2025-12-22 コメント投稿する ▼
日本版DBS指針案、教員や保育士に加え送迎運転手や事務職員も性犯罪歴確認対象に
2026年12月25日の施行を目指して、性犯罪歴の確認や防犯措置を強化し、子どもを守るための重要な施策として位置づけられています。 具体的には、「対面で知識や技芸を指導する」「指導者が3人以上いる」といった条件をクリアし、国の認定を受けることで、性犯罪歴の確認と安全確保措置を実施することが求められます。 指針案では、性犯罪歴の確認だけでなく、不適切行為に対しても具体的な例が示されています。
日本版DBS指針案、子どもと接する職種に性犯罪歴の確認義務
こども家庭庁は2025年12月22日、子どもと接する職種に就く人々の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」の運用指針案を発表しました。この案は、性犯罪歴の確認対象となる職種や事業者の範囲を明示し、有識者会議で大筋で了承されました。2026年12月25日の施行を目指して、性犯罪歴の確認や防犯措置を強化し、子どもを守るための重要な施策として位置づけられています。
この指針は、教育現場や子ども向けサービスに従事するすべての従業員の安全確保を目的としており、より広範な対象に対して厳格な規定を設けています。
性犯罪歴確認の対象職種と事業者
指針案によれば、性犯罪歴の確認が義務付けられる職種には、教員や保育士が一律で含まれます。これらの職種は、子どもとの接触が多く、特に注意が必要とされるため、確認対象とされています。
一方で、送迎バス運転手や警備員、事務職員など、現場で子どもと接する頻度が低い職種に関しては、性犯罪歴の確認を行うかどうかは、事業者の判断に委ねられています。これにより、必要な職種でのみ確認を行い、過度な負担を避けることが可能となります。
この制度は、特に子どもを性被害から守るための安全確保措置として、施設やサービス提供者に一定の責任を課すことを目的としています。学校や認可保育所、児童福祉施設などでは、性犯罪歴の確認と防犯措置が義務化されます。
民間事業者の参加と信頼性向上
民間事業者の参加は任意となりますが、一定の要件を満たす場合には、同様の対応を求められることがあります。具体的には、「対面で知識や技芸を指導する」「指導者が3人以上いる」といった条件をクリアし、国の認定を受けることで、性犯罪歴の確認と安全確保措置を実施することが求められます。
学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブ、子ども食堂、芸能事務所など、幅広い事業者が対象となり、民間の施設でも子どもたちの安全を守るための対策が取られることになります。このような取り組みは、保護者の信頼を得るためにも重要です。
防犯カメラ設置と職場環境の配慮
新たな指針では、防犯カメラの設置が推奨されています。特に、面談室など子どもと1対1になる場所には、防犯カメラを設置することが「有効」と明記されています。しかし、プライバシーや児童への影響、職員の萎縮を避けるためには、運用ルールを定め、慎重に管理することが求められます。
また、もしも子どもや保護者から被害の申告があった場合には、加害者が疑われる人物を一時的に業務から外し、事実関係を調査することが義務付けられています。調査の結果、性暴力や重大な不適切行為が認められた場合には、配置転換や適切な措置が講じられます。
不適切行為の具体例とその対応
指針案では、性犯罪歴の確認だけでなく、不適切行為に対しても具体的な例が示されています。例えば、SNSで私的にやり取りをすることや、私物のスマートフォンで写真や動画を撮影すること、必要以上に抱きしめるといった行為が不適切行為として挙げられています。これらの行為は、児童の安全とプライバシーを侵害する可能性があるため、厳重に取り締まる必要があります。
指針案では、こうした不適切行為が発覚した場合には、速やかに対応を取り、再発防止に努めることが求められています。
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