものであり、今回のような新聞広告がこの趣旨に反する可能性がある。
今後の動向
新垣氏は、候補者側に対して選挙管理委員会への確認と対応を求めるとともに、新聞社に対しても責任の所在を追及する考えを示している。今後、選挙管理委員会の判断や、新聞各社の対応によって、選挙広告の運用ルールに改めて注目が集まりそうだ。
公職選挙法142条・143条とは?
選挙期間中の広告問題を理解するためには、公職選挙法の142条と143条を押さえておく必要がある。
公職選挙法第142条
選挙運動のために新聞・雑誌・インターネットなどで文書図画(ポスター、広告、ビラ等)を頒布・掲示することを原則禁止する条文。
例外的に許可されているのは、法定ビラやポスターなど、あらかじめ決められたものだけ。
公職選挙法第143条
選挙期間中に認められる文書図画の種類や数量を詳細に規定している。例えば、ポスターは一枚ずつ特定の掲示板に貼る、ビラは規定枚数内でのみ配布するなどの細かいルールがある。
この二つの条文は、金銭力の差による不公平な選挙を防ぐために設けられたものであり、「何でも広告を出せる」という状態を防ぐ役割を果たしている。