2026-05-26 コメント投稿する ▼
日本国内の中国籍銃所持者と中国国防動員法のリスク 北村晴男議員、安全保障上の懸念を表明
特に注目されるのは、この中に含まれる中国籍の許可所持者が、有事の際に中国政府が民間人を動員・徴用できる「国防動員法」の対象となった場合、日本の安全保障にどのようなリスクが生じうるかという点です。
猟銃所持許可制度の概要
現在、日本国内で猟銃を所持するためには、銃刀法に基づき、住所地の都道府県公安委員会から許可を得る必要があります。許可申請にあたっては、警察が申請者の欠格要件などを厳格に審査します。さらに、許可を受けた後も、銃の使用状況や管理状況が継続的に確認され、3年ごとに行われる更新審査もパスしなければなりません。この審査プロセスにおいては、申請者や所持者の国籍も確認項目に含まれています。全国の猟銃所持許可者は約7万5千人ですが、そのうち外国籍の割合は約0.3%と、ごく少数にとどまっています。
北村議員が指摘する安全保障上のリスク
北村議員が問題視しているのは、中国が制定している「国防動員法」の存在です。この法律は、中国政府の命令があれば、個人の意思や人格に関わらず、民間人が国の防衛のために動員・徴用されることを定めています。北村議員は、「有事の際には、国防動員法の徴用対象となりうる者が、日本国内で合法的に銃を所持しているという状況が発生し得る」と指摘し、これが日本の安全保障にとって「極めて大きなリスク」であると警鐘を鳴らしました。万が一、日本国内で合法的に銃を所持する中国籍の人が、中国政府から動員令を受けた場合、政府としてどのように対応するのか、具体的な方針をただしました。
警察庁の対応と限界
これに対し、警察庁の担当者は、銃刀法に基づき、他人の生命や身体、財産、あるいは公共の安全を害する恐れがあると認められる相当な理由がある場合には、所持許可を与えない、あるいは既に与えた許可を取り消すことができると説明しました。しかし、北村議員が提起した「日本在留の中国籍者が国防動員法の対象となった場合」という具体的な状況については、「仮定の質問であり、お答えは困難」との回答に終始しました。ただし、同担当者は、平素より情報収集に努めており、「公共の安全が害される恐れがある場合には、わが国の法と証拠に基づき厳正に対処していく」とも付け加えています。これは、国籍を問わず、現行法規に則って対応するという原則論を示すものですが、国防動員法のような特殊な法律を持つ国籍者に対する具体的なリスク管理策については、踏み込んだ回答は避けられました。
安全保障強化に向けた課題
北村議員は、警察庁の回答を受け、中国政府が有事と判断した場合、人民解放軍の一部となりうる潜在的なリスクを持つ人物に対し、日本が日常的に銃の所持を許可することの危険性を改めて強調しました。そして、「国防動員法のような制度を持つ国籍者については、そのような制度を持たない国の人々と区別して規制することが必要ではないか」と提言しました。個人の状況を審査するだけでは不十分であり、国籍とその国の法制度に基づく潜在的なリスクを考慮した、より踏み込んだ規制のあり方を模索すべきだと主張したのです。合理的な理由に基づく区別は、法の下の平等に反するものではないとの見解も示されました。この指摘は、現代の複雑化する国際情勢において、安全保障の観点から新たな法的・制度的課題を提起するものと言えるでしょう。
まとめ
- 日本国内で猟銃の所持許可を持つ外国籍者は約260人(2026年12月時点)。
- 日本保守党の北村晴男議員は、中国籍許可所持者が中国の「国防動員法」の対象となるリスクを懸念。
- 警察庁は、公共の安全を害する恐れがあれば許可せず、また取り消す方針を説明。
- 国防動員法に関する具体的な対応については「仮定の質問」として明言を避けた。
- 北村議員は、同法を持つ国籍者に対し、個人の審査だけでなく、国籍や法制度に基づく区別した規制の必要性を主張。
- 安全保障上の観点から、新たな規制のあり方を検討すべき課題が浮上。
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