衆議院議員 上野賢一郎の活動・発言など - 3ページ目
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活動報告・発言
公約がついているタイトルは公約に関連する活動です。
厚労省、訪問・通所介護支援へ最大50万円補助 物価高と猛暑に対応
厚労省、訪問介護・通所介護に補助金 最大50万円で物価高と猛暑に対応 厚生労働省は2025年11月28日、燃料費や光熱費などの物価高と、酷暑による作業環境悪化に悩む介護サービス事業所を支えるため、訪問介護や通所介護(デイサービス)を対象にした新たな補助金制度の導入を閣議決定した補正予算案に盛り込んだ。訪問介護事業所には最大50万円、通所介護には最大40万円を補助する枠組みで、移動にかかる経費や熱中症対策に必要な備品購入費などを主な対象とする。補正予算の財源は総額278億円 訪問介護の補助額は、事業所の延べ訪問回数などに応じて変動する。200回以下の事業所には30万円、201〜2000回の事業所には40万円、2001回以上の大規模訪問事業所には50万円を想定。集合住宅併設型のような小規模事業所でも一律20万円が支給される見込みだ。 通所介護では、延べ利用者数に応じて段階的な支給が行われる。具体的には、利用者300人以下で20万円、301〜600人で30万円、601人以上で40万円が目安とされている。こちらも詳細な条件は補正予算成立後に確定する。 さらに、訪問・通所介護以外の居宅介護支援や介護施設なども一定の補助対象となる。たとえば、居宅介護支援・ケアマネジメント事業所には1事業所あたり20万円、施設型サービスには入所者1人あたり月6,000円の補助が案として含まれている。 補助対象の経費としては、移動に伴う燃料費・車両維持費だけでなく、夏場の作業を支えるための「ネッククーラー」「冷感ポンチョ」「スポットエアコン」「サーキュレーター」など、熱中症対策に関する備品の購入費や運用費も認められる見込みだ。これは、灼熱の環境下で送迎や訪問を行う介護職員の安全と健康を守るための配慮だ。 この支援策は、近年深刻化する介護現場の経営環境悪化と人手不足への国の緊急対応と位置づけられている。他方で、補助金はあくまで「当面の負担軽減」であり、根本的な人材確保や待遇改善にはつながらないとの指摘もある。そのため国は、2026年度からの報酬改定も視野に入れ、恒久的な構造改善を目指す方針も示している。 現場の声――国民の反応 > 「訪問ヘルパーしてるけど、ガソリン代だけでもバカにならない。少しでも助かるのはありがたい」 > 「夏の送迎でエアコンきかせても、数件回るだけで車内がサウナ状態。冷感ポンチョとかあるとだいぶ楽になる」 > 「小さいデイサービスなので、今回の20万円でも運営維持には助けになる」 > 「でも結局、この補助だけじゃ人手不足は埋まらないよね…待遇改善も必要」 > 「まずは手続きや要件を自治体がどうするか。申請漏れが起きないようにしてほしい」 こうした声は、補助金の即効性への期待と限界への懸念を同時に示している。 補助金だけでは足りない――構造的課題が残る この補助制度は、燃料費や猛暑対策など、介護現場の“当面のコスト増”に対する手当としては意味がある。しかし、慢性的な人材不足や低賃金、離職率の高さといった介護業界の構造的な問題は補助金だけでは解決できない。 国は今後、報酬体系の見直しや待遇改善、事業所の共同化・効率化、デジタル化の促進といった中長期的な対策も強化する必要がある。たとえば、ICTや介護ロボット導入のための支援も制度としてすでに整備されており、今後の拡充が期待される。 ただし、補助金の申請窓口は自治体ごとに異なり、申請手続きや必要書類の準備を怠ると支給を逃す懸念もある。自治体からの通知を見落とさず、早めに準備を始めることが重要だ。 高齢化が進み、介護ニーズがさらに拡大する時代にあって、こうした緊急支援は短期的な“ガス欠対策”としては有効だが、長期的な制度と現場の安定には、報酬改善や人材育成、持続可能な働き手確保の仕組みづくりが不可欠である。
上野賢一郎厚労相にスナック政治資金31万円問題・高市内閣に早くも逆風
政治とカネ 上野賢一郎厚労相の政治資金31万円がスナックに流れる問題発覚 上野賢一郎厚生労働相の資金管理団体が2023年から2024年にかけて、東京・赤坂のスナックに計31万4300円を政治資金から支出していたことが2025年11月29日明らかになりました。政治資金収支報告書の公開により判明したこの問題は、高市早苗内閣発足直後の新大臣に対する厳しい視線を集めています。 地元・滋賀出身の女性演歌歌手のファンクラブ会費として計2万8600円も支出していたことも同時に発覚し、政治資金の使途について改めて議論が巻き起こっています。 資金の流れが明らかに 上野氏の資金管理団体「うえの賢一郎・政経フォーラム」(滋賀県彦根市)の収支報告書によると、支出の内訳は詳細に記録されています。2024年には赤坂のスナックに会議費として6万8200円、ファンクラブに行事費として1万7600円を支出していました。 2023年にはより多額の支出が確認されており、スナックに3件計24万6100円、ファンクラブに1万1千円をそれぞれ支払っていたとされています。これらの支出はいずれも「打ち合わせ飲食代」という名目で処理されていました。 >「スナックで政治の話って本当なの?」 >「税金が演歌のファンクラブ費に使われるのはおかしい」 >「また政治資金の不適切使用か」 >「厚労相がこれじゃ国民は納得しない」 >「政治家の金銭感覚はどうなってるんだ」 上野氏の事務所は適正だと主張していますが、国民の疑問は深まるばかりです。上野氏の事務所は共同通信の取材に「情報交換、意見交換に係る経費で、政治目的に従った適正な支出だ」と書面で回答したと報じられています。 政治資金の透明性への疑問 政治資金規正法は政治資金の使途を原則制限していないが、税制上の優遇措置を受ける政治団体によるスナックやラウンジへの政治資金の支出は問題視されてきたという指摘があります。過去にも同様の問題で政治家が批判を浴びており、政治資金の透明性に対する国民の関心は高まっています。 政治資金パーティーとは政治家や政治団体が、パーティー券を売って政治資金を集めるのが主な目的とされる中で、今回の問題は政治資金の適正な使用について新たな議論を呼んでいます。 特に注目すべきは、上野氏が厚生労働大臣という政権の要職に就いていることです。政権の要職を担う立場として丁寧な説明が求められそうだとの見方が広がっています。 過去の問題も浮上 上野氏をめぐっては、今回の問題以外にも政治資金に関する疑問が指摘されています。2022年6月4日、上野が代表を務める「自民党滋賀県第二選挙区支部」が、他の支部からの交付金計約840万円を、政治資金収支報告書に記載していなかったと報じられており、事務所側は「事務的なミス」と説明していました。 また、2024年6月26日、自身が代表を務める政党支部に計1010万円を寄付し、所得税の一部控除を受けていたことも判明しており、道義的な観点から問題視する声もありました。 これらの問題は、政治とカネの問題が繰り返し発生している現状を浮き彫りにしています。自民党の政治資金パーティーを巡る裏金事件が大きな節目を迎えたばかりの時期だけに、新たな問題の発覚は政治への不信を深める可能性があります。
上野賢一郎厚労相が土葬禁止を否定 梅村みずほ議員が「発想が平和」と痛烈批判
上野厚労相「土葬禁止考えず」答弁で波紋 住民不安に寄り添わない「平和な発想」を梅村議員が痛烈批判 上野賢一郎厚生労働大臣は2025年11月27日の参院厚生労働委員会で、イスラム教徒の土葬墓地問題について「現在、土葬を禁止するということは考えていない」と答弁した。参政党の梅村みずほ氏から土葬の原則禁止を求める質問に対し、上野氏は自治体判断に委ねる従来の方針を繰り返すにとどまった。この答弁を受け、梅村氏は上野氏の「発想が平和だ」と痛烈に批判し、住民不安に向き合わない政府の姿勢を厳しく問い詰めた。 日本の火葬率99.98%という現実と土葬墓地拡大の懸念 厚労省は日本の火葬率が令和6年度で99・98%だと説明しており、世界一の水準に達している。一方で在日ムスリムは約20万人存在し、ムスリム専用墓地は全国でも10ヵ所程度しかない深刻な不足状況にある。 梅村氏は質疑で、日本の特殊な環境を踏まえた土葬規制の必要性を強調した。「日本は湿度が高くて国土が狭い。災害は激甚化・頻発している。土葬墓地が広がると、大災害が起きたときに遺体が露出するかもしれない」と指摘し、公衆衛生上のリスクを訴えた。 >「なんで土葬なんて認めるの?日本の文化に合わないでしょ」 >「住民の不安を無視して進めるのはおかしい」 >「外国人のために日本人が我慢するっていうのは本末転倒」 >「災害時の遺体露出とか考えただけで怖い」 >「水質汚染が心配なのは当然。農業にも影響するし」 大分県日出町問題が象徴する地方自治体の苦悩 現在、大分県日出町でイスラム教徒の土葬墓地計画が住民との対立を続けており、この問題が全国の自治体が直面する課題を象徴している。別府ムスリム教会が日出町に土葬墓地を整備する計画について、地元住民が反対し、隣接する杵築市の住民からも驚きや反対の声が上がっている状況だ。 梅村氏は地方自治体の板挟み状況を明確に指摘した。「地方としては、法律上、土葬もできるという立てつけなので、地方の裁量でできてしまう。でも、住民の不安の声と、外国人からの要望の間で板挟みになる」と述べ、国としての明確な方針が必要だと訴えた。 欧米の経験から学ぶべき統合問題への警鐘 梅村氏は質疑の中で、土葬墓地問題が単なる宗教的配慮の問題ではなく、より深刻な社会統合の課題であることを示唆した。「周辺住民から地下水、農業用水への影響を懸念する声、墓地が呼び水となってムスリムの集住を招くという懸念の声が届いている」と紹介し、住民の不安が水質汚染だけでなく地域社会の変化にも及んでいることを明らかにした。 特に注目すべきは、梅村氏が「ムスリムと既存社会の問題は、欧米から学ばないといけない」と述べた点だ。欧米諸国では移民・難民の大量流入により社会統合に深刻な問題が生じており、日本も同様の轍を踏まないよう事前の対策が必要だとの認識を示した。 政治的リーダーシップの欠如を厳しく批判 梅村氏は上野氏の消極的な答弁に対し、政治家としての責任を厳しく追及した。「遠き慮り無ければ必ず近き憂い有り」という論語の一節を引用し、「政治は、遠く先々のことを考え、今やらなければならないことを考える必要がある」と指摘した。 さらに、「今、何に国民が関心を寄せ、不安を抱いているのか。悠長にしている場合ではない」と強調し、住民の切実な懸念に寄り添わない政府の姿勢を痛烈に批判した。最終的に梅村氏は「法律で、国会議員、政治側が態度を示す必要がある」と述べ、明確な政治判断を求めた。 これに対し上野氏は「地域の実情を踏まえつつ、それぞれの自治体において検討をお願いできればと考えている」と述べるにとどまり、具体的な解決策を示すことはできなかった。この問題は今後も国会での重要な論点となることが予想され、政府の対応が注目される。
国保料上限5年連続上げで110万円に、実質増税路線が加速、中間層への影響拡大も懸念
実質的な増税が止まらない「隠れ増税」の実態 厚生労働省は2025年11月27日、自営業者らが加入する国民健康保険の年間保険料上限額を2026年度から1万円引き上げ、110万円とする方針を社会保障審議会で了承されました。この上限額引き上げは5年連続となり、実質的な増税として国民生活を圧迫し続けています。2008年から現在まで、上限額は約31万円も上昇しており、政府による「隠れ増税」の実態が浮き彫りになっています。 国民健康保険は自営業者やフリーランス、年金受給者など約2660万人が加入する重要な社会保障制度です。しかし、政府は「高齢化による医療費増大」を理由に、毎年のように保険料上限を引き上げており、実質的には税と変わらない強制徴収が拡大し続けています。 5年連続値上げの実態と影響範囲 2022年度から2026年度までの上限額推移を見ると、連続的な負担増の深刻さが明確になります。2022年度は3万円、2023年度は2万円、2024年度は2万円、2025年度は3万円、そして2026年度は1万円と、5年間で計11万円もの大幅増額が実施されています。 現在の上限額109万円から110万円への引き上げにより、年収1170万円以上の世帯が新たな負担増の対象となります。対象世帯は全加入者の約1.5%とされていますが、これは政府が意図的に「少数の高所得者のみ」という印象を与えるための数字操作に過ぎません。 >「毎年毎年値上げばかりで、もはや税金と同じじゃないか」 >「高所得者と言っても、税金も高いのにさらに保険料まで上がるなんて」 >「今は影響ないけど、この調子だと中間層にもいずれ影響が出てくる」 >「政府は増税と言わないで実質増税を続けている、姑息なやり方だ」 >「保険料という名前だけど、実際には強制的な税金でしょこれ」 中間所得層にも迫る負担拡大の危機 政府は「高所得者のみが対象」と強調していますが、実際には中間所得層への影響も無視できません。各自治体レベルでも保険料率の引き上げが続いており、2022年度には全国1648自治体中457自治体が値上げを実施しています。 東京都新宿区の例では、年収900万円以上の世帯で3万円の負担増が生じており、決して超高所得者だけの問題ではないことが分かります。また、過去10年間で上限額は77万円から110万円へと30万円以上も上昇しており、月平均で約2万5000円の負担増となっています。 厚生労働省は「中間所得層への配慮」を理由に挙げていますが、実際には保険料率そのものの引き上げも各自治体で進んでおり、結果的に全所得層で負担が増加している状況です。 「医療費増大」を口実とした財政政策の限界 政府が毎年の値上げ根拠として挙げる「高齢化による医療費増大」ですが、これは構造的な問題であり、保険料引き上げだけでは根本的解決になりません。2022年時点で65歳以上の高齢者が人口の29.1%を占め、75歳以上の人口は16.3%に達しており、今後もさらに増加が予想されます。 しかし、問題は医療費増大そのものではなく、政府が抜本的な制度改革を避けて小手先の値上げを繰り返している点にあります。国民健康保険の構造的問題として、加入者の平均年齢が高く所得水準が低いという特性があるにも関わらず、負担だけが一方的に増加し続けています。 さらに深刻なのは、国民健康保険料には減免制度があるものの、申請手続きが複雑で十分に活用されていない現実です。結果として、真に支払い能力のある層への適正負担ではなく、制度を理解し活用できる層とそうでない層での不公平な負担配分が拡大しています。 政府はこの「隠れ増税」路線を改め、医療制度全体の抜本的見直しと、国民負担の公平性確保に真剣に取り組むべき時期に来ています。毎年の値上げありきの政策では、国民の生活基盤そのものが揺らぎかねません。
介護事業所・施設の4割弱が赤字 物価高騰・報酬改定後も経営環境は厳しい
介護事業所・施設の4割弱が赤字 物価高や報酬改定後も経営環境は厳しい 厚生労働省は2025年10月26日、介護事業所・施設の経営状況を調査した「経営概況調査」の結果を公表しました。この調査によると、全サービスの平均で37.5%の事業所・施設が赤字に陥っていることが明らかになりました。物価高や人件費の上昇、さらに不十分な介護報酬が主な要因とされており、2024年度の介護報酬改定後にも関わらず、依然として厳しい経営環境が続いていることが鮮明になりました。 赤字の事業所・施設が全体の約4割 調査結果によると、2024年度の介護報酬改定後の経営環境にもかかわらず、全体の37.5%の事業所・施設が赤字となっていることがわかりました。この調査は、2024年度の報酬改定が実施された後の初の調査であり、改定後も依然として3分の1以上の施設が赤字であるという結果が出ました。 物価の高騰や人件費の増加に加え、介護報酬が十分に上がっていないことが、経営の厳しさを助長しています。今回の調査では、2024年度の介護報酬改定後、全体で1.59%のプラスとなったものの、その影響があまり経営に反映されていないことがわかります。これは、特に人件費や物価高騰が施設に与える影響が大きいためと考えられます。 サービス類型別にみる赤字の割合 赤字の事業所・施設の割合はサービス類型別で差があり、最も高いのは施設サービスで44.8%の事業所・施設が赤字となっています。続いて、居宅サービスが35.6%、地域密着型サービスが34.8%と、いずれも3分の1以上が赤字となっており、厳しい経営状況が続いていることがわかります。 特に、介護老人保健施設(老健)は49.3%の事業所・施設が赤字となっており、最も高い割合となっています。この結果から、介護老人保健施設が特に深刻な経営難に直面していることが浮き彫りになりました。 介護報酬改定が経営に与える影響 2024年度の介護報酬改定後の調査結果によると、全体の収支差率は4.7%と、改定前の2023年度と比べて横ばいでした。この結果は、報酬改定が多少なりとも収支に影響を与えたものの、施設が直面するコスト上昇をカバーするには十分ではなかったことを示しています。 政府は、介護事業所・施設の経営の安定化を図るために、今後の制度改正や報酬改定に向けた議論を進める必要があるとされています。厚生労働省は、今後の介護制度改革に向けた基礎資料として、今回の調査結果を重要な参考にするとしています。 SNSの反応 > 「介護施設が4割近く赤字っていう現実、物価高騰が直接的な影響を与えてるんだろうけど、これが続けばもっと深刻な事態になりそう。」 > 「介護報酬改定後でも、赤字の施設が減らないのは本当に驚き。現場の負担は本当に大きいんだろうな。」 > 「物価高や人件費の上昇だけでなく、介護報酬の見直しが必要だと感じる。これじゃ、介護サービスを続けるのも厳しくなる。」 > 「介護施設の経営が厳しいって話はよく聞くけど、調査結果を見てその深刻さがよくわかった。これではサービスの質が保てるのか心配。」 > 「介護業界がこのままだと、ますます人手不足になるんじゃないか。改善策が急務だ。」 今後の介護施設経営の改善に向けた課題 今回の調査結果は、介護施設経営の厳しさを浮き彫りにしたもので、今後の介護報酬改定や制度改革が重要な課題となることが明確になりました。物価高騰や人件費の上昇に対応するためには、介護報酬の引き上げや効率的な運営の支援が欠かせません。また、介護業界全体でのサポート体制強化が求められています。施設経営が安定し、サービスの質が維持できる環境を整えるためには、国としての支援が不可欠です。
訪日外国人医療費不払い対策を大幅厳格化、情報把握基準を20万円から1万円に引き下げ
政府、訪日外国人の医療費不払い情報把握を1万円以上に厳格化 政府は訪日外国人の医療費不払い対策を厳格化するため、情報把握の対象となる不払い額の基準を現在の20万円以上から1万円以上に大幅に引き下げる方針を固めました。2025年11月26日に開かれた自民党の外国人政策に関するプロジェクトチームの会合で素案が明らかになり、2026年度から新たな基準での運用を開始する予定です。 現在は20万円以上の不払いがあった外国人の情報を厚生労働省と出入国在留管理庁が共有し、入管庁が入国審査に活用しているシステムがありますが、これを20分の1の金額まで引き下げることで、より厳格な管理体制を構築します。 高市首相の指示で対策強化へ 高市早苗首相は2025年11月4日に開かれた外国人政策の関係閣僚会議で厳格化の検討を指示していました。首相は会議で「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に国民が不安や不公平を感じる状況が生じている」と語り、2026年1月をめどに基本方針をまとめるよう指示しました。 厚労省によると、不払いがあった場合に医療機関が厚労省のシステムに登録し、その情報を入管庁に共有。入管庁は入国審査に活用している現在の仕組みを、厚労省はシステムを改修し、2026年度中に1万円以上の不払い情報を把握できるようにする方針です。 >「1万円でも不払いしたら入国拒否って、ちょっと厳しすぎない?」 >「でも医療費踏み倒して帰国する人が多いから、仕方ないかも」 >「風邪で病院行っても1万円はかかるから、かなり厳格になるね」 >「外国人の医療費問題、ついに本格的な対策が始まるのか」 >「観光立国を目指すなら、もう少し寛容でもいいような気がするけど」 中長期在留者への拡大も検討 不払い情報の把握については、訪日外国人だけではなく、中長期在留者を対象に含めることも検討されている状況です。関係者によると「2027年度から対象を中長期在留者にも拡大し、不払い情報を入国審査のみならず、在留審査でも活用する」ことも示されたとのことです。 上野賢一郎厚生労働相は11月4日の記者会見で、外国人の国民健康保険の滞納情報を在留資格審査に使う仕組みについて、2027年6月に開始するよう準備を進めると表明しており、医療費不払いと社会保険料滞納の両面から外国人の在留管理を厳格化する方針が明確になっています。 外国人医療費問題の現状 厚生労働省の調査によると、2023年9月の期間において外国人患者の受け入れがあった2813病院のうち、516病院について外国人患者の未収金が報告されており、外国人患者の受け入れ報告のあった病院の18.3%に当たる深刻な状況です。 未払い金が発生した病院の平均未払い件数は平均3.9件、総額が平均49.6万円となっており、1件あたりの未払い金額の大半は5万円以下ですが1800万円以上のケースも報告されているなど、金額の幅が広いことも問題となっています。 訪日観光客の本心は「そんなに高いなら、治療しなくてよかった」というもので、「支払いの意思がない」のではなく、しくみを知らないだけという文化的な背景もあります。日本では治療を受けたあとに医療費を払うが、訪日観光客で圧倒的No.1を占める中国では、まったく逆で治療の前にまずお金を支払うという制度の違いも未払いの一因となっています。 効果と課題 2021年5月10日から20万円以上の医療費不払いの経歴がある訪日外国人の情報を収集し、出入国在留管理庁へ提供する仕組みが開始しており、今回はその基準をさらに厳格化する措置です。 厚労省の調査によれば、2023年度末時点で国保に加入している外国人は約97万人で全体の4%を占める。しかし納付率は63%にとどまり、日本人を含む全体の93%を大きく下回る状況があり、制度の公平性確保が課題となっています。 政府は2026年度に自治体・入管システムの連携を整備し、2027年度(6月頃)から実際の審査運用に反映する見込みを示しており、外国人の医療費および社会保険料の支払い状況を一元的に管理する体制が構築される予定です。 今回の措置により、訪日外国人や在留外国人にとって日本での医療費支払いの責任がより重くなる一方で、医療機関の経営安定化と制度の公平性確保が期待されています。
国保保険料軽減「高校生年代まで」拡大へ、子育て世帯に朗報
厚生労働省が国民健康保険の保険料軽減措置を高校生年代まで拡大する方針を固めたことが明らかになりました。現在は未就学児のみが対象となっている軽減措置を18歳まで広げることで、子育て世帯の経済負担を大幅に軽減する狙いがあります。 子育て支援の新たな一手 厚生労働省は、自営業者らが加入する国民健康保険の保険料について、現在未就学児を対象に実施している軽減措置を「高校生年代まで」に拡大する方向で検討に入りました。この措置により、子育て世帯の保険料負担を軽減し、少子化対策の一環として位置づけられています。 現在の制度では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、未就学児の均等割保険料を軽減する制度が2022年4月から開始されており、未就学児に係る均等割保険料について、その5割が公費により軽減されています。 今回の拡大案は、27日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の医療保険部会に提示される予定です。同省は来年の通常国会で関連法案を提出し、早ければ2027年4月の実施を目指しています。 >「高校生まで軽減されるのは助かります」 >「自営業の家計負担が少しでも軽くなれば」 >「子育て支援として良い政策だと思う」 >「公費負担が増えるのは心配です」 >「もっと早く実施してほしかった」 対象者拡大で大幅な負担軽減 厚生労働省の調査によると、2023年9月末時点の国民健康保険加入者は、6歳以下が約50万人、7~18歳が約130万人となっています。同省は所得にかかわらず、高校生年代までに拡大したい考えで、100万人超が新たに対象となる見通しです。 国民健康保険の保険料は、世帯の加入者数に応じて課される「均等割」や、加入者の所得に応じて支払う「所得割」などを組み合わせて決まります。子どもの数が多いほど世帯ごとの均等割の負担が重くなるため、2022年4月から未就学児に関する均等割の負担額の半分を公費で賄う制度を始めていました。 現在の軽減措置では、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者)に係る保険料について均等割額が5割減額されており、すでに減額が適用されている未就学児には本減額が上乗せされています。 財源確保と実施効果 対象を高校生年代まで拡大すれば、減額措置に必要となる国・地方の公費は今年度の約80億円から250億円前後に増えると見込まれています。これは約170億円の追加財源が必要となることを意味します。 保険料は自治体によって異なり、国は低所得世帯への減額措置も講じています。低所得ではない子育て世帯の場合、今年度の水準でみると、子ども1人あたりの保険料負担は、さいたま市なら年約2万6000円、鳥取市なら年約1万5000円が減る計算となります。 この軽減効果は家計に与える影響が大きく、特に子どもの多い世帯ほど恩恵を受けることになります。均等割額が3万円、国保の加入者が3人なら9万円になり、未就学児1人あたりの均等割は現在2万円に軽減されていますが、高校生年代まで拡大されれば、より多くの子どもがこの恩恵を受けられます。 制度の背景と課題 国民健康保険は会社員が加入する健康保険と異なり、扶養という概念がないため、子どもも一人ひとりが被保険者となり保険料が発生します。子どもでも1人あたり年間約4万円~8万円かかる場合が多く、親族を扶養に入れるシステムがないため、子どもでも保険料がかかります。 この仕組みが子育て世帯の経済的負担となっており、少子化対策としても問題視されていました。今回の軽減措置拡大は、こうした課題に対する政府の具体的な対応策となります。 現在の軽減措置では、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が7割・5割・2割軽減される仕組みがあり、これに加えて未就学児の追加軽減が適用されています。 高校生年代までの拡大が実現すれば、子育て世帯の経済負担が大幅に軽減される一方、公費負担の増加により財政への影響も懸念されています。2027年4月の実施を目指すとされており、今後の国会審議や予算確保の動向が注目されます。
障害福祉職員給与5.4%増の33.3万円も一般企業格差解消に課題、調査回収率50.2%にバイアス懸念
障害福祉職員給与5.4%増も課題山積 平均月33.3万円、一般企業との格差解消に課題 厚生労働省は2025年11月25日、障害福祉サービス職員の処遇改善に関する最新調査結果を公表しました。処遇改善加算を取得している事業所の常勤職員の平均給与は月33万3340円となり、前年9月から5.4%(1万6970円)上昇しました。一方で、有識者からは一般企業との賃金格差解消や調査の回収率に関する課題が指摘され、障害福祉分野の人材確保に向けた更なる取り組みの必要性が浮き彫りになりました。 処遇改善加算取得率89.9%、着実な制度定着 今回の調査は全国1万3806の障害福祉サービス事業所・施設を対象に2025年8月に実施され、50.2%に当たる6937事業所から有効回答を得ました。調査結果は同日の障害福祉サービス等報酬改定検討チームに報告されました。 処遇改善加算の取得状況を見ると、2025年7月時点で89.9%の事業所が処遇改善加算を取得していることが判明しました。内訳では「加算Ⅰ」が54.6%、「加算Ⅱ」が18.7%となり、この上位2つの加算で73.3%を占める状況です。 平均給与33万3340円は、基本給や各種手当、ボーナスなどを全て含んだ税引き前の総支給額です。ボーナスや一時金については、2025年4月から7月に支給された総額の6分の1が上乗せされており、いわゆる手取り額ではない点に注意が必要です。 >「5%以上の賃上げは評価できるが、まだまだ一般企業には追いついていない」 >「処遇改善加算があっても、実際に働いている人の負担は軽くなっていない」 >「給与は上がったけど、人手不足で仕事がきつくて長続きしない職場が多い」 >「障害福祉の現場で働く人たちの待遇改善は急務だと思う」 >「調査に回答しない事業所の実態が気になる。本当はもっと給与が低いのでは」 2024年制度改革で処遇改善加算が一本化 今回の給与上昇の背景には、2024年6月から実施された処遇改善に関する制度改革があります。従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つの制度が「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率の引き上げも行われました。 新制度では4つの区分(加算Ⅰ〜Ⅳ)に整理され、より高い加算を取得するためには、経験技能のある職員の配置や年額440万円以上の賃金改善、職場環境の改善などの要件を満たす必要があります。政府は2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップにつながるよう加算の充実を図りました。 制度一本化により、事業者にとって分かりやすい仕組みとなった一方、より厳格な要件設定により、質の高い処遇改善の実現を目指しています。加算Ⅳの加算額の2分の1以上を月額賃金(基本給または毎月支払われる手当)として支給することが全区分の共通要件となっており、確実なベースアップの実現を促しています。 一般企業との格差解消に向けた課題指摘 有識者会議では、今回の調査結果を受けて複数の重要な課題が指摘されました。最も注目されたのは、「一層のベースアップなど一般企業との賃金格差の解消に向けたさらなる検討をすべき」との意見です。 障害福祉分野の賃金水準は、全産業平均と比較すると依然として低い状況が続いています。厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、全産業の平均賃金と障害福祉関係職員の賃金には相当な開きがあり、人材確保の大きな阻害要因となっています。 さらに深刻な問題として、調査の回収率が50.2%にとどまったことが挙げられました。委員からは「約半数が回答していない。回答していない事業所・施設の給与水準が低いなどのバイアスも考えられる」との指摘がありました。 この指摘は統計学的に重要な視点です。一般的に、給与水準の高い事業所ほど調査への協力に積極的であり、給与水準の低い事業所は回答を控える傾向があります。そのため、実際の業界全体の給与水準は、今回の調査結果よりも低い可能性が指摘されています。 人材確保と離職防止の根本的課題 障害福祉分野では慢性的な人手不足が続いており、処遇改善は人材確保と離職防止の重要な施策として位置づけられています。しかし、給与上昇だけでは解決できない構造的な問題も存在します。 職場環境の改善も重要な課題です。新しい処遇改善加算では、職場環境等要件として、資質向上の支援や福利厚生の充実、業務効率化による負担軽減、職員の健康維持支援などが求められています。これらの要件は、単なる賃金改善にとどまらず、働きやすい職場づくりを促進することを目的としています。 また、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金も創設され、処遇改善加算と併せて活用することで、より包括的な職場環境の改善を図る仕組みが整備されました。この補助金を申請している事業所では、職場環境等要件の適用が猶予される措置も設けられています。 今後の課題として、制度の更なる充実とともに、業界全体の賃金水準の底上げ、働き方改革の推進、キャリアアップ支援の強化などが求められています。特に、一般企業との賃金格差解消は、優秀な人材を障害福祉分野に呼び込むための喫緊の課題となっています。 厚生労働省では、次回の報酬改定に向けて、今回の調査結果や有識者の意見を踏まえた検討を進める方針です。障害福祉サービスの質の向上と人材確保の両立を図るため、処遇改善の一層の推進が期待されています。
生活保護費 全額補償を求める 抗議と司法判断の波紋
生活保護費「全額補償を」 中央社保協が厚労省前で抗議行動 行動のきっかけと要求内容 11月25日、中央社会保障推進協議会(中央社保協)は、厚生労働省(厚労省)前で抗議行動を行い、2025年6月に最高裁判所が過去に実施された生活保護費の引き下げを「違法」と判断したことを受けて、すべての生活保護受給者に対して「基準額の全額を補償せよ」と迫りました。 参加者は「生活保護基準額の全額を補償せよ!」「政府は原告と生活保護利用者を差別するな!」とのコールを行い、実際の減額によって生活に打撃を受けた受給者の声を政府に突きつけました。原告である武田新吾さんは「原告には補償案が出されているが、他の利用者にはわずか10万円では到底足りない。私たちはもっと大きな被害を受けている」と訴え、全利用者への真の救済を求めました。 また、中央社保協の 林信悟 事務局長は「全員に全額補償を求める」と断言し、他の福祉団体の代表も「一部補償だけでは差別と分断を生む」「国は全国どこでも公平な福祉を提供すべきだ」と強く批判しました。 最高裁判決の意味と厚労省の対応案 そもそも問題となったのは、2013〜2015年に施された生活保護の「生活扶助」の大幅な引き下げでした。国は物価の下落などを理由に削減を行い、当時で約670億円規模のコスト削減を図っていました。 しかし今年6月27日、最高裁はこの引き下げについて「違法」と判断。補助基準の根拠となる統計処理や手続きが客観性や妥当性を欠いており、憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を脅かすものと認定しました。これは引き下げを撤回し、国による支払いの義務を認めたことを意味します。 これを受け、厚労省の専門委員会は補償案を検討。その中では「全額補償」「一部補償」の両案を報告書の選択肢に挙げました。だが最終的に厚労省は、いわゆる「一部補償」で対応する方向を打ち出したとされます。具体的には、原告ら一部には補償を上乗せするが、一般の受給者には限定的な補償とする案です。これに対して支援団体や原告側からは「違法判決への応答として不十分」「事実上の差別だ」と強い反発が出ています。 受給者・市民の視点:裁判勝訴でも不安続く この問題に対して、ネット上や市民の間では「裁判で勝っても補償が不十分なら意味がない」との声が少なくありません。 > 「裁判で違法と言われたのに、なぜ全額戻さないの?」 > 「一部だけじゃ、やっぱり生活できない」 > 「こんなやり方じゃ、不安だけが残る」 > 「本当に国は弱い立場を守る気あるのか」 > 「補償ありきじゃなく、人として尊重してほしい」 こうした声には、「裁判が認めるべき最低ラインなら、国は守る義務がある」「受給者の命と暮らしがかかっている」という切実さがにじみ出ています。たとえ判決で勝っても、補償が不十分なら「勝利」は形だけだ、との不満も根強いようです。 なぜ全額補償が必要か:社会保障の理念と実態 支援団体や社会福祉学の専門家は、補償を一部にとどめることを「制度としての矛盾」と批判します。生活保護は国の責任で生活の最低基準を保証する制度であり、最高裁が不当と断じた引き下げ分を放置すれば、法律違反の状態が延々と続くことになるからです。 また、補償が限られた人にしか行われないなら、受給者間に不公平が生まれ、生活保護そのものへの社会的偏見や分断を助長しかねません。多数の人が補償を待ち望んでおり、裁判勝訴から事実上の救済までに時間がかかれば、生活苦に苦しむ人々が救われないままとなります。 今後の焦点と政府の責任 現在、厚労省がどのような補償スキームを最終的に採るかが最大の焦点となっています。全額補償か、それとも一部のみか――この選択が、制度の公平性と国民の信頼を大きく左右します。支援者や原告側は、「補償とともに国としての謝罪」「再発防止策」も併せて求めています。 一方で、国の財政や他制度との兼ね合いを理由に限定的な対応を主張する声もあるでしょう。しかし、そもそも違法とされ、元の水準に戻す必要がある以上、「経費節約」の論理を先行させるのは制度の理念に反します。 今後、政府は裁判の結果を受け止め、実効性ある救済措置と、生活保護制度の信頼回復に真摯に取り組む必要があります。社会保障の根幹にかかわる今回の問題を、単なるコストの問題で片付けることは許されません。
東京都と23区が墓地埋葬法改正要望 火葬料金9万円の独占状態に行政指導権限強化求む
火葬料金高騰で東京都と23区が法改正要望 民間独占に行政の指導権限強化求む 東京都と23区の区長でつくる特別区長会は2025年11月25日、民間火葬場の火葬料金高騰問題を受け、墓地埋葬法の改正を国に要望しました。栗岡祥一副知事と特別区長会会長の吉住健一新宿区長が、厚生労働省を訪れ、上野賢一郎厚労相に要請したものです。 都内、特に23区内の火葬料金は全国でも突出して高額で、深刻な社会問題となっています。この問題は単なる料金高騰にとどまらず、民間企業による事実上の独占状態と、それに対する行政の指導力不足が背景にあります。 突出する東京23区の火葬料金 東京23区の火葬料金の高さは全国的に見ても異常な水準です。23区の火葬場は9カ所あり、このうち、最大手の東京博善(港区)が6カ所を担う。料金は4年前は6万円を切っていたが、近年は値上げを続け、今は9万円に達する状況となっています。 一方で、厚労省の通知では、火葬事業について「原則として経営主体は地方自治体」とする。全国の火葬場のうち99%が自治体などの公営で、料金は1万~2万円となっており、東京23区の料金は全国平均の約4倍という異常な水準です。 この高額な料金設定により、深刻な問題が発生しています。都内のある区では昨年、親戚の遺体の引き取りを住民が拒否する事例があった。区は引き取り手がない「行旅死亡人」として火葬を引き受けたという、「費用が高くて火葬できない」という事態まで発生しています。 現行法の限界と法改正の必要性 今回の要望の核心は、現行の墓地埋葬法では民間火葬場の料金設定に対する行政指導の権限が不明確であることです。都と特別区長会は以下の内容を求めています。 火葬料金に関する指導権限を明確にするよう国に要望した。民間火葬場の料金設定に行政が関与できる仕組みづくりも求めたほか、火葬料金の設定の考え方に関するガイドラインを国が示すよう要望。民間火葬場が火葬以外の事業を行っている場合は、火葬事業の経費に関し、内訳の公表を義務付けることも求めたとしています。 厚生労働省側は、現行法でも区市町村が民間火葬場の火葬料金について指導できるとの立場をとっており、10月には、火葬料金が法外な料金設定になっていないかを確認するなど、指導監督を行うよう自治体に通知を出したとしていますが、実効性に疑問があります。 >「火葬代が9万円って正気か、死ぬのにも金がかかりすぎる」 >「民間独占をなんとかしろよ、これじゃぼったくりと同じ」 >「他県では1万円なのに東京だけ異常すぎる」 >「公営火葬場を増やしてくれ、民間に任せるからダメなんだ」 >「法改正は当然、行政が指導できないなんておかしい」 民間独占の弊害と構造的問題 東京23区の火葬料金高騰の背景には、民間企業による事実上の独占状態があります。23区に民間の火葬場が多いのは、人口密集地で火葬場を新規に建設することが難しかった事情がある。東京博善は、寺院など古くからあった火葬場を買収して事業を拡大してきました。 料金値上げの推移を見ると、その急激さが分かります。結果、2021年1月には、一般向けのもっとも安い「最上等」の大人料金を5万9000円から7万5000円と、1万6000円の値上げを実施した後、さらに値上げを重ね、現在は9万円台に達しています。 この値上げについて業界関係者は、「通常、値上げする場合は業界内で『1年後に値上げします』といった根回しをして、業界各所の同意を取ったうえでおこないます。しかし、東京博善はそういった慣習をいっさい無視して、2020年秋ごろ、いきなり『3カ月後に値上げします』と、一方的な通達を出したんです」と証言しており、独占的地位を背景とした一方的な値上げが問題視されています。 厚生労働大臣の反応と今後の展望 上野賢一郎厚生労働大臣は要望に対し、「現行の火葬料金が適切かどうか判断するのは難しい。条例で基準を設定できるのではないか」としつつ、「現行法でどこまでできるか、料金に関して国として何ができるか研究したい」と回答しました。 しかし、都と特別区長会は、墓埋法に火葬料金を含む経営管理に関する事業者の責務など具体的な規定がないことから、「指導の実効性を担保することができない」と主張。あくまで同法の改正を求める方針を堅持しています。 この問題は東京都だけでなく、全国の自治体にとっても重要な先例となります。公共性の高い火葬サービスが民間独占により適正価格から大きく乖離する現状は、法的枠組みの整備が急務であることを示しています。 少子高齢化が進む中で、火葬需要は今後も増加が見込まれます。誰もが必要とする最後のセーフティネットともいえる火葬サービスの適正価格確保は、行政の重要な責務といえるでしょう。今回の法改正要望が、全国の火葬料金適正化に向けた重要な一歩となることが期待されます。
障害福祉職員月給4.5%増も全産業格差7万円 2026年度報酬臨時改定で処遇改善
深刻化する人材不足に歯止めを 障害福祉職員月給4.5%増も全産業との格差拡大 2026年度臨時改定で処遇改善強化へ 厚生労働省とこども家庭庁が11月25日に発表した調査結果によると、障害福祉施設・事業所で働く職員の2025年7月平均月給は26万730円となり、2024年9月比で4.5%の増加を記録しました。しかし、全産業平均の33万400円との格差は約7万円に及び、人材確保の困難さが浮き彫りになっています。 処遇改善効果は限定的、格差は拡大傾向 今回の調査は、全国約7000カ所のグループホームや重度訪問介護事業所のうち、職員の賃上げ時に障害福祉サービス報酬が加算される制度を利用した事業者を対象に実施されました。月給26万730円という水準は、2024年の賃金構造基本統計調査での全産業平均33万400円と約7万円の開きがあります。 特に深刻なのは、この格差が縮小されていないことです。福祉新聞の報道によると、2024年の障害福祉職員賃金は30万8000円で全産業平均38万6000円より7万8000円低く、2023年の6万5000円差から1万3000円も差が拡大しています。 2024年度には「福祉・介護職員等処遇改善加算」が創設され、従来の3種類の処遇改善加算が一本化されましたが、まだその効果が十分に現れていない状況です。 事業所の経営状況も厳しさ増す 調査では事業所の経営実態についても明らかになっています。2024年度の全サービス平均利益率(収支差率)は4.6%となり、前年度から0.4ポイント減少しました。物価高騰や人件費上昇の中で、事業所の経営も厳しさを増している状況が確認されています。 東京商工リサーチの調査では、2024年1月から8月における介護事業者の倒産件数は114件となり、前年同期比44.3%増となっています。新型コロナウイルス感染拡大の影響に加え、物価高の直撃を受けた結果です。 >「4.5%上がったといっても、まだまだ他業界との差は大きい」 >「処遇改善加算があっても、事業所の経営が苦しくて十分に活用できない」 >「人手不足で一人あたりの負担が増えている。給料も上がってほしい」 >「障害福祉の仕事にやりがいを感じているが、生活を考えると転職も考える」 >「報酬改定が頻繁すぎて事務負担が重い。現場に集中したい」 2026年度臨時改定で抜本的改善目指す この状況を受け、政府は2026年度に障害福祉サービス報酬の臨時改定を実施する方針を固めています。通常は3年に1度の改定サイクルですが、次回予定の2027年度を前倒しして、処遇改善に特化した緊急措置を講じることになります。 2024年度の報酬改定では、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%の職員ベースアップを可能にする措置が盛り込まれましたが、今回の調査結果を踏まえ、さらなる対策が必要と判断されました。 厚生労働省は、2024年6月施行の「福祉・介護職員等処遇改善加算」の効果が調査に十分反映されていないことや、同加算未取得の事業所も含まれていることが影響していると説明していますが、根本的な解決には報酬水準の抜本的見直しが不可欠です。 人材確保策の充実が急務 障害福祉分野の人材不足は深刻な状況が続いています。独立行政法人福祉医療機構の2023年度調査では、障害福祉事業所の52.6%が「職員が不足している」と回答し、2020年度調査から2.4ポイント上昇しています。 特に訪問系サービスの人材不足は深刻で、2024年度改定では訪問系サービスに高い加算率が設定されましたが、根本的な処遇改善なしには人材確保は困難な状況です。 国は制度改正を重ね、2025年度を大きな節目として福祉・介護職員の処遇改善を推進する方針ですが、事業所が安定的に人材を確保し質の高いサービスを提供するためには、処遇改善加算の取得促進と適切な運用が欠かせません。
厚労省が受動喫煙対策見直し議論開始 加熱式タバコ規制強化も視野
改正健康増進法 施行5年の転換期 加熱式タバコも受動喫煙規制の対象へ 厚労省が見直し議論開始 2020年4月の改正健康増進法施行から5年が経過し、厚生労働省は受動喫煙対策の抜本的な見直し議論を開始しました。これまで例外扱いされてきた加熱式タバコについても、新たな研究結果を踏まえて規制強化が検討されることとなりました。 改正健康増進法施行から5年の検証が本格化 改正健康増進法は2020年4月に全面施行され、多くの人が利用する施設での受動喫煙防止対策が本格化しました。法律では学校や病院などの第一種施設を敷地内禁煙とし、飲食店やホテルなどの第二種施設を原則屋内禁煙と定めています。 しかし、紙巻きタバコの喫煙には専用室が必要とされる一方、加熱式タバコについては健康影響のデータが不十分として、分煙されていれば飲食を伴う喫煙が認められてきました。改正法の附則には、施行から5年を経過した段階での検討条項が盛り込まれており、今回の見直し議論はこれに基づくものです。 この5年間で受動喫煙を巡る状況は大きく変化しており、特に加熱式タバコの利用拡大と健康影響に関する研究の蓄積が議論の焦点となっています。 >「加熱式タバコなら安全だと思っていたのに、規制されるなんて」 >「飲食店でやっと分煙できていたのに、また厳しくなるの?」 >「受動喫煙の害がはっきりしたなら、当然規制すべきでしょ」 >「喫煙者にとって、どんどん肩身が狭くなる」 >「子どもの健康を考えたら、全面禁煙が理想」 加熱式タバコの健康影響研究で新知見 見直し議論の背景には、加熱式タバコによる健康影響に関する研究成果の蓄積があります。2024年に実施された厚生労働科学研究「加熱式タバコの能動喫煙・受動喫煙の健康影響に関する総合的検証研究」では、重要な知見が得られています。 調査結果によると、過去1か月間に加熱式タバコによる受動喫煙を受けた人は全体の37.3%、非喫煙者の29.1%に上ることが判明しました。さらに、熊本大学の研究では、加熱式タバコを吸う父親がいる家庭で、家族の尿中からニコチン代謝物が検出され、受動喫煙のリスクが実証されています。 横浜市立大学の研究グループは、アイコス(イルマ)のタバコスティックからの抽出物に、がん細胞の増殖に関係する物質が含まれていることを報告しており、加熱式タバコの毒性についても従来の認識を覆す研究結果が相次いでいます。 日本学術会議は2023年の報告書で、加熱式タバコの有害性について明確な警告を発しており、国際的にも米国や英国では厳格な規制が導入されています。 国際基準からの遅れと政策課題 世界保健機関(WHO)が2022年に発表した日本のタバコ対策評価では、受動喫煙対策は「可(最小限の対策)」、広告規制は「不可」という厳しい評価を受けています。特に加熱式タバコを例外扱いしている現状は、国際基準からの大幅な遅れとして指摘されています。 現行制度では、加熱式タバコ専用の喫煙室では飲食が認められており、完全な受動喫煙防止が実現していません。これは、たばこ規制枠組条約で求められている屋内全面禁煙の理念とも乖離している状況です。 また、既存の小規模飲食店については2025年をめどとした見直しが予定されており、大阪府では2025年4月から独自の受動喫煙防止条例により、より厳格な規制が導入される予定です。こうした自治体レベルでの先行した取り組みも、国レベルでの見直し議論を後押ししています。
上野厚労相が生活保護減額違法判決巡り一部補償方針に理解要請
上野厚労相、生活保護減額補償で一部支給方針に理解求める 上野賢一郎厚生労働相は2025年11月25日の記者会見で、2013年から2015年の生活保護費引き下げを違法とした2025年6月の最高裁判決を受けた政府対応について、減額分の一部にとどまる補償方針への理解を求めました。同相は専門委員会の報告書などを踏まえた決定だと説明し、「広く国民に改めておわびを申し上げる」と述べました。 最高裁判決で違法性が確定、12年ぶりの司法判断 最高裁第3小法廷は2025年6月27日、厚労省が2013~15年に実施した生活保護費のうち食費や光熱費などの「生活扶助」の基準を平均6.5%引き下げ、670億円を削減した措置について違法と判断しました。判決では「デフレ調整」と呼ばれる物価変動率を指標とした手法が、専門家の議論を経ていないとして厚労相の判断に裁量の逸脱・乱用があったと結論付けました。 この判決により、29都道府県で1000人を超える原告が起こした「いのちのとりで裁判」で原告側の勝訴が確定しました。生活保護基準の引き下げを違法とする最高裁の統一判断は初めてで、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の意義を改めて示す画期的な判決となりました。 ネット上では判決への賛同と政府対応への批判が多く見られます。 >「違法と判決が出たのに、なぜ全額補償しないのか理解できません」 >「最低限度の生活を保障するのが国の責任なのに、財政を優先するのはおかしい」 >「裁判で12年も苦労した原告の方々への誠意を示すべきだ」 >「生活保護は最後のセーフティネット、削減ありきは間違っている」 >「高市首相が謝罪したのは評価するが、補償は中途半端すぎる」 原告に特別給付、総額2000億円規模の対応策 厚生労働省は11月21日、最終的な補償方針を発表しました。原告に対しては違法とされた引き下げ分を全額支給し、一方で生活保護基準については当時の消費動向などの新たな指標も加味し、従来の基準と比べ約2.5%減額改定した上で、原告以外も含め一律に適用すると発表しました。 原告には改定前の支給水準と今回の改定基準との差額分を特別給付として支給し、支給額は原告が約20万円、原告以外は約10万円となります。この措置により、長期間の訴訟負担を強いられた原告への配慮を示しつつ、財政負担の抑制を図る方針です。 上野厚労相は25日の会見で、原告に上乗せする対応について「裁判の争いを繰り返さないことに留意が必要だとの指摘があった」と理由を説明しました。しかし、原告側が求めていた直接の謝罪には言及せず、慎重な姿勢を維持しています。 300万世帯対象、2025年度補正予算に計上へ 補塡にかかる費用は2000億円程度を見込み、すでに保護の対象から外れた人も含め約300万世帯が対象となります。政府は2025年度の補正予算案への計上を調整しており、来年度から段階的な支給を開始する予定です。 厚労省は18日に自治体との協議を開催し、減額分の補塡について申請などの問い合わせに対応する相談窓口を国が設置する方針を示しました。支給事務を担う地方自治体の負担軽減も重要な課題となっています。 ただし、原告側からは「一部補償は司法判断を軽視するもの」として強い反発が出ており、新たな訴訟の可能性も指摘されています。生活保護制度の適正な運用と司法判断の尊重をいかに両立させるかが、今後の大きな課題となりそうです。
厚生労働省が裁量労働制を上限規制適用外と不正確説明 自民会合で働かせ放題誤解拡大の恐れ
厚生労働省が自民党の会合で裁量労働制について「時間外労働の上限規制が適用されない」との不正確な説明を行っていたことが明らかになりました。実際には裁量労働制も上限規制の対象であり、この誤解は「働かせ放題」との認識を広げる恐れがあります。 厚労省が自民会合で不正確説明 2024年10月7日、厚生労働省労働基準局長らが自民党雇用問題調査会に出席した際、時間外労働の上限規制を説明する資料で、裁量労働制を高度プロフェッショナル制度と同列に「上限規制が適用されない」と説明していました。この会合は冒頭以外非公開で行われており、詳細な議論内容は明らかにされていません。 しかし実際には、裁量労働制は2019年から順次施行された働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の適用対象です。原則として月45時間・年360時間を上限とし、休日労働を含めても月100時間未満、複数月平均で月80時間以内とする規制が、みなし労働時間制度にも適用されています。 >「裁量労働制なら残業し放題って思ってたけど、実は上限規制があるのか」 >「厚労省の説明が間違ってるって、どういうこと?労働者を守るべき立場なのに」 >「これじゃあ企業側も混乱するし、働く側も不安になるよ」 >「正しい情報を伝えるのが行政の責任なのに、信頼失うよこれは」 >「裁量労働制の誤解がさらに広がったら、長時間労働が増えちゃう」 裁量労働制の実態と上限規制 裁量労働制は、実際の労働時間にかかわらずあらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。専門業務型と企画業務型の2種類があり、厚生労働省の調査では専門業務型を導入している企業は2.2%、企画業務型は0.6%にとどまっています。 裁量労働制でも残業代は発生し、みなし労働時間が法定労働時間の8時間を超える場合は、超過分について時間外労働として割増賃金の支払いが必要です。また、深夜労働や休日労働についても一般労働者と同様の割増賃金が発生します。 2021年の厚生労働省実態調査では、裁量労働制適用労働者の1か月平均労働時間は171時間36分と、非適用事業場の169時間21分より長時間労働となっていることが判明しています。このため2024年4月には制度見直しが行われ、労働者本人の同意取得や健康確保措置の強化が図られました。 誤解招く説明の背景と影響 今回の厚労省の不正確な説明には、経済界や政府・自民党で労働時間規制緩和を求める動きが強まる中、裁量制を適用外と説明することで上限規制そのものの見直し圧力をかわす意図があったとみられています。 しかし、このような説明は制度への誤解を深刻化させる恐れがあります。裁量労働制が「働かせ放題」の制度だという誤った認識が広がれば、長時間労働の温床となりかねません。実際、裁量労働制は適用できる業務が法律で限定されており、労働者の健康確保や適正な運用が求められている制度です。 厚労省は正確な情報提供と制度の適切な運用指導により、労働者の権利保護と企業の適正な労務管理を両立させる責任があります。今回のような不正確な説明は、労働行政への信頼を損ねるものであり、今後の改善が求められます。
厚生労働省、生活保護基準再改定で2.49%減額方針。特別給付金支給も
生活保護費再減額方針に疑問の声 厚生労働省が生活保護基準の再改定を決定 厚生労働省は2025年10月21日、生活保護基準に関する「いのちのとりで裁判」の最高裁判決を受け、国が過去に行った生活保護基準引き下げに関する対応方針を決定しました。これにより、2013年から2015年にかけて行われた大幅な引き下げが違法であるとされた最高裁の判決を受け、生活保護基準を再度減額することとなりました。再改定後の基準は2.49%の減額となり、その差額分を全利用者に支給することが決まりました。また、原告に限り、追加の「特別給付金」が支給される予定です。 生活保護基準引き下げの背景 厚生労働省によると、2013年から2015年にかけて、物価の下落率を元にした「デフレ調整」が実施されました。この調整により、生活保護基準は一律で4.78%の減額が行われました。しかし、最高裁はこの引き下げが違法であると判断し、過去にさかのぼってその適用を無効としました。 今回の再改定において、厚生労働省は基準を2.49%減額した新たな数字を導入し、過去に引き下げた部分を補う形で約10万円を支給する方針を決定しました。これにより、約300万世帯、2000億円規模の支援が実施される予定です。しかし、この新たな基準に対しては強い批判もあります。 批判の声と問題点 再改定に関して、専門家や弁護団は強い懸念を示しています。最高裁の判決が指摘した「デフレ調整」を基にした引き下げを再び適用することは、物価下落を反映させた不当な措置を再度取り入れることになり、利用者に対してさらに負担を強いる結果を招くとしています。 特に「紛争の蒸し返し」になるとの指摘があります。引き下げを巡っては、すでに法的な結論が下されており、改めてその差額を支給することが無意味だとの批判です。国の専門委員会の委員からも、再改定が「公平性を欠く」結果を招くとの反発の声が上がっています。 さらに、今回の対応方針では、全利用者に対して平等に支給されるべき生活保護費が、原告に対してのみ追加で支給される「特別給付金」という形で区別されています。これもまた、生活保護の無差別平等原則に反するものとして、一部から厳しく指摘されています。 > 「政府は再び生活保護受給者を分ける判断をしている。法律で決まった基準を無視してまで、平等でなく不公平な支援をする意味があるのだろうか」 > 「結局、生活保護を受ける人々はどれだけ苦しんでいても、政治家たちは口先だけで支援をしているという印象が拭えない」 > 「社会的弱者を救うのは当然だが、支援が不公平に扱われるのは納得できない。制度自体の見直しが必要だ」 > 「生活保護を受けるのは本当に苦しい人たちだからこそ、支援が公平であるべき。特別給付金を原告だけに与えるのは理解できない」 > 「再改定がなぜ必要なのか、誰も納得できない理由が多すぎる。もっと生活保護に対する根本的な改革が必要だ」 国の対応と今後の課題 厚生労働省は、今回の再改定により、2025年度の補正予算案に生活保護費として2000億円を計上する意向を示しています。これにより、補償額が利用者1世帯あたり約10万円となる見込みです。しかし、この再改定に対しては引き続き多くの疑問と反発が予想されます。 特に、原告に対する特別給付金の支給がどれほど効果的であるか、またその実施方法が適切かどうかは今後の焦点となるでしょう。さらに、生活保護制度の根本的な見直しが必要だという意見も多く、今後の議論に注目が集まります。 厚生労働省の再改定方針は、過去の生活保護基準引き下げを受けた最高裁判決を踏まえたもので、生活保護利用者への支援を一定の形で補償しようという試みです。しかし、その方法については、平等性や公平性を欠くとの強い批判が上がっています。特に、原告とその他の利用者を区別する形で支給が行われることについては、制度自体の改善が必要だという声が高まっています。 生活保護制度の改善が今後どのように進められていくのか、その方向性に注目する必要があります。
要介護1・2 訪問・通所介護の総合事業移行を厚労省が“見送り検討” 審議会で慎重論相次ぐ
訪問・通所介護 軽度者移行見送りへ 厚生労働省は、要介護1・2の高齢者を対象とした訪問介護・通所介護サービスを市町村の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」へ移管する構想について、次期制度改正(2027年度)での断行を見送る案を検討しています。20日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、「まずは包括的に検討すべき」という厚労省の提示に対し、委員の支持が相次ぎました。 この構想は、サービス費用の伸びを抑制し、重度高齢者に資源を振り向けることを狙いとしていました。にもかかわらず、総合事業の整備状況が地域により大きく遅れているため、移行の実現性に疑問が呈されてきました。 背景と構想の本質 「要介護1・2」対象の訪問・通所介護を総合事業に移す構想は、給付費が膨らむ介護保険制度に対して、財務省が累次求めてきた改革メニューです。移行が実現すれば、国が主導する給付制度から市町村主体の支援へと“軽度者ケア”の枠が替わることになります。 しかし、現実には総合事業を運営する市町村の能力・財源・人材に地域差があり、全国一律で移行を実施できる状況には至っていません。審議会では「専門職による支援が必要な軽度者も多く、移行は慎重にすべきだ」との意見が目立ちました。 現場・有識者の受け止め 介護現場からは、見送り案に安堵する声が聞かれます。訪問・通所サービスを移管された場合、「地域支援に回せる仕組みや事業所の体力が整っていない」「軽度者でも専門ケアが重要」という声が強く、サービスの質低下を恐れた反対論が根強い状況です。 一方で、有識者からは「見送りは制度改革を断念したわけではない。むしろ準備期間として捉えるべきだ」との指摘があります。移行の必要性自体を否定せず、「質の確保」「自治体間格差の解消」「専門職関与の継続」という長期課題をどう整理するかが今後の鍵になります。 今後の論点 厚労省は部会後、「年末に取りまとめを行い、2027年度改正に向けて議論を継続する」としています。今後注視すべきポイントは以下の通りです。 1. 市町村ごとの総合事業受け皿の成熟度と差異の是正 2. 要介護1・2対象でも専門職による支援を維持する制度設計 3. 給付費抑制圧力とサービス維持のバランス維持 4. 見送りが“議論リセット”にならず、明確な結論に向けたプロセスになるか 政策的には、軽度高齢者のサービス移行というテーマが、単なるコスト削減ではなく、介護保険制度の持続可能性を左右する構図であることが浮き彫りとなっています。今回の「見送り検討」は改革の停滞ではなく、制度設計の“地盤固め”と評価する必要があるでしょう。
ケアマネ資格更新制廃止決定 上野厚労相が負担軽減明言で現場歓迎 深刻人材不足に対策
ケアマネ資格更新制廃止へ 厚労相「負担軽減を最優先」現場から歓迎の声続出 深刻な人材不足に歯止めかかるか 厚生労働省は2025年10月27日の社会保障審議会介護保険部会で、ケアマネジャーの資格更新制を廃止する方針を正式に提示し、大筋で了承を得た。上野賢一郎厚労相は2025年11月19日の衆議院厚生労働委員会で、廃止後の研修について「できるだけ負担を軽減する」と明言し、現場の声に応える姿勢を鮮明にした。 現行制度では5年ごとの更新研修受講が義務付けられており、これがケアマネジャーの大きな負担となって離職の一因となっていた。現在のケアマネジャーの年齢構成では60歳以上が約30%を占めており、10年以内には担い手が急激に減少することが見込まれている状況の中で、今回の更新制廃止は人材確保の切り札として期待されている。 研修は義務として継続 オンライン化で負担軽減へ 厚労省老健局の黒田秀郎局長は、資格更新と紐付けられた既存の更新研修は廃止されるが、研修を受講する義務は残ると説明した。ただし、負担軽減のため大幅な見直しを行う。 上野厚労相は研修の改革について、全国統一的な教材の作成、時間数の縮減、オンライン化の推進、任意のタイミングでの分割受講を実現すると表明した。5年間など長い期間をかけて、個々のケアマネジャーが自由なタイミングで研修を分割して受講していける環境をつくる計画も示された。 従来の更新研修では32時間の研修があり、1回でも欠席すれば認められないため、現場からは「負担が重すぎる」との声が相次いでいた。新しい制度では、こうした硬直的な運用を抜本的に見直す方向だ。 >「5年ごとの更新が本当にストレスでした。これで安心して仕事を続けられます」 >「研修は必要だけど、もう少し柔軟にならないかと思っていました」 >「オンラインで受けられるなら、移動時間も節約できて助かります」 >「分割受講ができれば、現場の業務に支障が出にくくなりそうです」 >「更新の心配をせずに利用者さんに向き合える環境になってほしい」 施行時期は「速やかに」も準備期間確保が課題 更新制廃止の施行時期について、上野厚労相は「速やかに実施する必要がある」との認識を示した一方で、明確な時期は避けた。実施主体が都道府県であるため、十分な準備期間を確保する観点も大事として、関係者との十分な意見交換を経て実施時期を丁寧に検討したいと慎重な姿勢を見せている。 厚労省は2026年の通常国会に介護保険法などの改正案を盛り込む予定で、審議会が報告書をまとめる年末か、政府が国会に法案を提出する年明け以降に、施行時期を含む詳細が明らかになる見通しだ。 事業所減少に歯止めかかるか 人材確保は急務 居宅介護支援事業所数は6年連続で減少しており、2024年4月時点で3万6459件と、前年同期から738件も減少している。この背景には、ケアマネジャーの処遇の問題と更新制による負担が大きく関わっているとされる。 日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は「5年ごとの更新が離職を決断するタイミングになっている」と指摘し、精神的な重圧を強調した。一方で、法定研修を分割すれば時間的な負担が軽減されるとして、今回の方針に賛成の意向を示している。 ただし、全国老人保健施設協会の東憲太郎会長からは「賃金の低さを是正しない限り、ケアマネの減少に歯止めがかからないのでは」との指摘もあり、処遇改善の必要性も同時に議論されている。 資格取得要件も緩和へ 多様な人材確保目指す 更新制廃止と合わせて、ケアマネジャーの受験に必要な実務経験も5年から3年に見直し、受験資格の対象となる法定資格に公認心理師や救急救命士も加える方針も示された。これにより、多様な背景を持つ人材の入職を促し、人材確保を図る狙いがある。 厚生労働省のシミュレーションによると、ケアマネジャーの人員は2025年までに2万7千人、2040年までに8万3千人が不足すると予測されており、資格取得のハードルを下げることで新規参入を促進したい考えだ。 今回の改革は、ケアマネジャーを取り巻く厳しい環境を改善し、利用者と向き合う時間を増やしてもらうことが最大の狙いとされている。高齢化が進む中で、介護の要となるケアマネジャーの確保・定着は喫緊の課題となっており、今回の制度見直しが現場にどのような変化をもたらすか注目される。
生活保護減額違法で国に責任 補償拒否する厚労省と自治体の対立
生活保護減額問題が再燃する背景 生活保護基準を国が大幅に引き下げた2013〜2015年の決定は、最高裁で違法と判断されました。この判断を受け、2025年に入り利用者への補償の在り方が焦点になっています。国と自治体は厚生労働省で協議を行いましたが、自治体は国の責任を明確に認めた補償制度を求めた一方、厚生労働省は特別立法による救済を拒んだとされています。補償対象の範囲や手続きが不透明なままでは、生活保護受給者の不安が解消されず、現場の混乱も避けられません。 自治体側は、基準引き下げによって生じた事務負担や新規人員が必要になった現実を強調しました。特に小規模自治体では職員の数が限られ、国の判断ミスによる追加業務は重大な圧迫となっています。国が示した対応案は補償を一部に限定する内容で、被害の全体像を踏まえた救済になっていないとの批判が自治体から上がっています。 自治体が訴える「国の違法行為による負担」 全国市長会副会長である東大阪市長の野田義和氏は、法の支配に基づいて補償の枠組みを整えるべきだと主張しました。生活保護は国の制度であり、基準改定は国の決定です。その判断が最高裁で違法とされた以上、国が利用者だけでなく自治体にも責任を負うべきだという考えです。こうした主張は極めてまっとうであり、行政の信頼回復にも不可欠です。 全国町村会の白石祐治氏も、国の違法な基準改定によって「本来発生するはずのない事務が生じた」と指摘しました。人手不足の町村役場では、生活保護関連の業務が増えることは深刻な負担です。自治体は法律に基づいて国の制度を運用しているにすぎず、誤った政策による後片付けまで担わされるのは筋が通りません。 現場の混乱と国の姿勢 今回の補償は、自治体が保有する世帯情報や最低生活費の情報を使って進められます。しかし窓口業務を担当するのは自治体であり、遅延や混乱が起きる可能性は高いです。それにもかかわらず国が特別立法を拒む姿勢は、自治体任せと言われても仕方がありません。国の制度の誤りは国の責任で正すべきであり、自治体に負担を押し付ける現在の対応はあまりに不誠実です。 その一方で、生活保護制度は国民の生活と直結する基盤です。制度への信頼は不可欠であり、利用者の権利が損なわれれば社会全体の安全網が揺らぎます。生活保護に対する偏見を助長しないためにも、国が責任を認め、誤った行政判断を正す姿勢を示す必要があります。 国民の声と政治の責任 > 「結局いつも弱い立場の人だけが不利益を受ける気がする」 > 「国の判断ミスなら国がしっかり補償するのが当たり前」 > 「自治体に任せたら現場がパンクするのは目に見えている」 > 「特別立法を拒む理由が理解できない」 > 「生活保護の補償問題は政治の誠実さが問われていると思う」 国の誤った政策判断が司法で違法とされた以上、政治の責任は明確です。自治体だけでなく受給者も被害を受けており、制度への信頼を取り戻すためには特別立法を含む抜本的な対応が必要です。減税を優先すべき今の状況でも、生活保護基準の誤った運用の後始末を軽視することはできません。国が責任を回避すれば、財政効率も公平性も損なわれます。制度を支えるのは最終的に国民の信頼であり、その信頼は政治の姿勢によって左右されます。 今回の協議で浮き彫りになったのは、国と自治体の温度差です。国は部分的な補償で済ませたい意向ですが、自治体は違法判断の重さを踏まえ、より広い補償と制度の立て直しを求めています。生活保護制度は社会の基礎であり、誤りがあれば確実に正す姿勢こそ政治の責任です。国が逃げ腰の姿勢を改め、被害者救済と自治体支援の両輪で問題に向き合うことが必要です。
厚労省が金銭解雇制度を検討再始動 雇用破壊の暴走懸念
有識者検討会設置で唐突な「金銭解雇」議論再燃 労働者軽視の雇用破壊が加速 労政審、金銭解決制度を議論入り 厚生労働省は2025年11月18日、労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)・労働条件分科会で、「解雇の金銭解決制度(以下、金銭解決制度)」の導入を視野に、有識者による検討会を設置する方針を確認しました。これは、違法な解雇でも、使用者が一定の金銭を支払えば労働契約を終わらせられる仕組みで、不当解雇を実質的に合法化する懸念があります。批判の声が労働界から強まっています。 金銭解決制度とは何か 金銭解決制度とは、本来無効とされる解雇に対し、職場復帰ではなく金銭を支払って解決する選択肢を認める制度です。厚労省は、2022年12月の分科会でおこなった「解雇等経験者への調査」や「諸外国の制度調査」の結果を示し、解雇経験がある労働者の15.9%が金銭救済を選択肢と考えていたと説明しました。 また、有識者会議では、法学や経済学の専門家を交えて議論を深める方針が示され、山川隆一分科会長(明治大学教授)は「制度設計には慎重な議論が必要」と述べました。 懸念の声が強まる:労働側の反発 労働者側の委員からは、金銭解決制度導入への強い拒否感が出ています。彼らは「不当解雇を正当化する制度になりかねない」「使用者が安易に解雇を選べる口実を与えてしまう」と主張。裁判や労働審判による地位確認権を軽視させ、解雇を促進する懸念があります。 特に、示談による“解決金8割”など、使用者側が金銭をちらつかせて示談を迫る構図が指摘され、これが結果的にリストラや退職勧奨を増やす構造を生むのでは、との危惧があります。 制度設計の難しさ、過去検討の経緯 金銭解決制度は、実は10年以上前から議論されてきたテーマです。2003年の労政審から話が持ち上がり、2005年には研究会が報告書をまとめました。 その後、2018年には「解雇無効時の金銭救済制度に関する法技術的検討会」が設置され、2022年に報告書が取りまとめられました。 しかし、金銭の水準や運用方法に関して濫用の懸念が根強く、労働界からの反発もあって、制度化には慎重論が強かった歴史があります。 問題点:働く人へのリスクが甚大 今回浮上している制度案には、以下の深刻な問題があります。 1. 解雇促進のリスク 使用者が「金銭さえ払えばいい」という認識になれば、解雇が安易になる可能性があります。元々違法・不当とされる解雇でも金銭で解消できてしまえば、解雇規制の意味が大きく損なわれます。 2. 労働者の選択圧 裁判を起こす時間やコストを考えれば、「金銭でさっさと解決したほうがいい」と示談に応じざるを得ない労働者が出てくるおそれがあります。示談の条件が不利でも拒否しづらい構図が生まれるかもしれません。 3. 最低支払い額の基準設計の難しさ 支払われる「労働契約解消金」の水準をどう定めるかは大きな論点です。低すぎれば労働者の救済にならず、高すぎれば使用者にとって負担が重く、逆に制度が広がりにくくなります。学者や有識者も慎重な議論の必要を指摘しています。 4. 既存制度との整合性 労働審判や民事訴訟など、すでに存在する紛争解決制度との関係をどう整理するかも課題です。金銭解決が「簡易で迅速な手段」と位置づけられるなら、既存制度が空洞化する恐れもあります。 雇用破壊・改革の加速か 今回の検討会設置は、高市早苗政権下で進む「労働規制緩和」の流れの一環とも見られています。労働時間規制の緩和や、雇用の流動性を高める政策と合わせて、解雇をしやすくする制度が導入されれば、企業側のコストが下がる一方で、労働者の雇用は不安定化する可能性があります。 また、制度を導入すれば企業献金など経営者団体からの圧力が強まり、政治が企業側に有利な制度を正当化する構図を生むかもしれないとの懸念も根強いです。 今後の見通しと市民の役割 厚労省の検討会は今後、専門家による議論を本格化させます。制度設計の段階で、労働者側の声をどこまで反映できるかが重要です。国民やメディア、市民運動は、透明性ある議論を求め続ける必要があります。 労働者保護は根幹の人権問題です。金銭解決制度の導入は、一部「選択肢」として機能する可能性がありますが、それが「解雇を安く合法にする穴」にならないよう、強い監視が欠かせません。
中国資本が火葬場独占で9万円の暴利 厚労省は基準示さず事実上容認
中国資本が火葬場を「法外料金」で独占 厚労省は基準示さず事実上の放置 厚生労働省が2025年11月18日、火葬場の「法外な料金設定」について各自治体に確認を求める通知を出したことが明らかになった。東京23区の民間火葬場で火葬料金が4年間で約5割も高騰している問題を受けた措置だが、肝心の「法外」の基準は示されていない。背景には、東京23区の火葬場シェア7割を握る「東京博善」が中国資本の影響下に入って以降の料金高騰がある。 中国人実業家が仕掛けた火葬場支配戦略 問題の中心にいるのは、中国人実業家の羅怡文氏である。羅氏は1963年上海市生まれで、1989年に来日した後、東京大学大学院を経て起業し、2009年にラオックス社長に就任した人物だ。「爆買い」ブームの仕掛け人として知られ、2015年にはユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞を受賞している。 この羅氏が2020年から2022年にかけて、印刷業大手の廣済堂ホールディングスの株式を段階的に取得し、40%超の筆頭株主となった。これにより、廣済堂の完全子会社である東京博善が実質的に中国資本の傘下に入ることになった。 東京博善は明治時代創業の老舗で、東京23区内9カ所の火葬場のうち桐ケ谷、代々幡、落合、町屋、四ツ木、堀ノ内の6カ所を運営し、約7割のシェアを独占している。公営火葬場はわずか2カ所という特殊な状況の中で、東京博善の動向は都民の「最後の尊厳」を左右する決定的な影響力を持っている。 >「人の死まで金儲けの道具にするのか」 >「中国に生死まで握られるなんて異常だ」 >「公営化するしかないでしょ、これは」 >「政府は何をやってるんだ、放置するな」 >「火葬料金9万円なんて海外より高いじゃないか」 中国資本化と連動した料金高騰の実態 中国資本の影響下に入って以降、東京博善の料金設定は劇的に変化した。2020年まで5万9000円だった火葬料金は段階的に引き上げられ、2023年6月には9万円に達した。わずか3年半で約5割もの値上げという異常なペースである。 さらに深刻なのは、2025年3月末で低料金の「区民葬儀」制度からの離脱を決めたことだ。区民葬では火葬料金5万9600円で利用できたが、離脱後は8万7000円となり、実質2万7400円の値上げとなる。これは都民にとって最後のセーフティネットの喪失を意味する。 東京博善は値上げの理由を「エネルギーコスト上昇と人件費高騰」としているが、全国平均の火葬料金が1万円から2万円程度である現実を考えれば、9万円という料金設定の妥当性には大きな疑問が残る。 厚労省通知の限界 基準なき「法外」判定 今回の厚労省通知は、火葬場を「公共的な施設」と位置づけ、「利益追求の手段となって、利用者が犠牲になるようなことがあってはならない」と明記している。確認事項として「法外な料金設定となっていないか」を挙げているが、具体的な基準は示されていない。 これは事実上、東京博善の料金設定を容認することに等しい。自治体が「法外」と判定するための客観的根拠がなければ、指導監督は机上の空論に過ぎない。羅氏のような海外資本にとって、このような曖昧な規制は実質的な制約にならないのが現実だ。 移民・難民・外国人労働者は法文化順守するべきで法整備が必要である。羅氏のケースのように、日本の法制度の隙間を巧妙に利用した企業買収により、公共性の高いインフラが外国資本に支配される事例は他分野でも頻発している。 岩屋外相の「祝電」が示す政治の迷走 問題はビジネス面にとどまらない。2025年8月7日、羅氏を名誉会長に据えた「日本華人上場協会」の設立式で、岩屋毅外務大臣が祝電を送っていたことが判明している。火葬場という公共インフラを握る外国人実業家に政府高官が「お墨付き」を与えるような行為は、国民感情を逆撫でするものだ。 こうした政治の無神経さが、企業・団体献金に依存する政治構造から生まれていることは明らかだ。国民の利益よりも特定業界や外国勢力との関係を優先する姿勢では、真の国益を守ることは不可能である。 公営化と法整備で国民の尊厳を守れ 火葬場は誰もが避けて通れない公共インフラである。それが外国資本の利益追求の対象となっている現状は、国家の安全保障にも関わる深刻な問題だ。東京都は直ちに火葬場の公営化を検討すべきであり、国は外国資本による公共インフラ取得を規制する法整備を急ぐべきである。 高市早苗首相が示した国益優先の姿勢を支持するなら、この分野でも外国資本への安易な依存から脱却し、日本国民の生死に関わる尊厳を守る政策転換が必要だ。厚労省の曖昧な通知ではなく、明確な料金上限設定と外資規制の法制化こそが求められている。 人の死まで商品化する中国資本の暴走を許してはならない。
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