東京都消費税未納15年分は調査せず、資料廃棄を理由に総額隠蔽か

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東京都消費税未納15年分は調査せず、資料廃棄を理由に総額隠蔽か

東京都営住宅等事業会計で20年以上にわたり消費税が未納だった問題について、東京都は2026年2月10日、経緯に関する調査結果と関係者の処分を発表しました。しかし、2004年度から2018年度までの未納総額については「資料が廃棄されており調査できない」として調査を行わない方針を示し、都民の間で疑問と批判の声が高まっています。

調査せずで済まされる都民の財産


東京都は2001年度まで一般会計で行っていた都営住宅の整備や管理の経理を、2002年度に特別会計に移行しました。消費税法では課税売上高が1000万円を上回る特別会計は原則として消費税の申告納税義務がありますが、都は2004年度から消費税の申告義務が生じていたにもかかわらず、2025年5月に東京国税局から指摘を受けるまで申告も納付もしていませんでした。

調査報告書によると、東京都は消費税のインボイス制度に対応する認識のもとで2023年度分から申告納付を開始しましたが、2025年5月に東京国税局から「初めて消費税の申告をしたが、それ以前はどうしていたのか知りたい」との照会を受けました。これをきっかけに都は2025年9月、時効にかかっていない2019年度から2022年度の4年分計約1億3642万円を納付しています。

しかし問題なのは、2004年度から2018年度までの15年分については「すでに廃棄している資料が多数あり調べられない」として、今後も調査を行わない方針を示したことです。この期間の未納額は数億円規模に上る可能性があると専門家は指摘していますが、東京都は総額の把握すら放棄する姿勢を見せています。

「税金払えって言う側が払ってないとか笑えない」
「資料廃棄って都合良すぎでしょ。隠蔽では?」
「民間企業なら即税務調査で追徴課税なのに」
「時効で逃げ切りとか舐めすぎ」
「総額すら調べないとか税金泥棒じゃん」

2024年に税理士から指摘も放置


さらに深刻なのは、東京都が2024年の段階で業務委託先の税理士法人から過去分の申告義務について指摘を受けていたにもかかわらず、組織として対応していなかった事実です。報告書によると、当時の担当課長は税理士法人から「納税義務者になると思うので以前の消費税についても確認する必要がある」と指摘を受けましたが、「過去の経理担当者が整理してきているのだから間違っているはずがない」「問題があれば国税局から連絡が来るはず」として上司への報告や相談といった対応を怠っていました。

報告書は「申告義務があることに気付き得る機会を何度も得ていたにもかかわらず、組織として十分な対応を行わなかった」と指摘し、背景として「過去からの積み重ねに頼ろうとする職員の意識」「議論を重ねて方向性を見いだすことを重んじない組織風土」を挙げています。

処分は軽微、責任の所在は不明確


調査を踏まえて東京都は2月10日、地方公務員法に基づき収用委員会事務局の副参事を停職5日、住宅政策本部の理事2人と参事2人をそれぞれ戒告の懲戒処分としました。また、そのほか計9人を訓告や口頭注意としています。副参事は自身の対応で生じた234日分の延滞税の50パーセントに当たる約92万円を弁償したとされていますが、民間企業であれば重大な業務上の過失として解雇もあり得る事案です。

東京都の処分は極めて軽微であり、20年以上にわたり消費税を納付してこなかった組織的な責任の所在は依然として不明確なままです。小池百合子東京都知事氏は「対応の遅れは極めて遺憾」とコメントしていますが、知事自身の責任についての言及はありません。

総額調査しない姿勢に疑念


最も問題視されているのは、東京都が2004年度から2018年度までの未納総額について調査を行わない方針を示したことです。「資料が廃棄されている」という理由ですが、公文書管理法や東京都公文書の管理に関する条例では、財務に関する重要文書は一定期間保存することが義務付けられています。仮に資料が廃棄されていたとしても、当時の予算や決算資料、国税庁への提出書類などから概算を算出することは可能なはずです。

都民の財産である税金を管理する立場にある東京都が、自らの消費税未納の総額すら調査しないという姿勢は、単なる怠慢を超えて何らかの隠蔽があるのではないかという疑念を抱かせます。実際、2024年に税理士から指摘を受けながら放置していた事実や、国税局からの照会があるまで動かなかった経緯を見ると、組織ぐるみで問題を先送りにしてきた可能性も否定できません。

東京都は今後、適切に事務を執行していくとしていますが、過去の未納総額を明らかにせず、関係者への処分も極めて軽微なままでは、同様の問題が再発する懸念は払拭されません。都民への説明責任を果たすためにも、総額の調査と公表、そして組織的な責任の明確化が強く求められています。

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2026-02-11 10:03:59(植村)

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