2025-02-14 コメント投稿する ▼
通勤手当の社会保険料課税に疑問、岸田議員が改善提案
通勤手当の社会保険料への課税に疑問の声
通勤手当が社会保険料の算定基礎に含まれていることに対し、国民民主党の岸田光広議員が疑問を呈しています。所得税法では通勤手当が実費補填として非課税とされている一方、社会保険料の計算に含まれることには矛盾があると指摘しています。
所得税法と社会保険料の取り扱いの違い
通勤手当は所得税法上、実際の支出分として補填されるため非課税扱いになります。しかし、社会保険料を算定する際には、これが「報酬」として扱われ、結果的に保険料の基礎に組み込まれます。手当が増えるほど、支払う社会保険料も増える仕組みとなっており、多くの企業や従業員にとって負担となることが指摘されています。
岸田議員の主張
岸田議員は、「通勤手当は、労働保険料や社会保険料の算定基礎から除外すべきだ」と主張しています。税制では非課税扱いである通勤手当が、社会保険料の計算には含まれることについての矛盾を強調しており、これを改善する必要があると訴えています。
通勤手当の課税化についての議論
一部報道によれば、政府の税制調査会では通勤手当の課税化が検討されているとも伝えられています。ただし、この情報は公式な発表ではなく、今後の議論次第でどうなるかは不透明です。
通勤手当の扱いについては、所得税法と社会保険料の算定方法に明確な違いがあり、その矛盾が問題視されています。岸田議員の提案を受けて、今後、税制や社会保険制度の見直しが進むのか、引き続き注目が必要です。