2025-02-22
沖縄県議会の財産使用指摘に対する屋良朝博氏の反論:法的誤解を指摘
<屋良朝博氏の主張:沖縄県議会における財産使用に関する誤解>
沖縄県議会において、ワシントン事務所の運営に関連して一部自民党議員から地方自治法違反が指摘されています。しかし、屋良朝博氏は、この指摘に対し異論を唱えています。屋良氏は、沖縄県議会で指摘された内容について以下のように主張しています。
■地方自治法第95条第1項第6号の誤解
屋良氏によれば、地方自治法第95条第1項第6号は、自治体が「財産を出資目的で使用する場合」に議会の議決を求める規定です。議論の中で「財産」とは「公有財産、物品、債権」を指し、これに該当するものについては議決が必要となります。屋良氏は、ワシントン事務所の賃貸料などの経費が「財産」に該当しないため、議会の議決を必要としないとの立場を取っています。
■総務省の見解
また、屋良氏は総務省の見解を挙げ、ワシントン事務所の賃貸料などの経費が「財産」に該当しないとする回答を示しています。これにより、指摘されている地方自治法違反の可能性が誤りであることを強調しています。
屋良氏は、これらの指摘が「単純な誤解」に基づいているとし、法的な基準に従った正当な運営が行われていることを主張しています。
2025-02-22 10:49:55(キッシー)
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