西郷南海子氏、山本太郎氏 走行中のトラック荷台で「西郷やります! 減税やります! 西郷南海子にやらせてください! 減税!」

2025-02-11

西郷南海子氏、山本太郎氏 走行中のトラック荷台で「西郷やります! 減税やります! 西郷南海子にやらせてください! 減税!」

西郷南海子氏、山本太郎氏 走行中のトラック荷台で「西郷やります! 減税やります! 西郷南海子にやらせてください! 減税!」

れいわ新選組の山本太郎代表と西郷南海子氏が、走行中のトラックの荷台で踊りながらマイクを使い、「西郷南海子!西郷南海子!西郷やります!減税やります!西郷南海子にやらせてください!減税!減税!減税!減税!」と主張した。この行為が公職選挙法や道路交通法に抵触する可能性について検討する。

【公職選挙法への抵触の可能性】
公職選挙法では、選挙運動に関する規定が厳格に定められており、特に選挙運動の方法や時間帯に制限がある。例えば、選挙運動用のビラ配布は選挙事務所や演説会、街頭演説の場でのみ行うことができ、また、街頭演説は20時までと定められている。

山本氏の過去の選挙活動においても、公選法違反の疑いが指摘された事例がある。例えば、2013年の参議院選挙では、選挙運動用のビラを20時以降に配布したとして問題視された。

今回のトラック荷台での演説が選挙運動に該当する場合、選挙運動の方法や時間帯に関する公職選挙法の規定に抵触する可能性がある。特に、選挙運動が許可されていない場所や時間帯で行われた場合、公職選挙法違反となる可能性が高い。

【道路交通法への抵触の可能性】
道路交通法では、道路上での行為に関する規定があり、特に走行中の車両での不適切な行為は交通の安全を脅かす可能性がある。

走行中のトラックの荷台で立ち踊りながらマイクを使用する行為は、運転手の視界を妨げる可能性があり、また、他の道路利用者の注意を引きすぎて交通事故を引き起こす危険性がある。このような行為は、道路交通法に抵触する可能性がある。


山本太郎代表と西郷南海子氏のトラック荷台での演説は、公職選挙法や道路交通法に抵触する可能性がある。選挙運動の方法や時間帯、場所に関する公職選挙法の規定や、道路上での行為に関する道路交通法の規定を遵守することが求められる。

2025-02-15 11:52:02(キッシー)

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