2026-01-07 コメント投稿する ▼
「推し活もできなくなる」福島瑞穂氏のスパイ防止法批判が論理飛躍と波紋、国家機密と趣味娯楽を混同
こうした具体的な懸念点を議論するのではなく、「推し活もできなくなる」という極端で根拠不明な主張を展開することは、むしろスパイ防止法の真の問題点から国民の目をそらす結果につながりかねません。
社民党の福島瑞穂党首が2026年1月7日の記者会見で、自民党や日本維新の会が検討を進めるスパイ防止法制定について、「推し活もできないスパイ防止法になってしまうのではないか」と発言し、波紋を広げています。しかし、この主張は防衛・外交に関わる国家機密を対象とするスパイ防止法の本来の目的と、一般市民の娯楽活動である推し活を結びつけた極端な論理展開であり、多くの国民から「飛躍しすぎている」との批判が出ています。
福島氏は1986年から参議院議員を務め、憲法や人権問題に取り組んできた弁護士出身の政治家です。スパイ防止法については、旧統一教会が推進してきた経緯を指摘し、監視社会や戦争への準備だと批判してきました。しかし今回の「推し活」発言は、法案の本質的な議論から大きく逸脱したものとして受け止められています。
スパイ防止法の本来の目的と対象
スパイ防止法は、外国のために国家の機密情報を盗み出すスパイ行為を防ぐための法律です。1985年に自民党が国会に提出した法案では、防衛秘密を外国に通報する目的で探知・収集したり、実際に通報したりする行為を処罰の対象としていました。
過去の法案では、防衛や外交に関わる国家秘密を不当な方法で入手し、外国に通報することを目的とした行為が規制対象でした。具体的には、防衛秘密を扱う公務員を金品で買収したり、騙して情報を入手したりする行為などが該当します。
「普通に生活してる一般人に何の関係があるの?スパイしなければいいだけの話」
「推し活とスパイ防止法、どう考えても関係ないでしょ。論理が飛躍しすぎ」
「アイドルを応援することが国家機密の漏洩につながるって、どういう理屈なの」
「こんな極端な例を出さないと反対できないって、法案の問題点を説明できてない証拠」
「戦争反対も推し活も、普通にできるでしょ。わざと不安を煽ってるとしか思えない」
現行の1986年版法案には、表現の自由や基本的人権を不当に侵害してはならないとする解釈規定も盛り込まれていました。また、出版や報道の業務に従事する者が公益を図る目的で正当な方法により行った行為は処罰しないという条項も含まれています。
諸外国では標準的な法制度
アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、韓国など、多くの先進国にはスパイ行為を処罰する法律が存在します。アメリカでは連邦法典第18編でスパイ行為を詳細に規定し、最高刑は死刑または無期禁錮刑です。こうした国々でも、一般市民の日常生活や表現の自由は保障されています。
日本では現在、特定秘密保護法や不正競争防止法、自衛隊法などでスパイ行為に断片的に対応していますが、包括的な法制度は存在しません。2023年には産業技術総合研究所の研究員が研究情報を中国企業に漏洩した事件が不正競争防止法違反で処理されましたが、防衛・外交分野における包括的なスパイ防止法がないため、抑止力に欠けるとの指摘があります。
福島氏の発言の背景には、1985年の法案が「国家秘密」の範囲が無限定に広がる恐れがあるとして廃案になった歴史があります。当時の法案では、何が国家秘密に該当するのか、何をもって情報を漏らしたとみなすのか、政府が恣意的に判断できる余地があるとの批判がありました。
しかし、推し活という一般市民の趣味娯楽と、防衛・外交に関わる国家機密の取り扱いを同列に論じることは、明らかな論理の飛躍です。アイドルやアニメキャラクターを応援する活動が、どのような経緯で外国への防衛秘密通報につながるのか、福島氏は具体的な説明をしていません。
法案の問題点は別の観点から議論すべき
スパイ防止法には確かに慎重な検討が必要な論点があります。何を秘密とするのかの基準が曖昧であれば、政府による恣意的な運用の危険性があります。また、報道の自由や内部告発者の保護とのバランスをどう取るかも重要な課題です。
国連人権理事会も、国家安全保障に関する法律は正当な目的のために必要であり、広範囲すぎてはならないとしています。公共の利益のために情報を収集するジャーナリストや活動家を訴追することは、国際人権規約に反する行為だと指摘しています。
こうした具体的な懸念点を議論するのではなく、「推し活もできなくなる」という極端で根拠不明な主張を展開することは、むしろスパイ防止法の真の問題点から国民の目をそらす結果につながりかねません。
国民の安全保障と人権保護のバランスを
高市早苗首相は2026年1月現在、スパイ防止法の検討開始を表明しています。自民党と維新の会の連立政権合意にも盛り込まれ、参政党や国民民主党も法案準備を進めています。
国家の安全保障を守ることと、国民の基本的人権を保障することは、どちらも重要です。スパイ防止法の議論においては、具体的にどのような行為が処罰対象となるのか、一般市民の正当な活動が制限されることはないのか、報道の自由は守られるのかといった点を、冷静かつ具体的に検証する必要があります。
福島氏のように「推し活ができなくなる」「戦争反対も言えなくなる」といった極端な主張で不安を煽るのではなく、法案の具体的な条文や運用方法について建設的な議論を行うことが、真に国民の権利を守ることにつながります。感情的な反対論ではなく、事実に基づいた冷静な議論が求められています。
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