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活動報告・発言

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参院の緊急集会に関する議論活発化 船田議員が憲法改正の必要性を訴え

2025-03-27 コメント: 0件

衆議院憲法審査会は3月27日、3月13日に続き、選挙困難事態における国会機能維持に関する議論を行った。今回は、現行憲法第54条に定められた「参議院の緊急集会」をテーマに、各会派の代表が意見表明を行った後、委員間で討議が行われた。 自民党の船田元衆院議員は、参院の緊急集会について「臨時的、暫定的な対応を定めた制度」であり、衆院解散後40日以内の総選挙実施と、総選挙から30日以内の特別国会召集が規定されていることから、「最大でも70日程度と解釈するのが素直な考え方」と指摘した。さらに、憲法改正発議権を持つ国会議員として、国会機能維持のための具体的な制度設計の議論を進め、各会派の共通認識を形成すべきだと強調した。 他方、緊急事態時の国会議員任期延長に関しては、衆議院憲法調査会報告書で「平常時の憲法秩序の例外規定を規定すべき」とする意見が多く述べられており、今後、深掘りした議論が必要とされている。

衆院解散後の緊急集会を巡り自民と立民の見解割れる

2025-03-27 コメント: 0件

衆議院憲法審査会は3月27日、衆議院解散後の緊急時に参議院が国会の権限を暫定的に代行する「緊急集会」の運用について議論を行った。この議論では、自民党と立憲民主党の間で見解が分かれた。 ■ 自民党の主張 - 二院制の例外的運用: 緊急集会の開催は二院制の例外的な措置であり、その開催期間は最大70日間程度にとどめるべきだと主張している。 - 解釈の拡大に対する懸念: 自民党の船田元氏は、「安易に解釈を拡大するのは避けるべきだ」と述べ、70日を大幅に超える期間の開催は憲法の想定を大きく超える可能性があると懸念を示している。 ■ 立憲民主党の反論 - 緊急集会の独自機能: 立憲民主党の武正公一氏は、緊急集会は参議院にのみ認められた独自の機能であり、その運用に関して他院からの干渉は適切でないと指摘している。 - 開催期間の柔軟性: 同氏は、緊急集会で対応できない事態を前提とした議論は、参議院への干渉と受け取られる可能性があるとして、開催期間を70日間に限定すべきではないと反論している。 ■ 議論の背景 「緊急集会」に関する議論は、衆議院解散後の選挙が困難な状況に備えるための憲法改正案の検討とも関連している。これまでの議論では、「選挙困難事態」の判断基準や立法事実の有無について意見が交わされており、諸外国の憲法にも類似の規定が存在することが指摘されている。 - 自民党:緊急集会の開催は二院制の例外であり、期間は最大70日間程度とすべき。 - 立憲民主党:緊急集会は参議院の独自機能であり、開催期間に関して他院からの干渉は適切でない。 - 背景:衆議院解散後の選挙困難事態に備える憲法改正案の検討が進行中。

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