2025-11-25 コメント: 1件 ▼
高市早苗首相が帰化要件厳格化を指示、居住期間5年延長で永住制度との逆転解消へ
審査の運用を変えるなどして「永住許可」の条件より短い居住期間要件を現行の「5年以上」から延長する案があり、2026年1月にまとめる外国人政策の基本方針に向けて具体策を検討しています。 現在、帰化には5年以上の日本居住が求められていますが、永住許可の取得には原則10年以上の居住が必要とされています。 帰化申請では、「引き続き5年以上」の期間には、就労系ビザで3年間働いている期間が必要とされています。
高市首相が帰化制度見直しを指示
高市早苗首相は11月4日の関係閣僚会議で、平口洋法務大臣に対し帰化要件の厳格化を指示しました。検討課題の中心となるのは居住期間に関する条件です。現在、帰化には5年以上の日本居住が求められていますが、永住許可の取得には原則10年以上の居住が必要とされています。
この制度の逆転現象について、「現状の帰化要件が永住許可に比べて緩やかであるため、『とりあえず帰化を選ぶ』という傾向が強まっている」との問題点が国会で取り上げられたとの指摘があります。
「帰化の方が永住より条件が緩いなんて変だと思っていました」
「5年で日本人になれるのに10年で外国人のままって制度設計がおかしい」
「もう少し慎重に審査してもらいたい」
「国籍は重いものだから、もっと長い期間住んでからでもいいのでは」
「永住の方が厳しいって聞いて驚きました」
現在の帰化と永住の条件格差
現行制度では、帰化は5年の居住で申請ができるのに対して永住は10年の居住が必要です。具体的な違いは以下の通りです。
帰化申請では、「引き続き5年以上」の期間には、就労系ビザで3年間働いている期間が必要とされています。つまり、留学期間2年と就労期間3年の組み合わせで合計5年あれば申請可能です。
一方、永住許可では原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要すると規定されています。
専門家は永住の方が難しいと指摘
在留資格に詳しい行政書士らは、基本的には帰化よりも永住の方が難しいと指摘しています。永住許可では審査が厳格で、支払い遅れがあれば許可は厳しい一方、帰化であれば許可になる余地があるとされています。
また、収入面でも永住の方が厳しく、永住のほうが収入条件に関しては厳しいと評価されています。
国際比較で見る帰化の現状
法務省の統計によると、1952〜2024年に日本国籍を取得した人は61万208人。年間の取得者数は1993〜2012年には1万人を上回っていたが、それ以降、2017年を除いて1万人を超えたことは一度もない。昨年は8863人でした。
これをフランスと比較すると、2024年に10万3661人に国籍を与えている。人口比で換算すると日本の付与数の21倍という大きな格差があります。
今回の見直しは、外国人の定住促進と適切な審査の両立を図る狙いがあるとみられます。政府は来年1月までに新たな外国人政策の基本方針をまとめ、帰化制度の在り方についても方向性を示す予定です。