2025-03-25 コメント: 1件 ▼
観光庁、株式会社西日本新聞旅行と近畿日本ツーリストに業務停止処分
■ 処分を受けた旅行業者
1. 株式会社西日本新聞旅行
- 登録番号:観光庁 長官登録 第545号
- 代表者:才木 剛
- 本社所在地:福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 西日本新聞会館14階
- 処分内容:令和7年3月26日から4月3日までの9日間、業務停止(本社営業部)
- 違反内容:令和6年4月21日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地および着地が営業区域外である旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供をあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
2. 近畿日本ツーリスト株式会社
- 登録番号:観光庁 長官登録 第2053号
- 代表者:瓜生 修一
- 本社所在地:東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
- 処分内容:令和7年3月26日から4月3日までの9日間、業務停止(岐阜支店)
- 違反内容:令和6年5月30日に実施した貸切バスを利用した旅行において、発地および着地が営業区域外である旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供をあっせんした(旅行業法第13条第3項第2号違反)。
■ 行政処分の背景
観光庁は、旅行業者に対する行政処分を行うにあたり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、聴聞を実施している。今回の処分も、これらの法令違反に基づくものであり、旅行業者の適正な業務運営を確保するための措置とされている。