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自民・鳩山二郎氏陣営の運動員に罰金50万円 公職選挙法違反で略式命令

2025-01-20 コメント: 0件

昨年10月の衆議院選挙において、福岡6区で当選した自民党の鳩山二郎氏の陣営で、車上運動員に法定上限を超える報酬が支払われたとして、福岡区検察庁は同陣営の女性運動員(62歳、福岡県久留米市在住)を公職選挙法違反(買収)の疑いで福岡簡易裁判所に略式起訴しました。同裁判所は1月17日付で罰金50万円の略式命令を出しました。 【公職選挙法における報酬の規定】 公職選挙法では、選挙運動に従事する者への報酬に上限が定められています。特に、車上運動員(通称「ウグイス嬢」)に対しては、1日あたり15,000円以内と規定されています。 この上限を超える報酬の支払いは、買収とみなされ、公職選挙法違反となります。 【違反の詳細】 起訴状によれば、女性運動員は選挙期間中の昨年10月19日から26日にかけて、久留米市の選挙事務所で車上運動員6人に対し、3~8日間分の報酬として、法定上限の日当15,000円を超える約11万円を含む、総額約60万円を支払ったとされています。 【連座制の適用について】 福岡地方検察庁によると、今回の違反に関与した女性運動員は、総括主宰者や出納責任者といった連座制の対象となる立場ではなかったとされています。 そのため、鳩山氏本人への直接的な影響は現時点では報じられていません。 【過去の類似事例】 選挙運動員への過剰な報酬支払いは過去にも問題視されています。例えば、河井案里参議院議員がウグイス嬢に法定上限を超える報酬を支払ったとされる件では、選挙資金の不適切な使用が指摘されました。 このような事例は、公職選挙法の遵守と選挙の公正性確保の重要性を再認識させるものです。 今回の事例は、公職選挙法に定められた報酬上限を超える支払いが違法行為とされ、罰金刑が科されたものです。選挙の公正性を維持するため、法令の遵守が求められます。政治家やその支援者は、選挙運動における適切な報酬支払いと資金管理を徹底し、再発防止に努める必要があります。

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