2025-02-05 コメント投稿する ▼
【特定生殖補助医療法案提出】「出自知る権利」を保障しドナー情報保護とのバランスを追求
■法案の主なポイント
- 出自を知る権利の明文化:
子どもが成人後(18歳以降)、国立成育医療研究センターにて、自身の情報が保管されているか確認できる仕組みを導入。情報が存在する場合、ドナーの同意なく「身長、血液型、年齢」といった個人を特定しない情報が提供される。ドナーの同意が得られれば、名前などの個人情報やその他の詳細も開示される。
- 情報の保管と管理:
提供を受けた夫婦、子ども、ドナーの情報は、国立成育医療研究センターに100年間保管される。提供を受けた医療機関は、その写しを5年間保管する義務がある。
- 医療機関の認定制とドナーあっせん業者の許可制:
特定生殖補助医療を行う医療機関は認定制、ドナーのあっせん業務を行う業者は許可制とし、適切な医療提供を担保。「性の搾取」などを防ぐため、金銭などの利益の授受は禁止される。
- 親となる夫婦の努力義務:
特定生殖補助医療で生まれた事実を子どもに告知(テリング)する規定が設けられた。
■公明党の役割と今後の展望
公明党は、2020年に生殖補助医療法を成立させ、人工授精や体外受精などの基本理念や親子関係を定めた。その後も、子どもを授かりたいと願うカップルの声を集め、議論をリードしてきた。今回の法案提出においても、ドナーの個人情報保護と子どもの出自を知る権利のバランスを取るため、慎重な議論を重ねている。
秋野公造参院議員(公明党生殖補助医療に関する法整備等検討プロジェクトチーム=PT=座長)は、「生命倫理に関する法律は、党派を超えて議論を重ねる必要がある。公明党として、今後も合意形成を図っていきたい」と述べている。
今後は、特定生殖補助医療を巡る課題に対し、党派を超えた議論と合意形成が求められる。公明党は、引き続き関係者と連携し、適切な法整備と制度の拡充を目指していく。