2025-02-17 コメント投稿する ▼
桐生市、生活保護相談員に警察OBを配置 “水際作戦”の疑い指摘
警察OBの採用経緯と配置状況
桐生市福祉課によれば、警察OBは年度ごとの任用職員として採用され、生活保護の相談員を務めている。主に暴力団関係者や不当要求者への対応を目的として2012年7月から配置が始まり、現在は3人が配置されている。この中には、刑事課や生活安全課の経験者も含まれている。
県警への紹介依頼と調査団の指摘
調査団が入手した文書によれば、桐生市は2020年11月、荒木恵司市長名で県警本部警務部管理官に宛て、「生活保護・就労支援相談員」として「刑事課などで暴力団対応経験者を希望」と記載されていた。調査団は、警察OBの配置が生活保護申請者を萎縮させる「水際作戦」となる可能性があると指摘している。
警察OBの業務範囲と実施要領の不備
調査団の調査によれば、警察OBは暴力団関係者や不当要求者への対応だけでなく、生活保護の新規相談や面接にも従事していた。しかし、業務目的や範囲を規定する実施要領は存在せず、市は「事務処理上、特段必要としなかった」と回答している。調査団は、警察OBの業務が無限定に委託されていると批判している。
厚生労働省の指針と調査団の批判
厚生労働省は2015年3月、生活保護受給者の就労支援相談員について、「キャリアコンサルタントなどの資格を有する者やハローワークOBなどの就労支援業務に従事した経験がある者などが望ましい」とする通知を発出している。調査団は、警察OBの専門性が犯罪捜査にあることから、生活保護受給者への就労支援において警察OBを配置するのは不合理であると批判している。
調査団は、警察OBの面接が生活保護申請者を萎縮させる「水際作戦」となる可能性があるとして、桐生市と同市の生活保護問題を検証する第三者委員会に対し、警察OBによる窓口対応の実態調査を申し入れている。