2025-04-26 コメント: 1件 ▼
照屋守之氏の選挙広告に公選法違反の疑い 新聞社にも法令遵守責任問う声
照屋守之氏、市長選出馬広告に公選法違反の指摘
沖縄県うるま市長選に立候補を表明している照屋守之氏(現職)が、2025年4月25日付の琉球新報と沖縄タイムスに掲載した新聞広告を巡り、公職選挙法(公選法)142条・143条に違反している疑いが指摘されている。
指摘を行ったのは、自民党の新垣よしとよ沖縄県議会議員。同氏は自身のX(旧Twitter)アカウントで、問題広告の写真を掲載し、「選挙告示期間中に候補者の氏名、写真入りの広告は原則禁止されている」と厳しく批判した。
問題となった広告では、照屋氏の氏名・顔写真・政策内容が大きく掲載され、一般的な後援会活動の範囲を明らかに逸脱しているとされる。
新聞社にも責任、内部チェックの欠如が露呈
今回の件では、広告を掲載した新聞社の責任も問われている。
新垣県議は、「公選法違反の片棒を担いだ」と厳しく非難し、「新聞社内部で広告掲載基準の確認がされていなかったのは大問題だ」と指摘した。
琉球新報・沖縄タイムス側は、候補者本人ではなく後援会名義での出稿であり「問題ない」と回答したとされる。しかし、確認団体として登録されていない後援会名義の広告は、公選法上の特例対象とはならず、選挙期間中に氏名や顔写真を掲載することは原則禁止されている。
一般的な選挙広告では、本人の特定を避けるため、シルエット画像やキャッチフレーズのみに留めるのが常識だ。これに反して、氏名、顔写真、政策内容まで詳細に掲載している本件は、新聞社側にも明らかな判断ミスがあったと見られる。
政治団体広告でも「抜け道」とはならない
新聞社側は「政治団体広告だから問題ない」と説明しているが、公選法上、選挙運動期間中の広告規制は後援会を含む政治団体にも適用される。
特に、特定の候補者名、顔写真、政策を前面に押し出した内容は、選挙運動と見なされる可能性が高い。
仮に照屋氏の後援会が正式に政治団体登録されていたとしても、告示期間中のこのような広告は違法性が問われ得る。
一部の法曹関係者からも「形式だけを整えた抜け道を許せば、公職選挙法の趣旨自体が骨抜きになる」と厳しい意見が出ている。
求められる選挙報道の中立性と公平性
今回の問題は、単に一候補者や一広告の問題にとどまらない。
新聞社という社会的影響力の大きいメディアが、選挙期間中にどのような広告を受け入れるかについて、厳格な内部チェック体制と、法令遵守意識が求められることを改めて浮き彫りにした。
万一、特定候補者を有利に扱った広告を違法に掲載すれば、選挙の公正性が損なわれるだけでなく、新聞社自体の社会的信用も失墜しかねない。
新垣県議は、候補者本人に加え、新聞社に対しても選挙管理委員会への確認・対応を求めており、今後、事実関係の精査と是正措置が焦点となる。
- 照屋守之氏の氏名・顔写真入り広告が公選法違反の疑い
- 後援会名義広告でも選挙期間中は原則禁止
- 新聞社側の内部チェック体制に重大な問題
- 選挙報道の中立性・公平性が社会的課題に