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目黒区が路上喫煙を区内全域で禁止 青木英二区長が共存重視、10月施行

2026-09-25
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目黒区が路上喫煙を区内全域で禁止へ 2026年10月1日から新ルール 東京都目黒区は、2026年10月1日から区内全域で路上喫煙を禁止します。これまで禁止区域は、東急東横線の自由が丘、中目黒、学芸大学、都立大学の4駅周辺に限られていました。そのほかの地域では「歩いているときや自転車を運転しているときに喫煙しないよう努める」という努力義務にとどまっていましたが、区民から禁止区域を広げてほしいという声が多く寄せられたことを受け、規制を強めることにしました。 根拠となるのは「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」です。2026年3月6日の区議会で改正条例が可決され、10月1日から施行されます。ここでいう路上喫煙とは、道路や公園、緑道などの公共の場所でたばこを吸うことです。加熱式たばこも対象になり、歩きながらの喫煙や自転車を運転しながらの喫煙も含まれます。ただし、区が設けた喫煙所で吸うことは禁止の対象外です。 今回の改正では、罰則は設けられていません。違反しても過料(行政上の罰金のようなもの)を取られることはなく、あくまで一人ひとりのマナーと協力に期待する仕組みです。 >「目黒川沿いを子どもと歩くと煙が気になっていたので、全域禁止はありがたいです」 >「罰則なしで本当に守られるのか、正直ちょっと心配です」 私有地でも受動喫煙防止を要請 公衆喫煙所は19カ所に 改正条例は、公共の場所以外にも目を向けています。飲食店などの敷地内にある屋外喫煙所や、駐車場、自宅の庭やベランダなどについても「周りの人にたばこの煙を吸わせたり、たばこの火を当てたりしないよう配慮する」ことを求めました。受動喫煙とは、自分はたばこを吸っていないのに、他人の煙を吸わされてしまうことです。私有地での喫煙を禁止するものではありませんが、近所の人への気づかいを条例の中ではっきり求めた点が特徴です。 一方で、区は喫煙者の居場所づくりも同時に進めています。区内の公衆喫煙所は2026年9月に1カ所増えて18カ所となりました。さらに10月1日には、トレーラーハウス型の「目黒権之助坂公衆喫煙所」が、目黒駅から400メートルほどの目黒通りの中央の島の部分に開設され、合わせて19カ所になります。吸える場所をきちんと用意したうえで路上での喫煙をなくすという考え方です。 青木英二氏(目黒区長)は、喫煙者と非喫煙者が共存しやすい環境を整えることが大切だとして、誰もが快適に過ごせる街づくりを進めたいという考えを示しています。禁止を強めるだけでなく、ルールを守る人が困らないよう受け皿を整える姿勢がうかがえます。 >吸う場所がちゃんとあるなら、喫煙者としても文句はないです 罰則なしの実効性は パトロールと投稿フォームで補う 罰則がない分、区はルールを守ってもらうための取り組みに力を入れています。シルバー人材センターに委託している「啓発パトロール」は、2026年度から巡回する範囲を区内全域に広げました。 また、区のホームページには、路上で喫煙している人を見かけた区民が情報を寄せられる投稿フォームが設けられています。入力された日時や場所の情報は、パトロールのルートを決めるのに役立てられています。区民の声をもとに、喫煙が多い場所を重点的に見回る仕組みです。 >ルールを作るだけでなく、守らせる工夫まで考えているのは評価したいです ただし、罰則がないルールがどこまで守られるかは、これからの運用しだいです。条例は住民どうしの約束ごとでもあり、区民、喫煙者、事業者がそれぞれ決まりを守る意識を持てるかどうかが問われます。 都内で広がる全域禁止 東京23区の半数以上に 路上喫煙を区内全域で禁止する動きは、東京23区で広がっています。2026年10月からは目黒区に加えて中野区も全域禁止を始め、区内全域で禁止する区は12区になります。千代田区のように、区内全域を禁止地区としたうえで、違反者から2000円の過料を取る区もあります。 国の健康増進法の改正や、東京都の受動喫煙防止条例が2020年4月に全面施行されてから、飲食店などの屋内は原則禁煙になりました。その結果、屋内で吸えなくなった人が路上で喫煙し、かえって周りの人が煙を吸わされるという問題が各地で指摘されてきました。今回の目黒区の見直しは、こうした流れを受けたものです。 >全国どこでも同じルールにしてくれた方が分かりやすいのにな 決まりをつくり、それを守るという当たり前の積み重ねが、住みやすい街をつくります。罰則に頼らない目黒区の新ルールが、区民の協力でどこまで定着するのか注目されます。 まとめ - 目黒区は2026年10月1日から区内全域で路上喫煙を禁止し、加熱式たばこや歩きながらの喫煙も対象 - これまでの禁止区域は東急東横線4駅周辺のみで、区民の要望を受けて2026年3月6日に改正条例が可決 - 罰則はなく、私有地の屋外喫煙所や庭、ベランダでも受動喫煙を防ぐ配慮を求めた - 公衆喫煙所は10月1日開設のトレーラーハウス型を含め19カ所に - 青木英二区長は喫煙者と非喫煙者の共存を強調し、啓発パトロールと投稿フォームで実効性を高める - 目黒区と中野区の追加で、区内全域禁止は東京23区のうち12区に広がる

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