2025-01-29 コメント投稿する ▼
外務省、国連女性差別委の皇室典範改正勧告に対抗措置
外務省の主張
・皇位継承資格は基本的人権に含まれない。
・皇位継承を男系男子に限定することは、女性差別には当たらない。
・皇位継承の在り方は国家の基本に関わる事項であり、CEDAWが取り上げるのは適切でない。
外務省の北村俊博報道官は記者会見で、「皇位につく資格は基本的人権に含まれない。男系男子に限定されていることは女子に対する差別に該当しない」と述べ、CEDAWの勧告に対する不満を表明した。
背景
1947年制定の皇室典範では、皇位継承資格を男系男子に限定しており、女性皇族が一般人と結婚すると皇族の身分を失うと定められている。現在、皇室の構成員は16人で、そのうち男性は4人のみであり、最年少の男性皇族である悠仁親王が唯一の継承者となっている。このような状況から、皇位継承の安定性に懸念が生じている。
CEDAWは昨年10月、日本政府に対し、皇室典範を改正し、女性天皇を認めるよう勧告した。これに対し、日本政府は「遺憾」であり「不適切」との立場を示し、勧告の削除を求めていた。
今後の展望
政府は、女性皇族に依存せずに皇位継承を安定させるため、旧宮家の男系男子を養子として迎える案などを検討している。一方、CEDAWの勧告を受けて、皇室典範の改正や女性天皇の容認を求める声も存在する。