広瀬めぐみ元参院議員、秘書給与詐取で有罪判決 懲役2年6月、執行猶予5年

2025-03-27コメント: 0件

広瀬めぐみ元参院議員、秘書給与詐取で有罪判決 懲役2年6月、執行猶予5年

元参院議員の広瀬めぐみ被告(58)が、勤務実態のない公設秘書の給与を不正に受け取ったとして、詐欺罪に問われた裁判で、東京地裁(石川貴司裁判長)は2025年3月27日、懲役2年6月、執行猶予5年という判決を言い渡しました。検察側が求刑した懲役2年6月と同じ内容で、広瀬被告には一定の処罰が科されることとなりました。

不正に受け取った給与と退職手当


広瀬被告は、2023年12月までの約1年間にわたり、公設秘書の給与名目で計約342万円を不正に受け取ったとして起訴されました。さらに、解職届を提出した後には、退職手当として約16万円をだまし取ったとされています。これらの不正行為は、国民の税金が不当に使われたことにあたります。

弁解と辞職


初公判で広瀬被告は、起訴内容を認め、「違法なことを違法と認識することができなくなっていた」と釈明しました。しかし、この説明が司法にどのように受け取られたかについては、議論を呼び起こす結果となりました。

広瀬被告は2022年の参院選で岩手選挙区から出馬し、見事初当選を果たしました。しかし、2024年7月、東京地検特捜部が議員会館事務所などを家宅捜索したことを契機に、広瀬被告は自民党を離党し、同年8月には議員辞職を決断しました。

公金不正受給問題の重要性


この事件は、議員による公金不正受給の問題として、社会的に大きな関心を集めています。議員が税金を不正に受け取る行為は、議会への信頼を揺るがすものであり、政治家としての倫理が問われる事態となりました。

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2025-03-27 18:09:21(先生の通信簿)

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