糸満市 市長 當銘真栄の活動・発言など
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活動報告・発言
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糸満市断水は午後6時以降の見込み、大宜味村導水管破裂で配水池貯水量が影響
沖縄本島断水 糸満市で午後6時以降に断水の可能性、配水池の貯水量が影響 沖縄県大宜味村での導水管破裂により沖縄本島中南部で大規模断水が発生している中、糸満市は2025年11月24日、報道機関の取材に対し「24日午後6時以降に市内で断水する可能性がある」と回答しました。同市は今後、ホームページなどで最新状況を説明するとしています。 正午に配水停止も各市町村で時間差が発生 沖縄県企業局は24日正午に県の浄水場から各市町村への配水を停止すると発表しましたが、実際の断水タイミングは市町村ごとの配水池の貯水量によって大きく異なる状況となっています。 県企業局によると、断水が始まるタイミングについて「正午頃には県の浄水場から市町村への配水が止まるが、その後は企業局の調整池、市町村の配水池にどれだけ貯水されているかによって、タイミングは異なる」と説明しています。 糸満市が午後6時以降としているのは、同市が保有する配水池に一定の貯水があり、正午の配水停止から約6時間程度は市内への供給を継続できる見込みがあるためとみられます。 11市町村全域と6市村一部で断水対象 今回の断水は、24日午前3時頃に大宜味村塩屋で発生した導水管破裂が原因です。破裂した導水管は1967年に敷設された老朽化した設備で、ダムから浄水場へ水を送る重要な幹線でした。 断水対象となる自治体は以下の通りです。 全域で断水:糸満市、豊見城市、南城市、うるま市、八重瀬町、南風原町、与那原町、西原町、嘉手納町、読谷村、金武町 一部で断水:那覇市、浦添市、中城村、北中城村、沖縄市、恩納村 >「糸満市は夕方から断水って聞いたけど、本当に6時からなのかな」 >「配水池の貯水量で時間が変わるって、どのくらい持つか分からないから怖い」 >「正午に配水停止なのに、なんで糸満は夕方まで大丈夫なんだろう」 >「断水時間がバラバラだと、どこに水を汲みに行けばいいか分からない」 >「糸満市のホームページ、アクセス集中してつながらないかも」 老朽化インフラの脆弱性が露呈 今回破裂した導水管は58年前に敷設されたもので、沖縄県の水道インフラの老朽化問題が改めて浮き彫りとなりました。県企業局が管理する水道管の総延長約712キロのうち、36.8%にあたる約262キロが耐用年数を超えているとされており、今回の事故はこうした構造的課題が招いた結果と言えます。 県企業局の宮城力局長氏は24日の緊急会見で「多大な不便、迷惑をかけることをお詫びする」と陳謝し、県民に節水への協力を呼びかけました。復旧については、現在補修工事中の別の導水管への切り替え作業を進めており、早くても25日午前になる見通しです。 復旧見込みと今後の対応 現場では大宜味村の県道9号線の津波から大保付近までの約2.4キロ区間が全面通行止めとなっており、復旧作業が続いています。県企業局は別の導水管への代替ルート確保を急いでいますが、復旧には相当な時間を要する見込みです。 糸満市では今後、市のホームページや各種媒体を通じて断水の詳細な時間や給水拠点について情報発信を行うとしています。市民は最新情報の確認と、断水に備えた水の確保が急務となっています。 各自治体では配水池の貯水量に応じて断水開始時間が前後する可能性があり、住民は居住地域の自治体からの正確な情報収集が重要です。
糸満市に新設された災害備蓄拠点、全国7地域で迅速支援体制構築
政府は3月28日、全国7地域に新設する国の災害備蓄拠点のうち、未定だった4地域の整備箇所を公表した。新たに決定した拠点は、東北の仙台市、中部の愛知県長久手市、近畿・中国の兵庫県三木市、そして沖縄の糸満市である。 これらの拠点には、段ボールベッドや簡易トイレなどの災害時に必要な物資が備蓄される。災害発生時には、被災地からの要請を待たずに物資を送る「プッシュ型」での迅速支援が行われる予定で、来年3月までに物資の納入を完了する方針である。 防災担当の坂井学大臣は記者会見で、「災害発生から3日後までに被災地に物資を届けたい」と述べ、迅速な支援体制の構築を強調した。 - 新設拠点:仙台市、長久手市、三木市、糸満市の4地域。 - 備蓄物資:段ボールベッド、簡易トイレなど。 - 支援方式:「プッシュ型」での迅速支援。 - 物資納入完了予定:2026年3月まで。 - 政府方針:災害発生から3日以内の物資供給を目指す。
【糸満市、糸満晴明病院と福祉避難所協定締結】災害時に119人を収容可能な避難所を提供
糸満市は2月6日、同市大度に位置する糸満晴明病院を運営する医療法人晴明会(理事長:稲冨仁)と「災害時における福祉避難所の指定等に関する協定」を締結した。この協定により、市内で大規模な災害が発生した際、障害や疾患などで特別な配慮が必要な要配慮者とその家族が、病院東棟3階の大ホールに避難できる体制が整備される。 協定の主な内容は以下の通りである。 - 避難所の指定: 糸満晴明病院を福祉避難所として指定し、要配慮者とその家族の受け入れを行う。 - 受け入れ対象者: 障害や疾患などで特別な配慮が必要な要配慮者とその家族。 - 避難場所: 病院東棟3階の大ホールを避難場所として使用。 - 協力内容: 糸満市は食料や蓄電池などの資機材・物資を提供し、医療法人晴明会は避難所の運営を担当。 この協定締結により、糸満市は災害時の対応体制を強化し、市民の安心・安全の確保を図る。また、医療法人晴明会は、精神疾患の患者をはじめとする多くの災害弱者を、知識と経験が豊富なスタッフとともに全力でサポートする意向を示している。 糸満市はこれまでにも、医療法人以和貴会と医療的ケアを要する要配慮者向けの一時避難所設置に関する協定を締結しており、災害時の福祉避難所として医療機関を活用する取り組みを進めている。
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當銘真栄
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