2026-03-26 コメント投稿する ▼
小林鷹之・自民政調会長が国旗損壊罪「罰則なしは違和感」 与党内の理念法案に反論、法的矛盾の解消訴える
自由民主党(自民党)の小林鷹之政調会長は2026年3月26日の記者会見で、日本国旗を傷つけた場合に刑罰を科す「日本国国章損壊罪」の創設をめぐり、「法案には罰則規定が必要だ」との認識を示しました。与党内では罰則なしの「理念法」にとどめる案も浮上していますが、小林政調会長はこれに正面から異を唱えた形です。
「外国国旗と自国国旗で差がある」法的矛盾を問題視
小林政調会長が強調したのは、現行の刑法が抱える非対称な構造です。刑法92条では「外国国章損壊罪」が規定されており、外国の国旗を侮辱目的で損壊すると2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金が科されます。一方、日本の国旗「日の丸」を損壊する行為には、これに相当する規定がありません。他人の所有物であれば器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用される場合はありますが、国旗への敬意を損なう行為そのものを罰する法律は現在存在しません。
「外国の国旗を燃やしたら罪になるのに、日本の国旗を燃やしても罪にならないのは確かにおかしい。この法的不均衡は正すべきだ」
小林政調会長は「外国国旗の場合は罰則がある。日本国旗に罰則がないのは大きな違和感がある」と述べ、「議員立法による新法が有力な選択肢のひとつだ」と語りました。また「国旗を大切に思う国民の感情をどう守るかとの視点に立ち、丁寧に議論したい」と説明しています。
与党内「罰則なし理念法」案に反論 検討の行方は
国旗損壊罪の創設は、2025年10月に自民党と日本維新の会(維新)が締結した連立政権合意書に明記されました。「日本国国章損壊罪を制定し、外国国章損壊罪のみ存在する矛盾を是正する」と盛り込まれたもので、2026年の通常国会での法案提出が目標とされています。この問題に関するプロジェクトチームも近く設置され、座長には自民党の松野博一組織運動本部長が就く予定です。
「理念だけで実効性がないなら、立法の意味があるのか疑問。ただ、どこまでを『損壊』と定義するかが難しいことも理解できる」
ところが2026年3月23日、複数の与党関係者が「罰則を科さず国旗の尊重を盛り込む理念法にとどめる案が浮上した」と明らかにし、自民幹部が「刑法には位置づけない」と発言したと報道されました。表現の自由や思想・良心の自由との衝突を懸念する声が与党内にもあり、「刑罰の対象を定義しにくい」という実務的な困難も背景にあるとされています。小林政調会長の2026年3月26日の発言は、こうした「罰則なし案」に対して改めて異を唱えたものです。
表現の自由との衝突 過去の廃案から続く論点
国旗損壊罪をめぐる議論は今に始まったことではありません。自民党は2012年にも同様の法案を国会に提出しましたが廃案となり、2021年にも動きがあったものの実現しませんでした。日本弁護士連合会(日弁連)は「損壊対象を官公署に掲揚された国旗に限定していないため、政府への抗議表現として国旗を用いる行為なども処罰の対象に含まれかねず、表現の自由を侵害するおそれがある」として反対声明を出しています。米国では連邦最高裁が国旗への冒涜禁止法を「象徴的表現の自由」を侵すとして違憲と判断した判例もあります。
「国旗を大切にする気持ちは理解できる。でも法律で罰則を設けると、国への批判そのものが萎縮しかねない。バランスが大事だ」
今回の立法論議は、国民感情の保護と表現の自由という二つの価値をどう調整するかという問いを突きつけています。1999年の国旗・国歌法制定時に小渕恵三首相が「尊重規定や侮辱罪の創設は考えていない」と国会答弁した経緯もあり、今後の議論ではこの答弁との整合性も問われます。議員立法での対応を軸に、どのような内容の法案がまとまるか注目が集まっています。
「罰則ありきで議論するより、まず国旗への理解を深める教育が先ではないか。法律で強制する前にやることがある気がする」
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まとめ
- 自民党・小林鷹之政調会長が2026年3月26日、国旗損壊罪法案に「罰則規定が必要」と明言
- 現行刑法では外国国旗の損壊罪(外国国章損壊罪)はあるが、日本国旗の損壊に相当する罰則はない
- 「議員立法による新法が有力な選択肢」とし、プロジェクトチームを近く設置予定
- 与党内では「罰則なし・理念法にとどめる案」が浮上しており、小林氏はこれに異論を示した形
- 日弁連は「表現の自由を侵害するおそれ」として反対声明を2012年に発出済み
- 1999年国旗・国歌法制定時の政府答弁との整合性も今後の論点に
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