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2025-03-18 コメント: 0件
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めていた裁判で、松山地方裁判所は3月18日、住民側の請求を棄却する判決を言い渡した。原告は、原発の安全性が十分に確保されていないと主張していたが、裁判所は「運転を認める」と判断した。 ■12年にわたる訴訟、住民側の訴え届かず この裁判は、全国の市町村の住民ら約1500人が原告となり、2011年に提訴された。地震や火山噴火のリスク、避難計画の不備などを理由に、原発の運転を差し止めるべきだと訴えていた。 原告側が特に問題視したのは、原発の近くを走る「中央構造線断層帯」だった。国内最大級の断層帯が大地震を引き起こす可能性があると指摘し、原発が大規模な被害を受けるリスクがあると主張。しかし、松山地裁は「直ちに重大な危険が生じるとは言えない」として、住民側の訴えを退けた。 ■争点となった安全性の問題 住民側は、以下の点を問題視していた。 - 地震リスク 中央構造線断層帯が動いた場合、伊方原発が深刻な被害を受ける可能性があると指摘。特に逆断層型の地震が発生すると、原発直下で揺れが増幅し、制御不能な事態に陥る懸念があると訴えた。 - 避難計画の実効性 2024年の能登半島地震では、地震による道路寸断や建物倒壊で住民の避難が困難になった。伊方原発周辺でも同様の事態が起きた場合、安全に避難できるのか疑問視された。 - 火山リスク 伊方原発の周辺には活火山が複数存在しており、大規模噴火が発生した場合に影響を受ける可能性があると指摘。火山灰が原発の機器を故障させたり、冷却機能に支障をきたすリスクがあるとの訴えだった。 ■裁判所の判断と今後の展開 これに対し、四国電力は「原発の安全対策は十分に講じられている」と反論。裁判所も、「現時点では重大な危険があるとは言えない」との判断を下した。 原告側は、判決を不服として控訴する可能性が高い。今後、二審の高裁で改めて審理が行われることになれば、原発の安全性に関する議論はさらに続くことになる。
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