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2025-03-27 コメント: 0件
公明党は、週刊文春が2022年9月に掲載した記事で、同党の熊野正士元参院議員によるセクハラ行為と、それに対する口止め工作があったと報じられたことに対し、名誉毀損で損害賠償を求めていました。東京地裁は、これらの主張を認め、文藝春秋に275万円の支払いを命じました。 ■ 判決の主なポイント - セクハラ行為の否定:熊野元議員の行動は、女性の意に反したセクハラとは認められない。 - 口止め工作の否定:党幹部による口止め行為も存在しなかった。 - 記事の真実性の欠如:記事内容は事実ではなく、真実と信じるに足る理由もなかった。 - 社会的影響の認定:記事は公明党の社会的信用に重大な影響を及ぼす内容であった。 ■ 関連する過去の判決 同じ記事に関して、熊野元議員は文藝春秋を相手取って名誉毀損で訴訟を起こし、東京地裁で勝訴判決を受け、その後の東京高裁でも判決が維持されています。 ■ 公明党の反応 公明党の代理人を務めた佐藤博史弁護士は、今回の判決について「党の主張を全面的に認めたものとして、高く評価できる」とコメントしています。
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