2024-11-21
沖縄本島北部の大雨が一時収まった11日、国費で被災者支援ができる災害救助法の市町村への適用が難しくなったことが分かった。
適用するのは県で、災害発生中は被害の「恐れ」を根拠にできるが、終息後は住宅被害戸数など厳密な根拠が必要になるためだ。
鹿児島県は大雨が続いていた9日、早々に与論町へ適用したが、出遅れた沖縄県は財政支援を得にくくなっている。
この投稿は西銘恒三郎の公約「台風や自然災害に備えて県土強靭化」に対する評価として投稿された情報です。
2024-11-21 18:08:02(キッシー)
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