2026-02-02 コメント投稿する ▼
なかむら愛氏の選挙ポスター破損、公選法違反で警察が指紋鑑定
選挙運動用のポスターを破り捨てたり、交通、集会、演説の妨害、そのほか不正の方法により選挙の自由を妨害することは、公職選挙法違反となります。 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、選挙ポスターを複数枚破り捨てるという行為は選挙運動の自由を害することに繋がると考えられるため、公職選挙法違反となりうると説明しています。
選挙期間中の悪質行為
2026年衆院選の選挙期間中、候補者のなかむら愛氏が2月2日、自身のX上で選挙ポスターが破られる被害に遭ったことを明らかにしました。党員が掲示板のポスターが破られているのを発見し、なかむら氏は「そういうこともあるかもとは思っていたけれど、いざ直面すると悲しい」と心境を吐露しました。
なかむら氏は「立派な公選法違反ですので、警察にご対応いただき、指紋鑑定中です」と投稿し、警察に被害を届け出たことを明らかにしました。選挙期間中のポスター破損は、公職選挙法第225条に規定された「選挙の自由妨害罪」に該当する重大な選挙違反です。
選挙運動用のポスターを破り捨てたり、交通、集会、演説の妨害、そのほか不正の方法により選挙の自由を妨害することは、公職選挙法違反となります。単なるいたずらや軽い気持ちで行ったとしても、法律上は厳しく処罰される犯罪行為です。
警察は指紋鑑定を含む捜査を進めており、犯人の特定を急いでいます。選挙期間中は全国の警察が特別取締本部を設置して、選挙が公正に行われるように公職選挙法違反の取締りを強化しています。
4年以下の懲役または100万円以下の罰金
公職選挙法第225条の選挙の自由妨害罪の法定刑は、4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。この刑罰の重さは、一般的な器物損壊罪の3年以下の懲役または30万円以下の罰金よりも厳しいものとなっています。
選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。法定刑の違いは、選挙の公正を守ることが、いかに重要視されているかを物語っています。
公職選挙法の「文書図画」には、書籍や新聞、挨拶状、ポスター、看板、プラカードなど、社会一般で用いられる「文書図画」よりも非常に広い範囲のものが含まれるとされています。そして「毀棄」とは、物を壊したり捨てたりすることでその物の効用を害することです。
選挙期間中に選挙ポスターを破り捨てるということは、公職選挙法の「文書図画を毀棄し」ていることに当てはまります。そしてこうした方法によって選挙の自由を妨害したと認められれば、いわゆる「自由妨害」をしたとして公職選挙法違反となります。
SNS上では、選挙ポスター破損事件に対してさまざまな意見が飛び交っています。
「選挙ポスター破るのって、4年以下の懲役になるんだ。知らなかった」
「いたずらのつもりでも公選法違反。若い人は知らないかもしれないから注意喚起が必要」
「指紋鑑定されてるって、かなり本気で捜査されてるんだね」
「気に入らない候補者がいても、ポスター破っちゃダメ。民主主義の基本だよ」
「こういう行為が選挙の公正を損なう。厳しく取り締まってほしい」
公民権停止のペナルティも
公職選挙法違反を犯すと、刑罰だけでなく、一定期間の公民権停止を受けます。選挙の自由妨害罪を含めて公職選挙法違反で罰金の刑に処せられた者は、裁判が確定した日から5年間、選挙における投票や立候補が認められません。
懲役や禁錮の刑を受けると、刑期を終えた日または執行猶予の期間が満了した日から5年間は、投票や立候補ができなくなります。単にポスターを破っただけで、5年間も選挙権を失うという重大な結果を招くのです。
この公民権停止は、選挙の公正を守るための強力な抑止力となっています。選挙は民主主義の根幹をなす制度であり、それを妨害する行為には厳しい制裁が科されるのは当然のことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、選挙ポスターを複数枚破り捨てるという行為は選挙運動の自由を害することに繋がると考えられるため、公職選挙法違反となりうると説明しています。たとえ気に入らない候補者がいたとしても、ポスターを破るという行為で意思を示すことは許されません。
過去の逮捕事例
実際に、選挙ポスターを剥がして逮捕される事例は毎回の選挙で発生しています。2025年7月の参議院選挙では、兵庫県警捜査二課が神戸市長田区戸崎通に設置されている候補者ポスター掲示板に貼られたポスターを剥がしたとして、近所に住む70代の男性を公職選挙法違反の容疑で逮捕しました。
この逮捕は参議院選挙の公示後、公職選挙法違反の逮捕者として全国初であり、逮捕された男性は事実を認めていると報じられました。このケースからも分かるように、選挙期間中にポスターを破ったり剥がしたりすれば、逮捕される可能性が非常に高くなります。
選挙運動の期間中は、候補者の遊説や運動員の訪問といった活動が積極的に行われるだけでなく、選挙違反を取り締まるために警察が活発な捜査を展開しています。候補者のポスターを破る行為をした場合には、周囲の人からその場で取り押さえられたり、巡回中の警察官に犯行の状況を発見されたりして、逮捕される可能性は高いでしょう。
現行犯逮捕されなくても、防犯カメラに犯行の状況が記録されていた、目撃者の情報から追跡捜査が行われたといった事情がある場合は、犯行の後日に逮捕状にもとづいて逮捕されるおそれがあります。今回のなかむら氏のケースでも、指紋鑑定が進められており、犯人の特定につながる可能性が高いです。
選挙の自由を守るために
日本の選挙制度は「自由選挙」です。自由選挙とは、選挙人の自由な意思によって行われる選挙を指します。公明・適正な選挙が実施されるためには、選挙人の自由な意思が侵されてはなりません。
選挙人の自由な意思を侵す行為は、公職選挙法第225条の「選挙の自由妨害罪」に問われます。ポスターを破る行為は、候補者の選挙運動を妨害し、有権者が候補者の情報を得る機会を奪う行為です。これは選挙の自由を侵害する重大な犯罪なのです。
ベリーベスト法律事務所は、たとえいたずら半分でも厳しい刑罰が科せられる可能性があるため、身に覚えがある方はすぐに弁護士に相談することが大切だと説明しています。公職選挙法違反は、選挙の公正を害する点で悪質性の高い行為とみなされます。
特に、候補者や選挙運動員、後援会関係者などの選挙に関わる立場にある人は、公職選挙法の内容を十分に理解し、違反行為を犯さないよう細心の注意を払う必要があります。また、一般市民も選挙に関わる際には公職選挙法の基本的なルールを把握しておくことが重要です。
候補者の悲しみと決意
なかむら氏は「そういうこともあるかもとは思っていたけれど、いざ直面すると悲しい」とXに投稿しました。選挙に立候補するということは、多くの時間と労力を費やし、有権者に政策を訴える活動です。
そのポスターを破られるという行為は、候補者の努力を踏みにじるものであり、民主主義のプロセスを妨害する行為です。しかし、なかむら氏は悲しみを表明しつつも、速やかに警察に被害を届け出て、適切な対応を取りました。
指紋鑑定が進められているということは、犯人の特定につながる物的証拠が得られている可能性があります。警察は選挙期間中、選挙違反の取締りに力を入れており、今回の事件も徹底的に捜査されることでしょう。
選挙は民主主義の根幹です。候補者のポスターを破る行為は、単なるいたずらではなく、選挙の自由を妨害する重大な犯罪です。有権者一人ひとりが公職選挙法を理解し、公正な選挙を守る意識を持つことが求められています。
2月8日の投開票日に向けて、各候補者は懸命に選挙活動を行っています。その活動を妨害する行為は決して許されるものではありません。警察の捜査により、犯人が特定され、適切に処罰されることが期待されます。