2025-06-24 コメント投稿する ▼
児童虐待疑い段階での親との面会制限に現場運用案 子どもの心身を守るための改正法始動
子どもの心を守る改正児童虐待防止法 親との面会制限に現場運用案
こども家庭庁の児童虐待防止対策部会は6月24日、今年4月に成立した改正児童虐待防止法の施行に向け、児童相談所(児相)が保護者との面会や通信を制限する際の具体的な運用案を公表した。特筆すべきは、まだ虐待が「疑い」の段階であっても、子どもの心身に悪影響が生じる可能性が高ければ、保護者の同意を得ずとも面会・通信を制限できる点である。
たとえば、フラッシュバックや極度の不安、恐怖などを感じている子どもに対し、無理に親と会わせることは、かえって二次被害を引き起こす恐れがある。今回示された案は、こうしたリスクに対応するためのもので、「子どもファースト」の原則がより具体化されつつある。
「ようやく子どもを第一に考えた制度が動き出した」
「疑い段階でも守ってくれるなら安心。今まで遅すぎたくらい」
面会制限の具体例も提示 「心理的安定」が優先される場面
運用案では、面会・通信の制限が想定される例として以下のようなケースを挙げている:
* 親との面会が子どもに強いストレスを与え、心身に有害な影響を及ぼす恐れがある場合
* 親が精神的に子どもを支配しており、自由に被害を訴えられない環境にある
* 一時保護開始直後など、子どもの心理的安定を最優先すべき段階
これまでは、児相が「親の同意がなければ制限できない」として消極的だった場面でも、今回の改正により判断が容易になり、子どもを迅速に保護できるようになる。
ただし、児相による「拡大解釈」への懸念もあり、国会審議では「制限の運用基準を定めよ」とする付帯決議も採択されている。つまり、子どもを守るという目的と、親権の不当な制限を防ぐバランスが求められる。
「虐待じゃなかったらどうするんだという意見もあるけど、子どもを一番に守るべき」
「親の言い分より、まずは子どもの心の声を聞くのが筋だよね」
「精神的支配」も重視 見えにくい虐待への対応
改正法では、これまでよりも広範な「見えにくい虐待」への対応が強化される。たとえば、暴力や暴言だけでなく、「精神的な支配」「過度な依存」「罪悪感を与える」など、心理的虐待やネグレクトの兆候も面会制限の要件に含まれる。
部会では、「子どもが加害者の顔を見るだけで泣き出す」「面会が近づくと眠れなくなる」といった例も議論され、こうした子どもの反応を丁寧に観察しながら運用する必要性が確認された。
ただし、児相の対応が属人的になることや、職員によって判断が分かれるケースも少なくない。現場の負担軽減のためにも、研修や支援体制の強化が不可欠だ。
「DVもそうだけど、支配や依存って証拠が残りにくい分、見逃されがち」
「子どもが“自分のせい”って思わないようにケアしてあげてほしい」
制度強化だけでは不十分 スパイ防止法と家族支援の両輪を
今回の改正法は、子ども保護に向けた大きな一歩だが、根本的な解決には制度面だけでなく、社会的背景にも踏み込む必要がある。たとえば、虐待の背後には経済的困窮や精神疾患、家庭内暴力、そして家庭に対する外部からの干渉の脆弱性がある。
ここで重要なのが、日本における「スパイ防止法」の不在だ。一見無関係に見えるかもしれないが、家庭内に入り込んだ思想的な工作や、偏った運動団体の介入によって保護の判断が歪められることも、過去には少なからず存在した。家庭と子どもを守るには、安全保障と情報管理の強化も避けて通れない。
さらに、給付金ばかりの対症療法ではなく、根本的な減税と子育て支援の構造改革が急務である。子どもを取り巻く家庭環境を安定させるには、所得を奪う制度ではなく、働いて子育てする家庭に報いる制度が必要だ。
虐待を防ぐには、子どもを守る法制度とともに、家庭を支える社会の姿勢も問われている。