『高齢者・女性・障がい者・外国人の就労を促進』
人口減少時代を踏まえ、高齢者・女性・障がい者・外国人の就労を促進し、「一億総参画社会」を目指します。(石破茂)
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活動
石破茂は「高齢者・女性・障がい者・外国人の就労を促進」を実現するために以下の活動を行いました。
外国人材の新制度『育成就労』、農業・外食・建設など17分野で本格始動へ
【育成就労制度が始動へ 技能実習に代わる新たな外国人材の受け入れ枠】
政府は、現行の技能実習制度に代わる外国人労働者の受け入れ制度「育成就労」に関する素案をまとめ、有識者会議に提示した。対象となるのは農業や外食、建設など17の業種。新制度は2027年4月からスタートする予定で、原則3年間の就労を経て「特定技能」へと移行できる設計となっている。これにより、慢性的な人手不足に悩む産業界の即戦力育成を後押しする狙いがある。
【受け入れ拡大、19業種に 特定技能との連動を明確化】
政府は、現在「特定技能」として設定されている16分野に加えて、物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネンサプライの3分野を追加し、合計19分野での受け入れ体制を整える方針を示した。一方で、運転免許が必要となる自動車運送業や、制度設計が遅れている航空分野は対象から除外される。育成就労と特定技能の対象業種を極力一致させることで、制度間のスムーズな移行を実現する。
【「技能実習」の限界を超える 転籍容認や監理体制の強化も】
これまでの技能実習制度は、「国際貢献」の名の下に労働力を受け入れていたが、現実には賃金不払いや長時間労働、パワハラなどの問題が絶えなかった。新制度ではこうした課題に対応するため、同業種内での転籍を一定条件下で認め、監理団体に対する監査も強化される。さらに、外部監査人の設置や受け入れ企業の管理体制の厳格化が盛り込まれる見通しで、労働環境の改善が期待されている。
【地方への人材配置を促進 都市部の受け入れには制限】
政府は、外国人労働者が都市部に集中することを防ぐため、東京、大阪など8つの都府県における新制度の受け入れを制限する方針を検討している。これにより、人口減少や高齢化の進む地方での人材確保を後押しし、地域経済の活性化を図るとともに、居住環境や生活支援の整備も進める方針だ。
【ネット上の反応もさまざま】
> 「ようやく実態に見合った制度になりそう。育成って名ばかりじゃないことを願う」
> 「労働力確保は大事。でも制度の運用がずさんだったら意味ない」
> 「転籍OKは大きい。ブラック企業から逃げられる仕組みが必要だった」
> 「地方の人手不足は本当に深刻。都市部の制限もいいアイデアだと思う」
> 「監理団体の体質改善が進まなきゃ、根本的な解決にはならないよね」
・新制度「育成就労」は、2027年4月開始予定
・農業、建設、外食など17分野が対象
・3年就労後、特定技能に移行可能
・物流管理、廃棄物処理、リネン供給を新たに追加
・都市部での過度な集中を避けるため受け入れ制限案も検討中
・労働環境の是正に向けた転籍緩和や監理強化も盛り込む
新たな受け入れ制度「育成就労」は、実態に合った労働力確保の仕組みとして注目されている。労働者の尊厳を守りながら、持続可能な外国人材政策を実現できるかが問われている。
参考・参照
植村(35歳・女性)
専門性ある外国人材確保へ新制度 育成就労制度で地方優遇・日本語教育も強化
【外国人材の専門育成へ新制度】育成就労制度の運用指針が決定
政府は28日、外国人労働者の専門性を高めるための新たな制度「育成就労制度」の運用指針をまとめた。都市部への人材集中を防ぎ、地方企業への労働力確保を促進する狙いだ。施行は2027年春を予定しており、今後パブリックコメントを経て関連省令が改正される。
【大都市圏は受け入れ制限、地方に配慮】
新たな指針では、東京・大阪・愛知など8都府県を「大都市圏」と位置づけ、過疎地域を除いて外国人材の受け入れ枠に一定の制限をかける。これにより、専門人材の過度な都市部集中を防ぎ、地方への労働力供給を手厚くする方針を打ち出した。
具体的には、地方企業や地域の中小事業者に対して、より多くの受け入れ枠を認める仕組みを導入する予定である。特に農業、介護、建設といった分野での深刻な人手不足に対応する狙いがある。
【日本語教育の強化と受け入れ側の責任】
新制度では、外国人材の日本語能力向上にも重点を置く。就労開始前に、基本的な日本語レベルに達していない外国人に対し、100時間以上の日本語講習を義務づける。この講習にかかる費用は、企業や団体など受け入れ側が全額負担することになる。
日本語能力は、技能の取得や日常生活の安定にも直結するため、政府は受け入れ機関に対して、外国人材がスムーズに社会適応できるよう支援する責任を明確にした。
【過剰な送金負担を防止、手数料に上限】
もう一つの重要なポイントは、送り出し機関への手数料負担軽減だ。現在、多くの外国人労働者が母国の送り出し機関に高額な手数料を支払っており、経済的負担が問題となっている。
これを受け、指針では手数料の上限を「日本国内で得る月給の2か月分以内」と規定。過剰な費用請求を防ぎ、外国人労働者がより安心して日本での就労を始められる環境を整備する。
【今後の流れ:パブリックコメントと省令改正】
法務省や厚生労働省など関係機関は、今回まとめた運用指針をもとに、近く国民からの意見募集(パブリックコメント)を開始する予定だ。その後、寄せられた意見を踏まえ、必要な省令改正を行い、2027年春の本格施行に向けた準備を進める。
政府関係者は「日本社会の持続的な成長には、優秀な外国人材の確保と適切な支援が不可欠だ」と述べ、育成就労制度の意義を強調している。
- 東京・大阪・愛知など8都府県は「大都市圏」と定義し、受け入れ枠を制限
- 地方企業には受け入れ枠を拡大
- 日本語講習100時間以上を義務化、費用は受け入れ側が負担
- 送り出し機関への手数料は「月給2か月分以内」に制限
- 2027年春施行に向け、パブリックコメントと省令改正を実施予定
参考・参照
キッシー(36歳・男性)
「育成就労」2027年スタートへ 企業には最大80万円の助成も、技能実習制度は廃止に
政府は、外国人材の受け入れ制度として新たに「育成就労制度」を創設し、2027年4月1日から施行する方針で調整を進めている。これに伴い、1993年から続く技能実習制度は廃止される。育成就労制度は、外国人労働者の人権保護とキャリア形成を重視し、特定技能制度への円滑な移行を促すことを目的としている。
【育成就労制度の概要と目的】
育成就労制度は、未熟練の外国人労働者を受け入れ、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を習得させることを目的としている。対象となる分野は、人手不足が深刻な産業分野であり、農業、建設、介護、飲食料品製造業などが想定されている。制度の目的は、外国人材の人権保護、キャリアアップ支援、安全・安心な共生社会の実現である。
【技能実習制度からの主な変更点】
- 転籍の容認:
技能実習制度では原則として転職が認められていなかったが、育成就労制度では、一定の条件下で同一業務分野内での転籍が可能となる。
- 日本語能力の要件:
入国時に日本語能力試験N5レベル(A1相当)以上の合格が必要となる。
- 監理支援機関の許可制:
受け入れ企業を支援・監督する機関は、厳格な許可基準を満たす必要がある。
- 育成就労計画の認定制度:
受け入れ企業は、外国人労働者ごとに育成就労計画を作成し、認定を受ける必要がある。
【受け入れ企業への支援策】
育成就労制度では、受け入れ企業に対して以下のような支援策が設けられている。
- 育成就労計画の認定支援:
企業が作成する育成就労計画の認定手続きに関して、外国人育成就労機構が支援を行う。
- 監理支援機関との連携:
企業は、監理支援機関と連携し、外国人労働者の受け入れや育成を適切に実施することが求められる。
- 転籍支援:
外国人労働者が転籍を希望する場合、監理支援機関が関係機関との連絡調整を行い、円滑な転籍を支援する。
また、企業が外国人労働者の就労環境を整備するための取り組みに対して、以下のような助成金が用意されている。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース):
外国人労働者の就労環境整備措置を導入し実施した場合、1制度導入につき20万円(上限80万円)が支給される。支給対象経費には、通訳費、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士・社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費などが含まれる。
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース):
企業が労働者に職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練を実施した際の経費や賃金を助成する制度。助成額はコースごとに異なり、最大で1億円が支給される場合もある。
- 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース):
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して、支給対象者1人につき30万円が支給される。
育成就労制度の施行に向けて、政府は分野別の運用方針や受け入れ見込数の設定、監理支援機関の許可基準の詳細などを順次公表していく予定である。企業は、制度の趣旨を理解し、適切な受け入れ体制を整備することが求められる。
育成就労制度の導入により、外国人労働者の権利保護とキャリア形成が促進され、企業にとっても持続可能な人材確保が可能となることが期待されている。
参考・参照
藤田(50歳・女性)
高齢者の働きながらの年金制度見直し
政府と与党は、働く高収入の高齢者に対する課税強化を進め、公平性の確保を目指している。
現役世代と比較して、年金と給与収入を得る高齢者は税負担が軽くなるため、収入増に伴う税負担の軽減を是正するために、給与と年金の所得控除に上限を設ける方針。
また、在職老齢年金の適用基準額を現行の月50万円から62万円に引き上げる方向で調整している。
参考・参照
キッシー(36歳・男性)
ご意見・評価
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