2025-12-01 コメント: 1件 ▼
札幌で中国籍男性が銃刀法違反で現行犯逮捕、室外機上で12センチナイフ所持「法律知らなかった」
今回のケースでは刃渡り12センチの包丁様のナイフが発見されており、明らかに規制対象となります。 また、法律を知らなかったという主張についても、銃刀法違反で逮捕され起訴されると、ほとんどの場合で有罪判決を受けることになり、たとえ実刑にならなくても前科がついてしまいます。 しかし、今回のケースでは護身用という主張であり、正当な理由として認められる可能性は極めて低いと考えられます。
室外機の上に立った中国籍男性がナイフ所持で逮捕
護身用として12センチの刃物携帯、「日本の法律知らなかった」と供述も銃刀法違反成立
2025年12月1日、札幌市豊平区で中国籍の44歳無職男性が住宅敷地内で刃渡り12センチのナイフを所持していたとして現行犯逮捕されました。男性は住宅のエアコン室外機の上に立っていたところを目撃者に通報され、警察が駆け付けたところナイフが発見されました。男性は容疑を一部否認しており、「自分の身を守るために持っていた。包丁を持ち歩いてはいけないという法律が日本にあるとは知らなかった」と供述しています。
銃刀法違反の基準と外国人への適用
銃刀法は刃体の長さが6センチメートルを超える刃物について、業務その他正当な理由による場合を除いて携帯を禁止しており、違反した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。今回のケースでは刃渡り12センチの包丁様のナイフが発見されており、明らかに規制対象となります。
護身目的でのナイフの携帯は正当な理由にあたらないため、銃刀法違反で逮捕される恐れがあります。また、法律を知らなかったという主張についても、銃刀法違反で逮捕され起訴されると、ほとんどの場合で有罪判決を受けることになり、たとえ実刑にならなくても前科がついてしまいます。
SNSでは今回の事件について様々な反応が寄せられています。
「法律を知らないでは済まされない。日本に住むなら最低限のルールは覚えてほしい」
「室外機の上って完全に不審者じゃん。しかもナイフ持ってるとか怖すぎる」
「外国人だからって甘くしちゃダメでしょ。ちゃんと処罰してほしい」
「護身用って言い訳する人多いけど、それこそ危険な発想だと思う」
「日本の法律は厳しいって海外でも有名なのに、本当に知らなかったのかな」
現行犯逮捕から処罰までの流れ
銃刀法違反は職務質問や所持品検査により発覚し、現行犯逮捕されるケースがほとんどです。今回も通報により警察官が駆け付け、男性に事情聴取したところポケットからナイフが見つかったため、その場で逮捕されました。
逮捕後は警察署の留置場に連行され、最大で72時間身柄を拘束される可能性があります。この間、被疑者は弁護士以外の外部との面会や連絡は禁止されます。その後、検察官が起訴するかどうかを判断し、起訴された場合は前科がつく可能性が高い状況となります。
銃刀法違反の場合も、起訴されてしまうと、かなり高い確率で有罪となってしまうので、その前に不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。しかし、今回のケースでは護身用という主張であり、正当な理由として認められる可能性は極めて低いと考えられます。
外国人の銃刀法違反事例が増加傾向
近年、日本に住む外国人による銃刀法違反事例が散発的に報告されています。多くのケースで「法律を知らなかった」という供述がなされていますが、包丁やカッターも正当な理由なしとされた場合は違反となるので、安易な所持には慎重になる必要があります。
銃刀法における正当な理由とは、社会通念からみて正当であることを意味し、常識的に考えて刃物を持っていることが自然である場合には、違反とはされません。例えば、店舗で購入した包丁を自宅へ持ち帰る場合や、料理人が自分の包丁を職場へ向かう場合などは正当な理由となります。
しかし、今回のような住宅敷地内への無断立ち入りと併せた護身用ナイフ所持は、明らかに社会通念上認められない行為と判断されるでしょう。警察は今後、男性が住宅敷地内に侵入した経緯やナイフを所持していた真の目的について詳しく調べる方針です。
法整備と外国人への周知強化が課題
日本では外国人人口の増加に伴い、法文化の違いによるトラブルが懸念されています。銃刀法は日本の治安維持にとって極めて重要な法律であり、外国人であっても例外なく適用されます。今回の事件を機に、外国人への法律周知と適切な法整備の必要性があらためて浮き彫りになりました。
日本に居住する外国人は、法を遵守し日本の文化や規範を理解することが求められます。「知らなかった」では済まされない重大な問題として、今後の捜査の進展が注目されています。