2025-01-23 コメント投稿する ▼
同性カップルへの不当な差別撤廃を求めて

■事案の概要
昨年5月、大村市に移住した男性カップルが、雇用保険法に基づく就労目的の移転費用の支給を申請しました。しかし、厚生労働省は同性カップルを事実婚として認めず、パートナー分の支給を拒否しました。一方、異性愛者の事実婚カップルにはパートナー分の支給が行われていることから、山田氏はこれを明確な差別と指摘しています。
■最高裁判決と政府の対応
2024年3月、最高裁は犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金を巡る裁判で、「被害者の同性のパートナーも事実婚に該当し、対象になり得る」との判断を示しました。この判決を受けて、政府は同性パートナーを支給対象とする方針を示しました。しかし、就労目的の移住者に対する同性パートナーの事実婚認定を差別する政府の対応は、山田氏には理解できないと述べています。
■山田氏の主張
山田氏は、同性カップルへの不当な差別は許されないと強調し、国会で引き続き厳しく追求すると述べています。彼の主張は、以下のような要点から成り立っています。
同性カップルへの差別の指摘: 異性愛者の事実婚カップルには支給される移転費用が、同性カップルには支給されないことを差別と指摘。
最高裁判決の重要性: 2024年3月の最高裁判決で、同性パートナーも事実婚に該当し、支給対象となる可能性が示されたことを強調。
政府の対応への疑問: 犯罪被害者と就労目的の移住者で同性パートナーの事実婚認定を差別する政府の対応に対する理解の欠如。