『政治団体及び公職の立候補者に関する貸付制限』
・寄附の制限が実質無効化されてしまう政治団体への貸付行為について、寄附と同様、収支報告書へ貸付者の氏名住所を記載することを求めます。(対象年度期間中に返済した場合も、その記録が残るように記載することを求めます。)
・寄附の制限が実質無効化されてしまう公職の選挙に関する立候補者への貸付行為について、その者に対する同選挙の投票日の180日以内に50万円以上の貸付が行われた場合、立候補時関連書類に同契約書を添付することを義務付けすることを求めます。(立花孝志)
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