「退去時に47万円請求」都営住宅でも… 公営住宅の“高額修繕費”に批判噴出

2025-04-16 コメント投稿する

「退去時に47万円請求」都営住宅でも… 公営住宅の“高額修繕費”に批判噴出

「こんなに払えない」――。市営や都営などの公営住宅を退去した後、入居者が数十万円もの修繕費を請求される事例が全国で相次いでいる。中には東京都内の都営住宅で47万円、愛知の県営住宅で25万円という例もあり、国会でも問題視されている。

3月24日の参議院国土交通委員会で、日本共産党の大門実紀史議員がこの問題を取り上げ、「本来、低所得者を支援するはずの公営住宅が、退去時に過度な負担を強いている」と厳しく指摘した。

多くの公営住宅では、入居時に敷金を2~3か月分納めるのが通例だ。ところが、経年劣化や通常使用による損耗にまで修繕費を課し、敷金では足りないとして超過分を求めるケースが続出している。なかには、訴訟にまで発展した例もある。

大門議員は、「2017年の民法改正では、通常の使い方で傷んだ部分の修繕は大家負担とされている。なのに公営住宅だけが“特約”を盾に別扱いしているのはおかしい」と指摘した。

国土交通省は、「民法は任意規定であり、家賃が安い公営住宅では負担を求めることも認められる」との立場を示している。実際、都営住宅の家賃は平均で月2万3千円前後と、民間と比べて大幅に安い。しかし、低所得者向けに家賃を抑えているのが公営住宅の本旨であり、その分を“あとで回収”するかのような仕組みには批判が高まっている。

また、鹿児島市の市営住宅では、募集要項に「退去時に30~40万円かかる可能性がある」と明記。これが原因で入居をためらう市民も出てきている。

「法に反するだけでなく、消費者契約法上も問題がある」と大門氏は語る。公営住宅制度は、住まいに困る人々のための社会的セーフティネットだ。その“出口”で入居者に大きな請求を突きつける現状は、制度の根本を揺るがしかねない。

大門氏は、「特約による高額請求をやめ、敷金内でまかなえるよう制度の運用を見直すべきだ」と訴え、政府と自治体の姿勢転換を求めた。

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2025-04-16 10:43:35(藤田)

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