選択的夫婦別姓「人権侵害の解消を」— 衆院法務委で参考人が制度導入を強く要望

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選択的夫婦別姓「人権侵害の解消を」— 衆院法務委で参考人が制度導入を強く要望

衆議院法務委員会は6月17日、選択的夫婦別姓制度の導入に関する法案審議の一環として参考人質疑を実施した。制度の早期実現を求める声が相次ぎ、現行制度による「個人の尊厳の侵害」や「女性への社会的圧力」について、専門家や当事者が問題点を訴えた。

参考人として出席した一般社団法人「あすには」代表理事の井田奈穂氏は、現在、選択的夫婦別姓の実現を待ちながら事実婚を選択している人が約58万7千人に上るという推計を紹介。「“自分でありたい”という個人の願いを否定する現行制度は、喪失感や苦痛をもたらしている」と語り、制度の改正を強く求めた。

また、事実婚当事者である割田伊織氏も登壇。「私たちは“法の外”で生きることを選ばざるを得ない。制度の不在は、法によって排除されているに等しい」と述べ、今すぐの法整備を訴えた。

法的観点からは、第3次選択的夫婦別姓訴訟で弁護団長を務めた寺原真希子弁護士が、「最高裁は制度自体の合理性を否定していない」と説明。合計10人の最高裁判事が現行制度を違憲と判断している点を挙げ、「婚姻と氏の変更を一体化させる現制度は、憲法24条が保障する“個人の尊厳”や“両性の本質的平等”に反している」と主張した。

さらに寺原氏は、2023年12月に行われた調査を引用し、「妻が改姓した家庭のうち、約8割で夫婦間の事前の話し合いがなかった」と指摘。これは夫婦間の“自由な合意”がなされていない証拠であり、「男女間の社会的・経済的格差が前提として制度に内在している」と強調した。

日本共産党の本村伸子議員は、「女性が社会的圧力の中で改姓を強いられている現状は、国連の女性差別撤廃条約における“自由かつ完全な合意による婚姻”という原則と明確に矛盾する」と訴えた。

「姓を選べる自由すらない結婚制度が“平等”と言えるのか」
「憲法が保障する“個人の尊厳”に立ち返るべきだ」
「これは人権の問題。制度の先送りは、差別の継続を意味する」


選択的夫婦別姓をめぐっては、長年にわたり賛否が分かれてきたが、今回の参考人質疑では、実際の当事者や法曹関係者がそろって制度導入の必要性を訴える展開となった。法務委員会における今後の審議が注目される。

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2025-06-18 12:58:59(S.ジジェク)

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