2025-04-28 コメント投稿する ▼
橋本聖子議員の事務担当者に「不起訴不当」議決 1855万円不記載問題で特捜部が再捜査へ
橋本聖子議員事務担当者「不起訴不当」議決 政治資金問題で再捜査へ
自民党の派閥「安倍派(清和政策研究会)」を巡る政治資金問題で、橋本聖子参議院議員の事務担当者について、検察審査会が東京地検特捜部による不起訴処分を「不当」と議決したことが明らかになった。政治団体の収支報告書に1855万円の不記載があったとされる今回の事件は、政治とカネの問題に対する国民の強い関心を再び呼び起こしている。
検察審査会「1855万円は高額、悪質」と指摘
問題となっているのは、橋本議員とその会計責任者、事務担当者の3人が、政治資金パーティーの収益に関する1855万円を政治資金収支報告書に記載しなかったという事案である。これに対し、東京地検特捜部は2024年8月、3人全員を不起訴とした。しかし、検察審査会は2025年4月10日付で、事務担当者の不起訴について「不当」と議決した。
議決理由には、「1855万円という金額は国民感覚からすれば高額である」とし、また「還付金を受け取りながら不記載など不正を繰り返してきた悪質性がある」と強く指摘している。特捜部はこの議決を受け、事務担当者に対する再捜査を行う見通しだ。
橋本聖子議員本人と会計責任者は「不起訴相当」
一方、橋本議員本人および会計責任者については、検察審査会は不起訴を「相当」と認定した。これにより、両者については直ちに再捜査の対象とはならない。ただ、政治資金を巡る適切な管理が問われる中、政治家本人の監督責任についても批判の声は根強い。
橋本議員は、東京五輪・パラリンピック組織委員会会長を務めた実績があり、現在も自民党内で一定の影響力を保っている人物であるだけに、今回の問題が与える政治的ダメージは無視できない。
政治資金規正法違反への世論の厳しさ
政治資金規正法は、政治団体の収支報告義務を定め、透明性を担保するために設けられている。しかし、今回のような高額資金の不記載が明るみに出るたびに、法の実効性に対する疑問が高まる。特に、国民生活に直結する税負担が重い中、政治家による資金管理のずさんさは大きな不信を招いている。
今回の検察審査会の議決も、単なる一事件の枠を超え、広く「政治家の責任のあり方」を問うものと受け止められている。
- 自民・安倍派を巡る政治資金問題で、橋本聖子議員の事務担当者に「不起訴不当」議決。
- 1855万円の不記載が「国民感覚から見て高額であり悪質」と指摘。
- 事務担当者について特捜部が再捜査へ。
- 橋本議員本人と会計責任者は「不起訴相当」とされたが、政治責任論は残る。