大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正

2024-12-16

公約大麻の所持・譲渡、使用、栽培は禁止!法改正

2024年12月12日に施行される改正麻薬取締法および大麻取締法は、大麻の不正使用を対象とする「使用罪」を新設しました。この改正は、特に若者を中心に拡大している大麻乱用への抑止効果が期待されています。大麻の使用は知覚や学習能力に悪影響を与え、長期使用による依存症や精神疾患のリスクも指摘されています。

1948年の法制定当初、大麻乱用はほとんど存在せず、罰則は所持や譲渡に限定されていました。しかし、若年層での乱用が急増する中、使用罪がないことが乱用拡大の一因とされ、2023年に法改正が成立しました。改正法では大麻と有害成分THCを「麻薬」と位置づけ、不正使用には懲役7年以下の罰則を科す一方で、医療用の使用を免許制で認めています。

捜査面でも変化が予想されます。これまでは大麻そのものが発見されない限り立件は困難でしたが、今後は吸引器具や尿検査の陽性反応などの証拠に基づいて使用罪で立件が可能になります。一方で、鑑定件数の増加により資機材や人員の不足が懸念され、対策の必要性が指摘されています。

2023年の大麻摘発者数は6703人と過去最多で、その7割以上が20代以下でした。大麻を「ゲートウェイドラッグ」として位置づける専門家は、罰則だけでなく、治療プログラムの導入や流通規制の強化も求めています。特に若者への対応は、乱用防止だけでなく、社会復帰を支援する観点も重要です。

この投稿は立花孝志の公約「外国人政策・犯罪対策を立て直す!」に関連する活動情報です。この公約は0点の得点で、公約偏差値29.1達成率は0%と評価されています。

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2024-12-18 15:30:01(植村)

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