長井秀和西東京市議の街頭演説訴訟で控訴棄却22万円賠償命令スラップと批判

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長井秀和西東京市議の街頭演説訴訟で控訴棄却22万円賠償命令スラップと批判

原告側は長井氏の発言が創価学会による殺害事件を示唆していると主張しましたが、被告側は発言の趣旨は行政と創価学会の癒着を指摘するものだったと反論していました。 被告側は、この表現は捜査機関と創価学会の癒着を指していると主張しましたが、原判決では一般聴衆の普通の注意と聴き方を基準にすれば転落死を指すと解釈されると判断されました。

2024年10月17日、西東京市議会議員の長井秀和氏が2022年の選挙中に行った街頭演説が創価学会への名誉毀損にあたるとされた訴訟で、東京高等裁判所は控訴を棄却し、長井氏に22万円の賠償命令を下しました。弁護団は判決をスラップ訴訟の一種として批判し、表現の自由が脅かされる判例になると警鐘を鳴らしています。

選挙演説の発言が訴訟に発展


お笑い芸人として活動していた長井秀和氏は、2022年12月の西東京市議会議員選挙にトップ当選しました。創価学会の信者だった家族を持つ宗教2世として、長井氏は長年にわたり宗教団体への批判活動を続けてきました。

問題となったのは、2022年12月19日に田無駅北口広場で行われたリレー演説です。複数のゲストスピーカーが1995年に起きた朝木明代東村山市議会議員の転落死事件について創価学会の関与疑惑を語りました。演説の最後を担当した長井氏は、ゲストスピーカーらの発言を受けて発言を行いました。

「選挙演説で名誉毀損って、言いたいことも言えない世の中になるのか」
「22万円でも負担は大きい、これで黙る人が増えるんじゃないか」
「創価学会が相手だから厳しい判決なのでは、と思ってしまう」
「政治家の街頭演説すら訴えられるなら、もう何も言えなくなる」
「スラップ訴訟って初めて知ったけど、こんなの許されるの」

創価学会側は演説翌日の12月20日に東京地方裁判所へ提訴し、1100万円の損害賠償を請求しました。原告側は長井氏の発言が創価学会による殺害事件を示唆していると主張しましたが、被告側は発言の趣旨は行政と創価学会の癒着を指摘するものだったと反論していました。

争点は指示代名詞の解釈


訴訟の最大の争点は、長井氏が使った「こういうようなこと」という言葉が何を指すかでした。被告側は、この表現は捜査機関と創価学会の癒着を指していると主張しましたが、原判決では一般聴衆の普通の注意と聴き方を基準にすれば転落死を指すと解釈されると判断されました。

控訴審では原判決の一部が修正され、候補者と議員を同列に論じることはできないとする記載が削除されました。被告代理人の大山勇一弁護士は、この変更について候補者にも議員と同等の表現の自由が認められることを実質的に認定したものだと評価しています。

一方で、原判決で認められていた行政との癒着に関する指摘が含まれる余地があるとする部分も削除されました。大山弁護士はこの点について行政との癒着に関する指摘が含まれないと明言していると読めると批判しています。

高裁は長井氏の発言により創価学会の社会的評価が低下したと認定しましたが、演説を聴いた人数が田無駅の利用者や通行人など少数にとどまることなどを考慮し、損害額は22万円が相当だと判断しました。

スラップ訴訟との批判


判決後の記者会見で、被告側の弁護士らは今回の訴訟をスラップ訴訟だと批判しました。スラップとは公的参加を排除するための戦略的訴訟を意味し、経済的に優位な立場にある者が批判者を訴えることで言論活動を萎縮させる効果を狙った訴訟を指します。

大山弁護士は22万円という金額でも被告にとって負担やプレッシャーとなると指摘しました。朝木明代氏の娘で現東村山市議会議員の朝木直子氏は、街頭演説は原稿もなく時間に追われる中で行われるものだと述べ、政治と宗教の癒着問題が統一教会のみならず創価学会でも議論されている現状で、本判決が言論萎縮の前例になることを危惧しました。

長井氏本人も、指示代名詞の解釈によって名誉毀損が認められる悪しき前例だと批判しました。長井氏は、もし創価学会ではなく社会的影響力の弱い団体についての発言だった場合に同じ結果になっていたか疑問を呈しました。また、請求額1100万円のうち認められたのは2パーセントにあたる22万円にすぎず、裁判所は創価学会の主張の論理性をほぼ認めていないとの認識を示しました。

表現の自由と裁判を受ける権利の対立


今回の判決は、表現の自由と裁判を受ける権利という憲法で保障された二つの権利の調整という難しい問題を浮き彫りにしました。日本では誰でも民事訴訟を提起できる権利が保障されていますが、その権利を悪用して批判者を威圧したり経済的に消耗させたりする目的で訴訟が提起されるケースが問題視されています。

アメリカの複数の州ではスラップ訴訟を防ぐ法律が制定されており、原告が正当性を立証できなければ訴訟が打ち切られる仕組みがあります。しかし日本では同様の法律が制定されておらず、訴訟を提起された側は弁護士費用や時間的拘束などの負担を強いられることになります。

本判決について被告側は、発言の一部だけを切り取ってスラップ的な訴訟の対象にされると表現の自由が過度に規制されてしまうと主張しています。選挙演説という政治的言論の場における発言が名誉毀損として認定されたことで、今後同様の訴訟が増加し、政治家や市民による批判的言論が萎縮する可能性が指摘されています。

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2025-10-20 11:18:58(植村)

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