2025-06-20 コメント: 2件 ▼
山田太郎議員「表現の自由を守る」 “児童ポルノ”ではなく“性虐待記録物”での法整備を提言
山田太郎議員「表現の自由を守るために闘う」―“児童ポルノ”ではなく“性虐待記録物”と明確にすべきと主張
参議院議員・山田太郎氏が、自身のX(旧Twitter)アカウントで再び「児童ポルノ禁止法」への問題提起を行い、波紋が広がっている。主張の中で山田氏は、「実在の子どもを守る法律であるべきなのに、マンガやアニメなどのフィクションまでが規制対象になってしまう危険性がある」として、表現の自由への深い懸念を示した。
私は、児童ポルノ禁止法の単純所持罪に反対などしていません。この法律のマンガ・アニメの規制に繋がる附則の2条の削除と、本当にこどもを守るために『児童ポルノ』ではなく規制の対象を『性虐待記録物』にすべきだと誰よりも強く主張してきました。
この主張の背景には、2013年の法改正時に導入された“附則2条”の存在がある。この条項は、フィクションであるはずのマンガやアニメ作品まで児童ポルノの対象に含める検討を政府に求めるもので、山田氏は当時から一貫してこれに反対してきた。
3号ポルノ所持宣言とありますが、『児童ポルノ』所持宣言という言い方をしてはいません。
山田氏が述べる「3号ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法の中でもとくに定義が曖昧で、性器の露出や明確な虐待の描写がなくとも、肌の露出や構図のみで“ポルノ”とされ得るカテゴリーだという。さらに山田氏は、これが実在の子どもに基づく記録でなければならないという原則が崩れ、創作物にまで規制が及ぶ懸念を指摘する。
その様な非実在のものであって、かつ性虐待記録物でないものを持っていたからと言って本来捕まえられるものなのか?という表現の自由を守るための問いかけです。
山田氏がメディアで発言した「3号ポルノ所持」という言葉が切り取られ、まるで実在児童の性犯罪を容認しているかのような誤解を招いている点についても、「名誉毀損だ」と強く反発している。
『児童ポルノ大好きおじさん』などこんな名誉毀損はありません。
彼の意図は明確だ。実在の子どもを性的被害から守るという法律本来の趣旨には賛同しているが、それが表現活動や文化の領域まで侵食してはならない、という信念に基づいている。
本来は児童虐待でポルノの写真などを撮られてしまった子供たちを守るために作る法案なはずなんです。それだけで十分だと思うんですけど、(マンガ・アニメ規制を)絶対に外してこない
ネット上で支持広がる「マンガ文化を守る議員」
山田氏のこの投稿は、SNS上でも多くの反響を呼び、特にマンガ・アニメ業界や表現の自由に関心のある層からは支持の声が相次いでいる。
「“創作”と“犯罪”を同列に扱うのはおかしい。山田議員の理屈は筋が通っている」
「文化を守る政治家がいるという事実だけで希望が持てる」
「表現と児童保護は切り離すべき。その軸を明確にした姿勢に拍手」
「“性虐待記録物”という言い方のほうが本質的。見失ってはいけない」
「わかりやすく説明してくれる数少ない政治家。見直した」
こうした支持の背景には、日本のマンガ・アニメ文化を守りたいという国民感情もある。創作物が曖昧な定義で取り締まりの対象になれば、萎縮が生まれ、多様な表現の発展が阻害されかねない。
山田氏は、法改正の必要性は認めつつも、その対象と範囲を明確に線引きする必要があると訴える。「性虐待記録物」という新たな用語への置き換え提案は、被害者保護の観点からも現実的かつ建設的だ。
今後の議論では、創作の自由と子どもを守るための法律とのバランスがますます問われることになるだろう。山田氏の訴えは、そのスタート地点として、大きな意味を持っている。